横浜の弁理士の山本隆雄です。
今日は、特許実務に関する雑感です。
ある方から興味深い話を聞きました。
ある弁理士が審判請求書をチェックして、こう言ったそうです。
「この審判請求書には必死さがない。」
一般に、書類の書き方にいろいろ注文をつける弁理士はたくさんいます。
でも、特許庁に提出する書類に「必死さ」を要求する弁理士なんて初めて聞きました(笑)。
書類に「必死さ」をアピールしても、毒になることはありませんけどね。
特許を取るためには、発明と従来技術との違いが明確になっていれば十分。
「必死さ」が必要になった時点で、特許が成立する見込みは低いです。
また、必死さをアピールするために、無駄に提出書類のボリュームを増やしていないかが気になります。
その弁理士が、提出書類のボリュームを無駄に増やして手数料を上乗せすることも可能ですので。
私のケースですが・・・、
私は、過去に、審判請求書の「特許されるべき理由」の項目を「数行」書いただけで、特許を取ったことがあります。
これでも特許になるときは、特許になります。
ある程度の実務経験があれば、それくらいは分かります。
たった数行ですので、もちろん、必死さはゼロです(笑)。
書類のボリュームがほとんどないので、クライアントさんへの請求額を低く抑えることができました。
書類に「必死さ」が現れていると、クライアントさんの受けはいいかもしれません。
でも、特許を取るという本質的な観点からみると、「必死さ」は必要ないですよね。
■近況
昨日(8/29)から、娘が小学校に通い始めました。
横浜市の公立学校は、8月後半から新学期(前期後期制なので正確には新学期ではないです)が始まります。
ちなみに、昨日の始業式がある日から授業開始とか。
私が子供の頃に比べて夏休みが短くてかわいそうだなあと思いましたが、今の小学校は完全週休2日制。
どちらがいいのか、微妙ですねえ。
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