神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -25ページ目

持続化給付金の申請期限は延長ですが対象月は変わりなしです

持続化給付金の申請期限が延長されています。

 

 

もともとの申込期限は、

2021年1月15日でしたが、

必要書類の準備に時間がかかるなど、

間に合わない事情がある方は、

2021年2月15日まで、延長になりました。

 

ただし、2月15日までの申請を受けたい場合は、

1月31日までに延長の申請をする必要があります。

 

 

詳細は、こちらからビックリマーク

「持続化給付金申請」

 

今なお、コロナウィルス感染はおさまらず、

売上が激減している事業者さんは多いです。

 

あるお客様は、

今まで、前年比売上30~40%の減少だったので

持続化給付金の対象となっていなかったのですが、

1月は、50%以上の減少になると連絡がありました。

 

「申請期限が延長したので、1月分でも申請できますか?」

 

しかし、持続化給付金の対象月は、

2020年12月までなので、

給付金を受け取ることは出来ませんあせる

 

春先よりも、感染者は増加しているのだから、

申請期限を延長するだけでなく、

対象月が延長になってもいいのではないかと

やるせない気持ちになりました。

 

 

 

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手書きでtodoリスト/内容はこまかく全部書きだす

毎日、朝起きたら、

「今日やること」を紙に書きだしています。

todoリストですね。

 

 

以前は、仕事を始める前に、

「今日やる仕事」と「時間スケジュール」を書きだしていました。

 

今は、仕事だけでなく、家事も趣味のやりたいことも、

全部書きだしています。

 

仕事におされて、家事や趣味が後回しにならないよう、

今日やることは、今日やれるように

追加するようになりました。

 

また、全部書きだすことによって、

やらなければいけないことを忘れても大丈夫になり、

目の前のことに集中できます。

 

そして、なるべく細かく分けて書くようにしています。

 

例えば、仕事の場合、

「株式会社A 決算・申告書作成」

ではなく、

 

「株式会社A 内容チェック」

「株式会社A 残高確認」

「株式会社A 調書作成」

「株式会社A 勘定科目内訳書 作成」

 ……

 ……

と、こまかく。。。

 

これを、ひとつ終わるごとに消していきます。

そうすると、着実に進んでいる達成感を味わえます。

 

そして、消すときは、

「よし、終わった!やった!」

と声をかけるようにしています。

 

これは、

「小さなタスクでも、達成するごとに自分をほめると

自己肯定感があがる」

という話を聞いたので、それからマネてやっています。

 

最初、一人でやっていると

アホみたいに感じるかもしれませんが、

「やった!」とか

「よっしゃ!」という言葉は、

前向きで、勢いもあるので、

嫌な気分になりません。

 

どんなことでも、

「小さな積み重ね」です。

これからも、続けていこうと思います。

 

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テレワークの通信費を半分非課税に/出勤者数7割削減目標

1月14日から、緊急事態宣言の対象が増えて、

私が住んでいる兵庫県も対象になりました。

 

政府は、出勤者数の7割削減を目標に、

テレワークをすすめるよう求めています。

 

今日の新聞で、

「通信費の半額は、テレワークに使用したとして、

所得税の課税対象から外す」

というルールの整備について掲載がありました。

 

例えば、

通信費が月額計4,000円、在宅勤務15日の場合、

4,000円×(15日/30日)×1/2=1,000円で、

1,000円分が非課税になります。

 

電気代についても、

在宅ワークに使った部屋の床面積などで

水準が決まるようになります。

 

テレワークをされている社員さんから、

「お給料は変わらないのに、

電気代の負担とかプリンターのインクなど、

負担があるから大変」

という声も聞こえていたので、

改善が進むかなと思います。

 

このように、

「従業員さんが負担した実費に対して、支給されるもの」

であれば、所得税は非課税になりますが、

「全員に決まった額を支給」

される場合は、所得税は課税になるので、ご注意ください。

 

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扶養親族の判定の時期はいつ?亡くなった場合はどうなる?

家族が、扶養控除の対象になるかどうか?は、

その年の12月31日で、4つの条件に該当するか

どうかによって、判定します。

 

 

4つの条件は、こちらの記事でビックリマーク

 

では、対象になる家族が、年の途中で、

亡くなられた場合は、どうなるでしょうか?

 

例えば、息子さんの扶養に入っていたお母さんが

9月30日に亡くなられたとします。

もちろん、12月31日時点では、判定できません。

 

この場合は、お亡くなりになった

9月30日時点で、判定し、該当していれば、

息子さんは、その年の扶養控除を

うけることができます。

 

間違って、扶養の対象から外しておられたケースがあったので、

記事にしてみましたニコニコ

 

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借入金の返済も含めて贈与したらどうなる?

個人のお客様より

贈与のことで、相談がありました。

 

「今の家を甥っ子に贈与する予定。

ただ、住宅ローンも残っているので、

それも含めて引きついでもいいですか?」

 

 

この場合は、

「負担付贈与」になります。

読んでそのまんま、

「負担=住宅ローン(借入金)」の

ついている贈与ですね。

 

そして、

「家の時価ー住宅ローンの残高」

が贈与税の対象になります。

これは、甥っ子さんが払います。

 

そして、注意することが1点ありますビックリマーク

 

贈与した側は、

「負担付贈与」の負担部分、

つまり、住宅ローン残高が譲渡所得の収入になります。

 

住宅ローン残高分で、

家を売ったことになるんですね。

 

贈与する側は、ただ、「贈与した」としか

思っておらず、

「譲渡」とは認識していない場合が多いので、

注意が必要です。

 

譲渡所得が発生していないか?

かならず、確認してくださいね。

 

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アメブロの疑問!ようやく解決しました

先週、村田理恵子さん(りーさん)アメブロ診断を受けました。

 

 

2020年12月、6年ぶりにブログを再開して、

1ヶ月の連続更新ができたのも、

りーさんが開催された

「一か月毎日更新チャレンジ」のおかげでした。

 

久しぶりのアメブロ更新で、よくわからないことも多く、

今回は、アメブロ診断+ZOOMレクチャーをお願いしました。

 

ブログ診断では、

タイトルや、ブログ説明、プロフィールなど、

「ここはいいですね」とか、

「もっとこうすればよくなるよ」

ということを教えていただけます。

 

ほかにも、

記事の書き方や参考になるサイトについて

アドバイスをいただきました。

 

で、ZOOMレクチャーが、

すごくわかりやすかった!!

 

他の方のブログを読みながら、

「これって、どうやってやってるんやろう?」

って思ってたことが

めちゃくちゃありましたガーン

 

レクチャー中は、

「これって、どうするんですか?」

「これって、どこから書くんですか?」

と質問をしまくっていました。

 

りーさんは、一つ一つていねいに教えてくださって、

30分の間に、疑問は全部解消しました。

 

一番大きな収穫が、

「スマホで撮った写真のサイズを変えて

ブログにのせる方法」ビックリマーク

 

いつもパソコンでブログを書いているので、

スマホで撮った写真は、一旦ドロップボックスに保存し、

そこからサイズを変更してのせる作業をしていました。

 

でも、なぜか?サイズ変更がうまくいかなくて、

のせらないときがあったんですよねダウン

 

でも、

「パソコンでしなくても、スマホで

そのまま載せて、サイズ変更したら、

簡単ですよ」

って教えていただいて、目から鱗でした爆  笑

 

もちろん、パソコンでやる方法も教えていただきました。

 

今まで、何をやってたんやろうあせる

 

やっぱり、専門の人に聞くと、

こんなに早く、すっきりとわかるんだって感心しました。

りーさん、ありがとうございますラブラブ

 

今度、りーさんが

「初心者向けアメブロの基本講座」

を開催されます。

 

質問もしやすいし、

説明もわかりやすいので、オススメです。

ぜひ、受けてみてくださいラブラブ

 

相手を惹きつける自己紹介ってこういうことなんだ

昨日は、谷本真次郎さん

「オープニングで心をつかむ自己紹介作成セミナー」

ZOOMで参加しました。

 

 

自己紹介って、大切だということはわかっているのですが、

苦手意識がありました。

「もう少し、うまく自己紹介できたら…」

と思っていたので、

これはチャンスと受けてきました。

 

自己紹介は、

「相手に選ばれる最初のチャンス

どんなふうにすれば、相手の警戒や負担を取りのぞいて、

おもしろそう、もっと聞いてみたいと思ってもらえるか!が大切」

と谷本さんはおっしゃっていました。

 

では、何が必要か?

それは、その人の「圧倒的な独自性」を

ストーリーの力で伝えること!!

 

セミナーでは、

そのストーリーに必要な要素が何か?

どんなふうにみつけていけばいいか?を

ワークをとおして、教えていただきました。

 

他の参加者のかたと

「自分のストーリーをみつけるワーク」

についてシェアしたのですが、

皆さんのさまざまなターニングポイントをお聞きすることで、

たくさんの共感や驚き、感動があり、

とても身近に感じました。

 

ああ、これがストーリーのある自己紹介の効果なんだな~と

納得した瞬間でした。

 

谷本さんのモットーは

「楽しくなければ、研修じゃない」アップ

 

ほんとうに楽しいだけではなく、

むちゃくちゃわかりやすいセミナーでした爆  笑

 

自己紹介、あらためて、作ってみようと思います。

 

谷本さんのYouTubeチャンネルはこちら音譜

 

 

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「0.02の違いの法則」/ちょっとの差が大きな差になる

0.02の違いの法則は、

「1.01の法則」「0.09の法則」

差額部分のことです。

 

 

もしも、毎日1の力でする仕事を0.09でやった場合、

0.09の365乗=0.025となり

1年後には、その力は0.03まで落ちてしまいます。

 

その一方で、1に対して1.01、

つまり、少しがんばってやってみた場合、

1.01の365乗=37.78、

1年後には、37もの力になります。

 

「ちょっとサボる」と「ちょっとがんばる」ビックリマーク

 

0.02と聞くと、たいしたことはないと思いますが、

1年を通してみると大きな差になりますね。

 

やりたいことがあっても、

なかなか具体的に大きく変わることは難しいです。

でも、毎日ほんの少しだったら出来そうな気がします。

 

今年は、いつもより「0.01」を意識して

過ごしていきたいと思います。

 

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やっぱり大切なのはつみ重ね/今日は5㎞走ってきました

年始に趣味のランニングのことで、

目標を立てました。

 

 

「月間走行距離 150km」

「3日以上、あけずに走る」

 

3日以上あけないとなると

中2日で走ることになります。

 

年末年始のお休みは毎日走れたのですが、

お正月休みも終わり、通常の生活に戻ったので、

毎日走るのは難しいです。

 

でも、今年は、できたらタイムも更新したい!!

 

今日は予定と予定の合間で走ってきました。

 

以前は、あいだに走るのは面倒で、

「もう今日はやめとくか…あせる

となっていましたが、今日は行きました。

 

恐るべし、ブログで宣言効果アップ

 

ほんとうは、10kmくらいは走りたかったのですが、

時間の関係上、5kmで終了。

 

でも、それで充分です。

 

習慣にするまでは、

自分が今、無理なくできる一番小さいステップを

つみ重ねていくことが大切です。

 

この調子で、これからも続けていきたいと思います。

 

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税理士の仕事って、どんなことをしているの?

「税理士って税金に関係のある仕事だということはわかるけど、

具体的にはどんなことをしているの?」

とご質問をいただきました。

 

 

「税理士」のおもな仕事は、次の3つです。

 

1. 税務署に提出する税務書類の作成

2. 税務署に提出する申請や申告手続きの代理

3. 税務相談

 

簡単にいうと、

「経営者さんのお金に関係するすべてのこと」

について、相談にのり、

税務署へ提出する書類の作成や

税務申告の代理を行う仕事です。

 

たとえば、

会社を設立された方と顧問契約をした場合、

こんな感じです。

(法人のお客様ですね。)

 

まずは、会社を設立したときに必要な

会社設立届や青色申告書の承認の申請など、

届出書を代理で提出します。

 

自分で提出することもできますが、

代理で提出する場合は、税理士である必要があります。

 

もし、借入をする予定があれば、

日本政策金融公庫や保証協会に提出する

資料の作成のお手伝いをします。

 

資金計画や事業計画書など、

「より借入をうけやすい申込書」

になるようアドバイスをします。

 

次に、「会社の経理」について、相談します。

 

会計ソフトは何を使うか?からはじまり、

入力の方法や勘定科目の説明、

請求書、領収書の発行、整理、保管方法に

ついてもお話しします。

 

もちろん、給与の計算方法や

社会保険や雇用保険の手続きについてもお伝えします。

 

税金には関係ないように思いますが、

会社を経営していく上では

必要な手続きになります。

 

訪問時(毎月または3月に1回)には、

会計ソフトの内容と請求書や領収書の資料の確認をします。

間違っている内容は修正し、

その時点での財務内容を説明します。

 

それぞれのお話の中で、

「税務調査で指摘されるような注意点」や

「こうした方が簡単」

「こうした方が節税になる」

といったことも

その都度お伝えしています。

 

決算月が近づいてくると、

「今期の利益がどのくらいになるか?」

「税金がいくらくらいになるか?」

も含めてお話しします。

 

そして、決算月から2か月後が申告期限になるので、

決算報告書を作成し、申告をします。

 

ざ~っと、1年を通してみると

こんな感じでしょうか?

 

その他にも、

12月には年末調整があり、

1月には法定調書の提出や

償却資産税の申告書の提出などがあります。

(法定調書?償却資産税?ってなりますねガーン

 

ほかにも、相続税や贈与税、事業を引きつぐ相談など、

いろいろなお手伝いができます。

 

また、それぞれのくわしい話は、

これから書いていけたらと思います。

 

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