決断の時。
起業を決めるタイミングはどんな時なのでしょうか。
私の先輩が先日、私と会いたい!とラブコール。
(結構、こういうラブ・・・かどうかはともかく、連絡多いです。
すごくありがたいですね!)
行ってみると・・・・・・信頼を置ける方が企画していた、
ニュービジネスを自分の手でやってみたい。
ついては独立したいのだ!!!
というご相談でした。
使命感に燃えている先輩。そしてその決断。
でも、勤務先に迷惑をかけたくないから、
来年の3月末に退職する前提で進めたいのだという。
私は、本心でモノになる事業と思っているのであれば、
時間を待つ理由がわからない。
と問いかけました。
・・・・・・またやってしまいました。
少し反省。
一気にニトロが入った先輩は、
時間軸だけは早くなった様子です。。。。。
でも、私の目から見て、ざっと
・そのビジネスは何をもって収益を得るのか
・そのモデルは現実性はあるのか(需要はどの程度か)
・どの程度の投資が必要か
・想定するスケジュール・販売先・仕入先は見えているか
・これらのヒト・モノ・カネの確保は可能か
・このビジネスを実現することで、何をもたらすのか
(社会に・顧客に・自分自身に)
・成功のために、自分は何ができるのか
・成功のために、自分は何が足りないのか
・それは、克服できるものか(その期間は)
・ビジネスのゴールは?
・・・・・・・・・課題てんこもり。
まだまだ、先はかかります。
でも言えるのは、その決断を成功させたい。
そして、使命感や想いのない事業は、
成功する可能性が一気に低くなる。
私は、先輩の想いに応えたい。
サポーター。
私は自他共に認める?浦和レッズにサポーターです。
とはいえ、実際、サポーターって何者、でしょうか。
非常に難しい(特にサッカーを見ていない人)課題ですが、
おそらく、何かの目標に向かって、
有償無償問わず、共に闘っていける関係の、
主役あるいは表舞台に立たない方。
ただ主役を信じ、ただひたむきに前を向く。
そういう存在。
難しいな。
さて、ここでひとつの、興味深いサポーターをご紹介します。
DreamOne というプロジェクトがあります。
夢之介くんという、とてもとても魅力的なアーティストの、
『サポーター』であるという彼ら。
夢之介くんの歌に響き、背を押される私たちのように、
彼をこの世に出す【自然に湧き出る力】を信じて、
サポートをする彼らの行動。
その、お披露目となるライブが去る2日金曜日に、
代々木で行われました。
もちろん、八木橋もスーツで行ってきましたよ。
夢之介くんを目当てにした人が押しかけ、熱い熱気に包まれた代々木。
内容も、非常に完成されたすばらしいものでした。
会場内には、夢之介サポーターを自認する人が何人も、
来場者に声かけし、そして、ライブで一体となっていました。
お金出してライブを見て、お金を出してグッズを買い、
無償の愛情で信じ、そして前を向く彼ら。
私たちは、そんなサポーターをサポートする、
経営支援業でもあります。
夢之介くんの、『友よ』という曲。
本当に、グッとくるいい曲です。
アップテンポな曲も、すごくいいですよ。
是非聴いてみてください。
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H20税制改正法案が可決。
平成20年度税制改正法案が可決されました。
従来であれば3月末までに可決され、4月1日から適用されるのですが、
今回のガソリンが値下げになったことからもわかるとおり、
暫定税制と呼ばれる、時限的に定められた税制に関して、
その適用期限が平成20年3月31日をもって終わった制度が、
いくつかありました。
ガソリンに関しては税制改正法案が可決されたことで、
今日から多くのガソリンスタンドで販売価格が上がるようですが、
特に企業税務(法人税等)では留意が必要な項目があります。
詳細は税制改正セミナーなどでお知らせしてまいりますが、
国税庁ホームページに記載されている留意点を記載します。
(租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係
)
簡単にコメントを記載します(内容は一部抜粋)。
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○2 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。
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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に支出された使途秘匿金については、
追加課税がないということになります。
但し、そもそも使途秘匿金ですので、この期間に支出されたものである、
という証明は難しいのではないかと思われます。
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3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。
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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に決算期を迎えた場合については、
欠損金の繰戻還付が可能ということになります。
しかしながら、4月30日より以前に決算期末を設定しているケースは
非常に稀と思われます。
通常の4月末決算法人には適用されません。