内部管理統括責任者
=原則として代表権を有する社長に次ぐ高位の役員を充てる。
=その氏名を証券業協会に登録
責務
①社内全体に法令遵守の営業姿勢を徹底させ
適正な顧客管理が行えるよう内部管理体制の整備に努める
②支店に置かれる営業責任者・内部管理責任者を指導・監督し
法令の違反事案が生じた場合には適正に処理する
③営業活動における法令遵守に関して
行政官庁や証券業協会の自主規制機関と適切に連絡・調整を行う
④営業活動や顧客管理に関して重大な事案が生じた場合
速やかにその内容を社長に報告し社長の指示を受ける
※責務を遂行するために、自己の責任において
内部管理統括補助責任者に職務の分担が可能
※内部管理統括補助責任者
=内部管理部門の役員
=職務の遂行状況を内部管理統括責任者に報告
営業責任者
=支店長等
責務
①支店に属する役職員に対し証券取引法や法令諸規則を遵守する営業姿勢を徹底させ
投資勧誘の営業活動・顧客管理が適正に行われるよう指示・監督する
②支店における投資勧誘等の営業活動や顧客管理に関して重大な事案が生じた場合
速やかにその内容を内部管理統括責任者に報告してその指示を受ける
内部管理責任者
=内部管理業務に従事するもの
①支店の営業活動が証券取引法や法令諸規則に準拠し、適正に遂行されているか
常時監査するなど適切な内部管理を行う
②支店における投資勧誘等の営業活動や顧客管理に関して重大な事案が生じた場合
速やかにその内容を内部管理統括責任者に報告してその指示を受ける
※②は共通
※営業責任者と内部管理責任者は兼務することができない
∵内部管理責任者は営業責任者を牽制することが期待されるため
※内部管理統括責任者や内部管理責任者が責務を適切に遂行していなかった場合
交代が勧告される
※営業責任者が責務を十分果たしていなかった場合
1年以内の期間を定めて資格が停止される