H20税制改正法案が可決。
平成20年度税制改正法案が可決されました。
従来であれば3月末までに可決され、4月1日から適用されるのですが、
今回のガソリンが値下げになったことからもわかるとおり、
暫定税制と呼ばれる、時限的に定められた税制に関して、
その適用期限が平成20年3月31日をもって終わった制度が、
いくつかありました。
ガソリンに関しては税制改正法案が可決されたことで、
今日から多くのガソリンスタンドで販売価格が上がるようですが、
特に企業税務(法人税等)では留意が必要な項目があります。
詳細は税制改正セミナーなどでお知らせしてまいりますが、
国税庁ホームページに記載されている留意点を記載します。
(租税特別措置の適用関係について(法人税・源泉所得税関係
)
簡単にコメントを記載します(内容は一部抜粋)。
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○2 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間にした使途秘匿金の支出について追加課税がされるというものであり、平成20年4月1日以後公布日前にした使途秘匿金の支出については、追加課税はされません。
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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に支出された使途秘匿金については、
追加課税がないということになります。
但し、そもそも使途秘匿金ですので、この期間に支出されたものである、
という証明は難しいのではないかと思われます。
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3 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)
(3) 適用関係
改正後の規定は、法人の公布日(平成20年4月30日)以後に終了する事業年度分の法人税について適用され、法人の公布日前に終了した事業年度分の法人税については、従前のとおりとされています。つまり、改正前の規定は、平成20年3月31日までの間に終了した各事業年度について、原則として、欠損金の繰戻し還付制度を適用しないというものであり、平成20年4月1日以後公布日前に終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付制度の適用があります。
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【八木橋注】
平成20年4月1日~29日の間に決算期を迎えた場合については、
欠損金の繰戻還付が可能ということになります。
しかしながら、4月30日より以前に決算期末を設定しているケースは
非常に稀と思われます。
通常の4月末決算法人には適用されません。