【メモ】離婚(1)原因と方法
過去に受けたケースで一番多かった離婚問題について、一般的に問題となる部分を3回に分けて取り上げることにした。初回は、離婚原因と方法について簡単にふれたい。
《離婚原因》
夫婦間の合意があれば基本的には自由に離婚することができる。市町村役場に離婚届を出せばいい。
しかしながら、どちらかの合意がない場合、または離婚自体には依存はないが、離婚にまつわるいろいろな条件に片方の当事者が納得できないという場合にはことは簡単にいかない(離婚条件に納得できないという場合は、次回の慰謝料などを参考にしていただきたい)。
しかしながら、一定の状態であれば最終的には(裁判で)強制的に離婚することができる。
どのような状態のときかというと、民法第770条1項に定めがある。つまり、
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
それぞれについて、夫婦の婚姻にいたった事情、1から5の程度などを総合的に判断して結論が出るため、ここではこういう理由がないと一方的な離婚は認められないということを知っておいて欲しい。
※夫婦は、同居・扶助・協力の義務があり、それを放棄すると5号に該当する。
※離婚原因を作った者(=有責配偶者)からの離婚請求は、基本的に認められない。しかし、別居期間が相当に長いなど5号に該当するようになった場合などは、相手方に充分な慰謝料の支払を条件として認められることがある。
《離婚方法》
さて、ではどのようにすれば離婚ができるのかというと、以下の3つの方法がある。
1.協議
2.調停(審判)
3.裁判
調停については、夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする。費用は5,000円程度。自分で家裁の窓口で申立書が書ける(事前に家裁のHPなどを見て、何を書けばいいか、自分の場合の下書きを作っておくといい)。この段階では、弁護士に依頼する必要はないが、調停で話がつきそうになく、どうしても離婚したい(またはどうしても離婚したくないが、相手が弁護士をたてている)場合は、早めに頼んでおいたほうがいいかもしれない。
申立てが受理されると、概ね4週間に1回程度裁判所に呼び出される。間に男女1名ずつの調停委員(一般の有識者)をいれて話し合いをすることになる。1~2回目は、片方当事者からの意見を聞き、調停委員は何とかもとの鞘に収まらないか提案をしてくる。話し合いができると判断されると、3回目程度から4人で話し合いをする。8回程度で終わる。調停そのものに強制力はないが、有能な調停委員に出会えると双方が納得できる調停案でまとまるケースがある。
「離婚」で決着すれば、調書などをもって離婚届をすることになる。話し合いがつかなければ、「不調」または「不成立(相手が出てこない場合)」となり、どうしても離婚をしたいという場合は、次に裁判を提起することになる(「調停前置主義」であるので、いきなり裁判はできない)。
離婚については、
(2)慰謝料
(3)子の親権と養育費
について、基本的なことを書いていく予定です。