弁理士の山本隆雄です。
新製品の発売予定があるソフトウェア開発企業さまへ。
貴社は次のいずれかに該当しませんか。
・新製品の機能・性能をアピールしたい。
・新製品を保護する姿勢をアピールしたい。
・技術開発力のある会社だと強く印象付けたい。
・同業他社に対して「特許出願中」を印象付けたい。
・同業他社の特許出願に対抗して自社も特許出願したい。
・助成金の申請のために特許出願する必要がある。
・新製品を保護する姿勢をアピールしたい。
・技術開発力のある会社だと強く印象付けたい。
・同業他社に対して「特許出願中」を印象付けたい。
・同業他社の特許出願に対抗して自社も特許出願したい。
・助成金の申請のために特許出願する必要がある。
新製品に特許技術があり、特許取得にかかる費用が重荷でなければ、上記のことで悩むことはありません。
現実的には、特許を取るのは簡単ではありませんし、総費用で60万円以上もかかります。
一方、特許の見込みがなくても、「特許を取れないのは承知で特許出願をしたい」というお客さまもいらっしゃいました。
そこで今回は、「ソフトウェア」限定で、業界水準よりもお得な費用(※)で特許出願を行う「宣伝広告用の特許出願(申請)サービス」を提供することにしました!
(※)日本弁理士会の出願費用のアンケート結果参照
このサービスを利用すれば、特許出願するだけで次の表示が可能になります。
・特許出願中
・特許出願済み
・特願2013-654321 (※出願番号)
・PAT.P (※patent pending(特許出願中)の略)
・PAT.P 2013-654321(※出願番号の英語表示)
・本製品の模倣盗用禁止。本製品は特許出願中です。
・コピー禁止。本製品は特許出願済みです。
・特許出願済み
・特願2013-654321 (※出願番号)
・PAT.P (※patent pending(特許出願中)の略)
・PAT.P 2013-654321(※出願番号の英語表示)
・本製品の模倣盗用禁止。本製品は特許出願中です。
・コピー禁止。本製品は特許出願済みです。
このような表示が、ホームページ、パンフレット、会社案内、納品書などの至る所に記載できます。
この結果、新製品に特許技術がなくても、特許を取る可能性を示唆することで、新技術が新製品に含まれることを印象付けて、新製品の機能・性能をアピールできます!
一方、同業他社が、このような表示を見た場合、どのように感じると思いますか。
「えっ、いつの間に・・・」
「本当に特許を取るのだろうか。」
「特許を取られたらどうしよう。」
「どのように対応すればよいのか・・・」
「真似しないように気を付けよう。」
「本当に特許を取るのだろうか。」
「特許を取られたらどうしよう。」
「どのように対応すればよいのか・・・」
「真似しないように気を付けよう。」
これらの感想は、私が、ある方から相談されたときに実際に聞いたものです。
その方は、同業他社のホームページに「特許出願中」の表示があるのを気にして、私にご相談されていました。
このように「特許出願中」等の表示を付けることによって、競合他社に対して緩やかな牽制が可能になります。
競合他社への牽制といっても、訴訟や警告などのような、他社との紛争ではありません。
「特許出願中」などの単なる事実を表示するだけなので、虚偽表示をしなければ、他社と紛争になることはありません。
つまり、リスクはゼロです。
実際に、本サービスをご利用いただいたお客さまから、次のご感想をいただきました。
・システムの非常に複雑な仕様も早い理解で対応いただけました。
・出願したい理由を汲み取っていただき、料金やスケジュールに融通をきかせていただけました。
・非常に柔軟に対応していただきました。
・おかげさまで来月のリリースへ向けて順調に準備がすすんでおります!
・大変話がスムーズで本当に助かりました。
・出願したい理由を汲み取っていただき、料金やスケジュールに融通をきかせていただけました。
・非常に柔軟に対応していただきました。
・おかげさまで来月のリリースへ向けて順調に準備がすすんでおります!
・大変話がスムーズで本当に助かりました。
本サービスは、通常の特許出願に比べて、「費用」だけでなく、貴社が原稿チェックにかかける「時間」も少なく済みます。
特許を取れなくても、新製品のアピール、他社に対する牽制をしたいのであれば、ぜひ、本サービスをご利用ください。
■本サービスの対象
本サービスは、「特許を取れなくても特許出願したい」と切実にお考えのお客さまへの特別サービスです。
このため、次のすべての条件を満たす場合に限定します。
・「特許の見込みがない」と判断された発明であること
・「ソフトウェア」発明であること
・虚偽表示(特許があるように見せかける表示)を行わないことに同意できること
■用意していただくもの
・発明に関連する「計算式」
・発明に関連する「出力画面」
・仕様書、取扱説明書などの参考資料
■「特許出願中」などの表示ができる期間
特許出願の日から3年間
※特許出願の日から3年経過すると、特許出願が自動的に取り下げられ、特許出願が存在しなくなるからです。
■費用
総費用:18万9000円(消費税・印紙代込)
月々5250円相当の費用で3年間、自社のホームページ、パンフレット、仕様書などのあらゆる箇所に「特許出願中」などの表示が可能になります。
総費用は、「弁理士自身」が特許出願書類を作成する特許出願サービスの中で「業界水準」よりも明らかにお得です(※)。
他の特許事務所に「印紙代込みの総額19万円以下で特許出願が可能ですか」とお問い合わせをしてから、最後に弊所にご連絡下さい。
■最後に
貴社が「新製品」を発売する予定のある「ソフトウェア開発企業さま」であれば、
・リスクがゼロ
・新製品に特許技術は不要
・新製品の機能・性能の印象付けが可能
・競合他社に対して緩やかな牽制が可能
・業界水準よりもお得な費用で済む
のメリットが得られる「宣伝広告用の特許出願(申請)サービス」をぜひ利用してください。
本サービスについては、お電話またはお問い合わせフォームから、弊所までお問い合わせください。
電話によるお問い合わせ:045-317-4025
お問い合わせフォームはこちら
■山本特許事務所■
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