お役所への届出 税務署 | 新会社法での会社設立ミニ知識

お役所への届出 税務署

会社を設立したら次は登記申請(お役所への届出)を行わなければなりません。
設立登記は取締役及び調査役の調査が終了してから2週間以内に行なわなければなりません。

税務署に提出する書類

・法人設立届出書
法人を設立した場合には、法人を設立したという事実を設立の日以後2月以内に納税地の所轄税務署、県税事務所及び市町村役場に提出しなければなりません。

・給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して設立の日以降1ヶ月以内に届け出を行わなければなりません。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し源泉徴収を行う場合、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税を年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

・青色申告書の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。

・棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。

・減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。
 
 などがあります。
経営者となれば、社会保険・雇用保険・労働保険・給与計算・税金・青色申告等の他経営方針・経営理念・経営戦略・事業計画などやるべきことが山積です。
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