有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)}とは 第3回目
2)内部自治原則・・・・・・・・・出資額の多寡に囚われることなく、利益の配分や権限などを自由に決めてよい。
2)内部自治原則ついて
例えば出資額は多いが業務の推進にはタッチしないAさんと、出資額は少ないが業務の推進で重要な役目を果たすBさんがいた場合、Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めてよいことになっています。
LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様
代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。
ご利用は以下の手続で行えます。
「セルフサービスシリーズ
」に無料会員登録後、会員ページより「LLP設立キット
」をお申込みください。登録メールアドレスにダウンロードURLを記載したメールを送信致します。
「LLP設立キット
」をダウンロードして頂ければ、必要書類は全て揃っておりますのですぐに作業に取り掛かることができます。
「LLP設立キット
」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz
有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)}とは 第2回目
1)有限責任・・・・・・・・・・・・・出資者が出資額の範囲内で責任を負えばよい。
1)有限責任について
もともと日本には組合(民法組合)という制度が認められていたが、これは無限責任を定めており、仮に組合で多額の損失を出した場合、組合員が個人財産を処分してでもその責任を負わなければならなかったのですが、この点、LLPでは有限責任制であるため、出資者は出資額以上の責任を負う必要がありません。
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有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合{LLP(Limited Liability Partnership)}とは 第1回目
イギリス及びアメリカ合衆国において見られる企業組織の一形態であり、日本においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである有限責任事業組合の設立が可能となり、資金がなくても、専門技術やノウハウをもった人的資源と企業が、力を合わせて新たな事業に取り組みやすくするための事業体制度です。この制度によって、共同事業の活性化を図るのが狙いです。
以下の3つの特徴があります。
1)有限責任・・・・・・・・・・・・・出資者が出資額の範囲内で責任を負えばよい。
2)内部自治原則・・・・・・・・・出資額の多寡に囚われることなく、利益の配分や権限などを自由に決めてよい。
3)構成員課税・・・・・・・・・・・LLPは非課税。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。
LLP設立を考えていらしゃる起業家の皆様
代行を依頼すると無駄な費用がかさんでしまいますので、LLP(有限責任事業組合)設立キットをご利用ください。
ご利用は以下の手続で行えます。
「セルフサービスシリーズ
」に無料会員登録後、会員ページより「LLP設立キット
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「LLP設立キット
」をダウンロードして頂ければ、必要書類は全て揃っておりますのですぐに作業に取り掛かることができます。
「LLP設立キット
」内の書類には、既に設立の際の必要事項が記載されておりますので、会社名などの項目を書き換えるだけで、大変便利で簡単です!!
会社設立前の無駄な費用は、極力避けましょう
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有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
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書類と窓口(まとめ)
発起設立と募集設立の違いNo5
新会社法の施工に伴い会社を設立しようとする人が増えてきました。
株式会社には発起設立と募集設立があります。
それでは発起設立と募集設立は何が違うのでしょうか
書類と窓口
発起設立の場合
必要書類
株式払込事務取扱委託書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
発起人会議議事録または発起人決定書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・1部
株式引受人名簿(株主名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
発起人の印鑑証明書(発起人が複数の場合代表者のもの)・・・・・1部
認証を受けた定款の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
窓口
商法その他の法律で決められた、株式の払い込みができる金融機関
(銀行、信託会社など)
募集設立の場
必要書類
株式払込事務取扱委託書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
株式申込書の用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
発起人会議議事録または発起人決定書の写し・・・・・・・・・・・・・・・1部
株式引受人名簿(株主名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
発起人の印鑑証明書(発起人が複数の場合代表者のもの)・・・・1部
認証を受けた定款の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
窓口
商法その他の法律で決められた、株式の払い込みができる金融機関
(銀行、信託会社など)
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株式払込金保管証明書の受領
発起設立と募集設立の違いNo4
新会社法の施工に伴い会社を設立しようとする人が増えてきました。
株式会社には発起設立と募集設立があります。
それでは発起設立と募集設立は何が違うのでしょうか
株式払込金保管証明書の受領
発起設立の場合
まず発起人の代表者が、必要書類を持って金融機関に行き、各発起人が引き受けた株数に見合った出資金(資本金)を全額払い込みます。
その後、発起人の代表者は、出資金を払い込んだ金融機関から、「株式払込金保管証明書」を受け取ります。
募集設立の場合
出資金(資本金)の払込(株式引受人と発起人から)が完了すると、発起人の代表者は、払い込んだ金融機関から「株式払込金保管証明書」と「株式申込取扱証明書」を受取ります。「株式払込金保管証明書」は、後に「株式会社設立登記書」に添えて登記書に提出します。
株式引受人が払込を怠った場合、発起人は期日を決めて、払込が無ければ、執権させ、新たな株主(株式引受人)を募集できます。
また通常会社は株主に対して株券を発行しなければなりませんが、中小企業などでは株券発行の手間や株券の紛失の恐れを避け、株主に「株券不所持申込書」を提出し、株券を発行していない企業がほとんどです。
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TEL :03-5777-0318
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必要書類の準備
発起設立と募集設立の違いNo3
新会社法の施工に伴い会社を設立しようとする人が増えてきました。
株式会社には発起設立と募集設立があります。
それでは発起設立と募集設立は何が違うのでしょうか
必要書類の準備
発起設立の場合
登記所や金融機関に提出する「株式払込事務取扱委託書」、「発起人会議事録」の写し、「発起人の印鑑証明書」、「定款の写し」、など金融機関に提出すべき書類を準備し、金融機関に提出してください。
募集設立の場合
登記所や金融機関に提出する「株式払込事務取扱委託書」、「株式申込書」、「株式引受人名簿」、「発起人会議事録」の写し、「発起人の印鑑証明書」、「定款の写し」などを準備します。
発起人は、金融機関に出向き、必要書類を提出して、株式の申込、払込事務を委託する必要がありますので、株式の払込取扱金融機関に必要書類を提出してください。
詳しくは下記まで。
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株式引受人名簿
発起設立と募集設立の違いNo2
新会社法の施工に伴い会社を設立しようとする人が増えてきました。
株式会社には発起設立と募集設立があります。
それでは発起設立と募集設立は何が違うのでしょうか
株式引受人名簿の作成
発起設立の場合
金融機関に必ず提出する書類として株式引受人の役職・指名・住所・株数・払込金額・株券番号・取得年月日などを記載した「株式引受人(株主)名簿」を作成します。
募集設立の場合
株式引受人の役職・指名・住所・各株主が所有する株式の種類・数・株券番号・取得年月日などを記載した「株式引受人(株主)名簿」を作成します。
申込が多数の場合、発起人が株式の割当を自由に行い、申込人に通知し、従わせることができます。
「株式引受人(株主)名簿」は常時会社に保管し、株主や債権者からの閲覧要請に答える義務が発生します。そのため、会社保存用、払込金融機関提出用、税務署用と3部は用意したほうがいいでしょう。
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発起設立と募集設立の違い No1
発起設立と募集設立の違い No1
新会社法の施工に伴い会社を設立しようとする人が増えてきました。
株式会社には発起設立と募集設立があります。
それでは発起設立と募集設立は何が違うのでしょうか
1.発起人の決定
まずは誰が発起人になるかを決めなければいけません。人数は1人以上ならば何人でもよく、上限はありません。資格制限もなく、未成年者や法人でも発起人になれます(未成年者が発起人になる場合は保護者の同意が必要です)。ただし、15歳未満は印鑑登録ができないため、たとえ保護者の同意が得られたとしても発起人にはなれません。
発起設立の場合は、発起人だけが株式を引き受けますが、募集設立の場合は、会社の発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの引き受けを一般の人から募ります。しかしながら小規模会社では募集する株式を、身内や友人や従業員に依頼する場合が多くなっています。
募集設立では、株式の申込みは「株式申込証」によって行います。発起人はこの用紙を作成し、必要事項を記入してもらった上で、株式の引き受けを行います。
発起設立では、定款にそれぞれの発起人が引き受ける株数を記載してあれば問題ありません。
次回に続く
登記変更 5
変更登記について その5
登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、変更登記の手続きをしなければなりません。
種類としては、URL登記申請 、役員変更登記申請 、商号・目的変更登記申請 、本店移転登記申請 、増資登記申請 等があります。
⑤ 増資登記申請について
会社の基礎体力を付けるため、資本金を増やしましょう! そのためには登記が必要です。
通常の新株発行は、募集形態により
Ⅰ 株主割当…・・株主に新株引受権を付与して、申込をさせる方法
Ⅱ 第3者割当…会社役員、従業員、取引先などの縁故関係にある者に新株引受権を付与して申込をさせる方法
Ⅲ 公募…・・・・・・誰にも新株引受権を付与せず、広く不特定多数の者から新株の応募者を求める方法
以上の形態がありますが、ここではⅠとⅡのキットを用意しました。
本キットは
※株式の譲渡につき取締役会の承認を」要する旨の定めがある場合
※定款に新株の発行について、株主総会決議によるべき定めがない場合
※授権資本内の増資 (増枠は定款変更を参照してください) を前提としています。(ご購入はこちら)
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TEL :03-5777-0318
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登記変更 4
変更登記について その4
登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、変更登記の手続きをしなければなりません。
種類としては、URL登記申請 、役員変更登記申請 、商号・目的変更登記申請 、本店移転登記申請 、増資登記申請 等があります。
④ 本店移転登記申請について
本店所在地の移転の形態
移転先の法務局の管轄により3形態に分かれます。
同一法務局管轄区域 定款変更の有無・・・・・・・有、無
他の法務局管轄区域 定款変更の有無・・・・・・・有
東京都の例で示せば千代田区、中央区、文京区は同一法務局管轄内ですから、千代田区内の会社が千代田区内の異なる場所への住所移転は①、中央区へは②、港区へは③となります (最小行政区画に2以上の法務局は設置されていないので法務局が変われば定款変更を伴います 政令指定都市の場合、例えば ...横浜市が最小行政区画です)
※登記が完了したら役所に異動届を提出してください。
詳しくは下記まで。
有限責任事業組合(LLP)へいじゅつ
TEL :03-5777-0318
Mail:info@your-self.biz