みなさんこんにちは。
いかがお過ごしでしょうか。
今回は世界人権宣言の第26条をお伝えします。
教育を受ける権利についてです。
모든 사람은 교육받을 권리가 있다. 초등교육과 기초교육은 무상이어야 하며, 특히 초등교육은 의무적으로 실시해야 한다. 부모는 자기 자녀가 어떤 교육을 받을지 ‘우선적으로 선택할 권리’가 있다.
(세계인권선언 제26조)
(訳)
あらゆる人は教育を受ける権利がある。初等教育と基礎教育は無償でなければならず、特に初等教育は義務的として実施されなければならない。父母は子女がどんな教育を受けるのか「優先選択権」がある。
(世界人権宣言 第26条)
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いかがでしたか。教育権は欠くことのできない基本的人権のひとつです。教育は人づくりの根本であり、社会の将来のためにはこれを充実させることが欠かせません。一方で日本では教育に関する家庭の負担が大きいことは問題です。非正規労働が増え、所得が抑えられる中で支出できる額には限界があります。よりよい社会のため、みんなが幸せに生きられる社会づくりのためにも、良質で個人負担の少ない教育をつくらなければなりません。
