顧客の本人確認
=証券会社はマネーローンダリング、テロリズムに対する資金供与を防止するため
一定の取引を行う際顧客の本人特定事項の確認を行わなければならない
本人特定事項
自然人=氏名・住居・生年月日
法人=名称・本店または主たる事務所の所在地
本人確認が必要な主な取引
①証券取引の口座開設および個別の証券取引
②有価証券の貸借または媒介もしくは代理を行うことの契約の締結
③現金や小切手などの取引金額が200万円を超えるもの
④保護預りの開始
⑤顧客が本人特定事項を偽っていた疑いがある場合における顧客との取引
⑥取引相手が取引の名義人になりすましている疑いがある場合
※①~④の取引で本人確認済の場合
本人確認を省略可
※⑤⑥の場合
再確認をしないで取引を行うと本人確認義務に違反
本人確認書類
自然人
提示を受ける
①運転免許証
②パスポート
③健康保険証
④国民年金手帳
⑤住民基本台帳カード
⑥印鑑登録証明書
提示を受け確認書類に記載されている住所に取引に係る文書を
書留郵便により転送不要郵便物として送付する
①戸籍謄本
②住民票の写し
③その他官公庁から発行された書類
法人
提示を受ける
①登記事項証明書
②印鑑登録証明書
③官公庁から発給された書類
本人確認記録表の作成
=証券会社は本人確認を行った際本人確認記録表を直に作成し
契約が終了した日から7年間保存しなければならない
取引記録の作成
=証券会社は本人確認を検索するための事項
取引の日付・取引の種類など本人確認施行規則に定める事項に関する
取引記録を作成し取引が行われた日から7年間保存する
※ただし資金の移動を伴わない取引・1万円以下の資金の移動に係る取引
などは作成及び保存の義務はない。