横浜の弁理士の山本隆雄です。
ある特許出願の案件について、先日、拒絶理由通知書が届きました。
拒絶理由通知書と聞くと、
「もう特許を取れないのですか」
と聞かれることがありますが、そんなことはありません。
むしろ、これからが弁理士の出番です!
通常、拒絶理由通知書には、下記のことが書かれています。
・特許不可の請求項(権利範囲)
・審査の手順
・特許予定の請求項
弁理士は、拒絶理由通知書の審査の手順を十分に把握した上で、
・特許不可(拒絶理由)の判断は本当に正しいのか
・どのように反論すれば拒絶理由が解消されるか
・どのように補正すれば拒絶理由が解消されるか
を検討します。
今回の案件では、次のように考えました。
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