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【メモ】離婚(3)子の親権と養育費

離婚に際して問題となる点を法律的な観点からいくつかにまとめてみたシリーズも今回が最後です。


(1)離婚自体はどうやって決めるのか(2)離婚から発生する慰謝料はどうなるのか、を今まで解説してきましたが、最終回は、子どもがいる場合について簡単に解説します。


《子どもとは》
夫婦の間にできた未成年の子を言う。働いている場合でも未成年の子は親の親権に附すことになるので例外ではない。離婚の届け出をするときに、未成年の子がある時はどちらか一方の親が親権者として届け出なければならず、決まっていないと市町村役場で受理されない。


《親権の内容と決め方》
親権といっても、結構大雑把な概念なので、具体的には想像しにくいかもしれない。衣食住をともにし、子の暮らし生活全般の面倒をみることを「監護権」というほか、子の財産の管理(子に代わって契約を結ぶことなども含む)をする「財産管理権」の二つが中心となる。その他民法では、教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがある。まぁ、権利とはいえ子が大人になるるまでしっかり面倒を見ないといけないという義務でもある。


両親の合意で、取り決めることができる。この場合、監護権を母、その他の権利を父などと分けてすることもできるが、あまり一般的とは言えない。話し合いがつかない場合は、調停~審判と移行する(裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による)。一度決まった後でも、親権者に親権を乱用したり行跡が著しく悪い場合は、取り消されることもある。


《養育費》
子を大人にするためには、父と母が共同して手助けをしなければならないが、父母が不幸にして離婚した場合は、若干手助けの方法が変わってくる。監護をしている一方の親へ他方の親が子の養育に必要な金銭を支払うことが一般的で、この金銭を養育費という。通常は月毎に支払われるが、合意および資力があれば一括でも特に問題はない。


さて、金額であるが、子が一人の場合は、3万円前後が多いところだと思われる。がしかし、これも慰謝料と同じく父母の社会的な地位・収入などによるところが大きいので「いくらが正解」というのはない。また、子どもの人数・年齢によっても大きく変わってくるので、子が小さいときは、「学校に上がるときの一時金は入学に際してかかった費用の2分の1とする」などとしておくのもひとつの方法。


《その他》
・協議で決める場合は、公証人役場に行って公正証書にするなどの方法をとっておくのがいい。詳しくは、公証人役場のサイトで。
・途中から支払われなくなった場合は裁判所へ相談すること。
・子の権利であって、途中で金額の変更などは許されないのが原則であるが、支払いをしている一方親の失業、病気その他やむを得ない事情があるときは変更も可能である。
・いつまでもらえるかについては、私見であるが、親と同じ学歴を終えるまで。父が支払者で4年制の大学卒、子が男であれば、22才まで。

【メモ】離婚(2)慰謝料

前回の離婚原因と離婚の方法に続いて離婚時によく問題になる「慰謝料」について簡単に基本的な部分を解説します。


《根拠》
民法第709条または第710条で故意(=わざと)、過失(=うっかり)で他人に損害をあたえたときはその賠償をしなければならないとしている。したがって、何の理由もなく双方が話し合いで離婚をしようとなった場合には慰謝料の発生原因がなく、当然のことながら請求権もない。ただし、婚姻の際に家事に専念するなどのために仕事をやめた妻(または夫)に復職するまでの生活資金相当額を支払うべきであるという考えもある。また、法律で決められた理由がなくとも、双方の話し合いで取り決めをすることは有効。


慰謝料請求権が発生する一般的なものには、一方の配偶者の不貞行為などがある(→前回の離婚原因)。

《相場はどのくらいか》
では、慰謝料はいくらとれるのかについて解説しよう。
相場は、あるようで無い。また、無いようである、といった感じ。無い、というのはそれぞれの原因の種類・程度、婚姻期間、夫婦の社会的地位・収入、その他離婚に至る経緯を総合して判断するから、理屈上は相場は無いという考え。これが基本であるが、過去の裁判(調停)上で取り決められた慰謝料の統計を見てこの辺が多い、ということはある程度言える。で、年収400~700万円位の一般的なサラリーマンの場合、150~250万円が多いようだ。

《時効》
慰謝料の請求にも当然のことながら時効の壁がある。結論から言うと3年。
起算点つまりいつから、とういことに少し注意してほしい。通常は、離婚のときからということになるが、調停や裁判をした結果離婚となったときは、調停成立または判決が確定したときから10年となる。

《財産分与》
これは慰謝料とは理屈上異なり、婚姻中に夫婦で得た財産を離婚の際に分けるという趣旨。したがって、離婚原因には因らない。一般的には、慰謝料と合わせていくら、と考えることもできるが、こちらの時効は2年だし、相場も異なってくる。

※財産分与の取り決め額=裁判所の統計(平成17年度分)
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DKAJ25~26.pdf

なお、夫婦で得た財産の名義がどちらか一方だったとしても清算の対象となる。逆に、婚姻前から持っていた独自の財産は対象にならない。


《その他》

・慰謝料は、他人の財産や精神などに損害を与えた場合の賠償なので、不貞が理由で離婚した場合、不貞の相手にも慰謝料の請求ができる。ただし、家事事件ではなく民事事件となる。相手が応じない場合は、相手の住んでいる簡易裁判所に調停の申し立てをする(等)になる。

・慰謝料をもらっても所得税の対象とはならないのが原則。ただし、税金逃れのための偽装離婚などの場合や、一般的な賠償額を相当超えている場合は対象となる。

では、「離婚」シリーズ最終回の(3)子の親権と養育費 をお楽しみに(^^;)。

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音楽のことになると、ついつい出てきてしまうなぁ。

 悲しみのアンジー(R・ストーンズ)
 出賣(那英)
 ジュピター(平原綾香)
 聖母たちのララバイ(岩崎宏美)
 ikaw(シャロン・クネタ)
 クレージー・ラブ(ヴァン・モリソン)
 ビフォア・アイ・フォール・イン・ラヴ(ココ・リー) ・・・・・・・。

やっぱり、キリがない。

【メモ】離婚(1)原因と方法

過去に受けたケースで一番多かった離婚問題について、一般的に問題となる部分を3回に分けて取り上げることにした。初回は、離婚原因と方法について簡単にふれたい。


《離婚原因》
夫婦間の合意があれば基本的には自由に離婚することができる。市町村役場に離婚届を出せばいい。
しかしながら、どちらかの合意がない場合、または離婚自体には依存はないが、離婚にまつわるいろいろな条件に片方の当事者が納得できないという場合にはことは簡単にいかない(離婚条件に納得できないという場合は、次回の慰謝料などを参考にしていただきたい)。


しかしながら、一定の状態であれば最終的には(裁判で)強制的に離婚することができる。
どのような状態のときかというと、民法第770条1項に定めがある。つまり、


 1.相手に不貞行為があった場合
 2.相手から悪意で遺棄された場合
 3.相手の生死が3年以上不明である場合
 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合


それぞれについて、夫婦の婚姻にいたった事情、1から5の程度などを総合的に判断して結論が出るため、ここではこういう理由がないと一方的な離婚は認められないということを知っておいて欲しい。


※夫婦は、同居・扶助・協力の義務があり、それを放棄すると5号に該当する。
※離婚原因を作った者(=有責配偶者)からの離婚請求は、基本的に認められない。しかし、別居期間が相当に長いなど5号に該当するようになった場合などは、相手方に充分な慰謝料の支払を条件として認められることがある。



《離婚方法》
さて、ではどのようにすれば離婚ができるのかというと、以下の3つの方法がある。


 1.協議
 2.調停(審判)
 3.裁判


調停については、夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする。費用は5,000円程度。自分で家裁の窓口で申立書が書ける(事前に家裁のHPなどを見て、何を書けばいいか、自分の場合の下書きを作っておくといい)。この段階では、弁護士に依頼する必要はないが、調停で話がつきそうになく、どうしても離婚したい(またはどうしても離婚したくないが、相手が弁護士をたてている)場合は、早めに頼んでおいたほうがいいかもしれない。


申立てが受理されると、概ね4週間に1回程度裁判所に呼び出される。間に男女1名ずつの調停委員(一般の有識者)をいれて話し合いをすることになる。1~2回目は、片方当事者からの意見を聞き、調停委員は何とかもとの鞘に収まらないか提案をしてくる。話し合いができると判断されると、3回目程度から4人で話し合いをする。8回程度で終わる。調停そのものに強制力はないが、有能な調停委員に出会えると双方が納得できる調停案でまとまるケースがある。

「離婚」で決着すれば、調書などをもって離婚届をすることになる。話し合いがつかなければ、「不調」または「不成立(相手が出てこない場合)」となり、どうしても離婚をしたいという場合は、次に裁判を提起することになる(「調停前置主義」であるので、いきなり裁判はできない)。


離婚については、
  (2)慰謝料
  (3)子の親権と養育費
 について、基本的なことを書いていく予定です。

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歳がばれるからイヤだな。でも、最近記事が滞りかちなので書いてみよう。
※「青春」をちょっと広く捉えてみた。

圭子の夢は夜ひらく、帰ってきた酔っ払い、友よ、遠い世界に、ハロー・グッドバイ、サティスファクション、パフ、ウドゥン・シップ、レイ・ダウン、スピニング・ホイール、ドック・オブ・ザ・ベイ、マイ・ガール、雨に消えた初恋・・・。
あ~、キリがない。