神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -23ページ目

ヘラクレスオオカブトを飼っています/けっこうかわいい♪

昨年の夏から、

ヘラクレスオオカブトを飼っています。

 

名前も付けてみました。

「ムサシ」ですラブラブ

 

息子が、

カブトムシ・クワガタのくじ引きで

1等賞を引き当てました。

 

その時に

「いつまで生きますか?」

と聞いたところ、

「今からだと半年くらいだと思います」

とのことでした。

 

調べてみると

ヘラクレスオオカブトの寿命は、

2年半から3年半らしい。

 

成虫になるまで1年半ほどかかるようで、

成虫になってから約1年~2年。

 

成虫になってから、

どのくらい経って、

うちに来たんですかねはてなマーク

 

「半年くらい」と言われていたので、

昨年の年末頃までの予定でしたが、

思いのほか、

長生きをしてくれています。

 

だいぶ動きが遅くなって、

手も切れてしまったりしてるんですが、

少しでも長く、生きてほしいなあドキドキ

 

 

自己満足でしかないのですが、

記録に残しておきたくて、

書いてみました爆  笑

 

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来年から国税納付がスマホ決済できるようになります

2022年1月から

所得税や贈与税の支払を

スマートフォン決済アプリで

できるようになるようです。

 

新型コロナウィルスの感染拡大もあり、

対面での手続きを減らすため、

納税の選択肢を増やします。

 

わざわざ銀行へ行く手間も省けるので、

喜ばしいことですね。

 

すでに、納税の方法は、いくつかあります。

 

①振替納税で納付

個人の所得税や消費税は、

あらかじめ、振替依頼書を提出しておくことで、

決まった日に引落をしてもらえます。

 

②e-taxで納付

ダイレクト納付や

インターネットバンキングでの納付が出来ます。

 

 

③クレジットカードで納付

決済手数料はかかりますが、

1,000万円未満であれば、納付が可能です。

 

 

④QRコードによりコンビニで納付

確定申告書等作成コーナーや

コンビニ納付用QRコード作成専用画面から

納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、

コンビ二エンスストアで納付できます。

 

昨年、贈与税の納付の際、

この方法でやってみました。

 

コンビニで出来るって、

手軽だなと感心しました。

新しいやり方でやってみると、

けっこう、テンションが上がります爆  笑

 

⑤銀行や税務署で現金納付

従来からのやり方です。

 

いろいろな方法がありますが、

自分のやりやすい方法で、

やってみてください。

 

最初は面倒に思うことも

意外と簡単で便利なことは多いです。

 

 

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e-taxで電子申告をするにはどうすればいい?

e-taxで電子申告を行うには、

「マイナンバーカード方式」と

「ID・パスワード方式」

があります。

 

 

「マイナンバ―カード方式」は、

マイナンバーカードと

ICカードリーダー

準備すればできます。

 

マイナンバーカードを利用することで、

利用者識別番号や暗証番号が

いりません。

 

「ID・パスワード方式」は、

事前に税務署で

対面により本人確認を行います。

 

そして、IDとパスワードを設定するので、

マイナンバーカードや

ICカードリーダーはいりません。

 

すでに、マイナンバーカードを

取得している人は、

マイナンバーカード方式がおすすめです。

 

今から申請しないといけない人は、

発行まで1~2か月かかるようなので

税務署に出向いて、

しないとだめですね。

 

くわしくは、こちらからどうぞ!!

 

 

 

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明日から確定申告がスタートです

2020年の確定申告が

明日16日から始まります。

 

国税庁は、

「電子申告」の利用を推奨していますね。

相談会場の整理券もLINEでの事前取得を

すすめています。

 

 

2020年の確定申告から、

e-taxと電子帳簿保存の

いずれも行わない場合は、

青色申告特別控除が55万円に減額されます。

 

これは、改正により、

基礎控除の額が38万円から48万円に増えたので、

昨年の控除金額と比べると

特に損をしているわけではありません。

 

【今までの控除額】

青色申告特別控除 65万円 + 基礎控除 38万円 =合計 103万円

 

【e-taxを行わない場合】

青色申告特別控除 55万円 + 基礎控除 48万円 =合計 103万円

 

このように、どちらも103万円が控除になります。

 

しかし、e-taxを行っただけで下記になります。

 

青色申告特別控除 65万円 + 基礎控除 48万円 =合計 113万円

 

控除額が10万円増えるので、

e-taxにする方が節税になります。

 

最初は面倒に感じますが、

ぜひこの機会に電子申告の活用をお勧めします。

 

 

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ふるさと納税のワンストップ特例後に医療費控除で還付申告をした場合

所得税の還付申告は、

その年の翌年1月1日から

5年間、提出することが出来ます。

 

そして、

住民税も所得税と同様に、

5年間は提出可能です。

 

例えば、平成30年分の場合、

医療費控除などで

税金の還付を受けるときは、

令和5年12月31日までに

申告書を提出すれば

いいことになります。

 

では、その年に、

ふるさと納税のワンストップ特例を

受けていたら、どうなるでしょうか?

 

 

その場合、

医療費控除をうけるために

提出する確定申告書に

寄付金控除として

ふるさと納税の分も合わせて

申告しないといけないことになります。

 

でないと、寄付金控除は、

適用されません。

 

ワンストップ特例は、

確定申告書を提出することで

無効になってしまうので

必ず、記載してくださいね。

 

 

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「忙しい」も言い方次第だとおもう

確定申告の時期ですね。

 

この時期になると、

仕事の予定がいっぱいになってくるので、

ちょっと、気持ちに余裕がないな、、、と

感じることがありますあせる

 

「忙しい」という言葉は、

あまり好きではない

とよく聞きますね。

 

「忙しい、忙しい」という人に限って、

実は、だらだらしている時間もあって、

「口ばっかりやな」

って思われることもあったりショボーン

 

忙しがっている自分アピールだったりあせる

 

あまりプラスの言葉ではない

「忙しい」ですが、

素敵やなって思ったことがあります。

 

以前勤めていた事務所で、

一緒にお仕事をさせていただいた

司法書士の先生がいらっしゃいます。

 

スケジュールがつまっていた案件で、

夜中に、早朝に、

メールを送り、確認をとっていたのですが、

どんなときも、めちゃくちゃ速く、

お返事を下さる方でした。

 

出張があり、

すぐに返事が出来ないときは、

「夜の〇時には戻るので、

すぐに返信します」

と回答をいただいたりしていました。

 

急かしているようで、

申し訳ない旨を

お伝えした時に

 

「いやいや、なんの問題もないよ。

忙しいのは、大好きだからねドキドキ

 

とおっしゃっていました。

 

その前向きなエネルギーに

すごく刺激されて、

自分もがんばろう!!

と思いました。

 

結局、マイナスな印象の言葉でも、

その言葉を発する人の

言い方や姿勢によって、

まったく違ったものになると

感じました。

 

10年以上前になりますが、

忙しい時期になるとおもい出します。

 

 

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持続化給付金を受け取った事業者は、NHK受信料の免除があります

コロナウィルス感染拡大の影響で

売上減少したことにより、

持続化給付金をうけとった事業者さんは、

NHKの受信料の免除を受けることが出来ます。

 

 

免除を受けられる期間は、

免除申請を行った月とその翌月。

 

申請期限は、

令和3年3月31日なので、

該当する方は、早めに申請してください。

 

くわしくは、こちらです。

 

 

ただ、2か月は短いですよねショボーン

 

もちろん、ないよりはいいのですが、

もうちょっと長くてもいいのでは

ないかと思います。

 

 

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家賃や水道光熱費の家事按分は何を基準にすればいい?

自宅で仕事をしている場合は、

家賃や水道光熱費などのうち

事業にかかる分を

確定申告の必要経費とすることができます。

 

 

この経費を

「事業の分」と「プライベートの分」にわけることを

家事按分といいます。

 

家事按分をする場合は、

計算の根拠を明らかにしておく

ことが大切です。

 

家賃の場合は、

事業に使っている部屋の面積や

使用時間で計算します。

 

面積で按分するときは、

事業で使っている部屋を

明確に区別する必要があります。

 

仕事にもプライベートにも使っている場合は、

認められにくいので、注意が必要ですビックリマーク

 

電気代の場合は、

照明器具の数やコンセントの数を基準にしたり、

使用時間で計算したりします。

 

水道代は、

使用量で明確に分けることは

難しいと思うので、

何に使っているかをピックアップし、

その使用割合で計算します。

 

計算するときに大切なのは、

「どういう根拠に基づき、

どう計算したのか?」

ということで、

この内容をきちんと説明できて、

合理的に算出されていれば、

問題ありません。

 

税務調査の際には、

「なぜ、この割合なのか?」

を聞かれることがあります。

 

だいたいではなく、

きちんと考えて計算をしておいてくださいね。

 

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所得金額調整控除/奥さんも受けられる場合があります

2020年から、

給与収入から差し引く給与所得控除が

10万円引き下げられ、

基礎控除が10万円引き上げられました。

 

この場合、

給与収入が850万円を超える給与所得者は、

給与所得控除が195万円で頭打ちになって、

2019年に比べると、給与から引ける金額が

少なくなり、税金が増えます。

 

子育て世帯には負担が大きくなるので、

増税にならないための配慮として

新しくできたのが、

「所得金額調整控除」

です。

 

 

23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方

特別障害者控除の対象になる

扶養親族がいらっしゃる方には

一定の調整をして、

給与収入が850万円を超えても

税金の負担は変わりません。

 

調整方法は、給与所得から、次の金額を控除します。

(給与収入金額(上限1,000万円)―850万円)×10%

 

注意点としては、

この控除は、条件に該当すれば、

夫婦ともに受けることができる

というところです。

 

例えば、

夫婦ともに給与収入が850万円を超える

共働きの世帯の場合、

子供を扶養控除の対象にしていた夫だけではなく

奥さんも受けることができるのです。

 

通常の扶養控除は、

どちらかでしか受けることができないので、

所得金額調整控除も同じように思い、

年末調整で申告漏れをしているケースが

あると思います。

 

この場合、

確定申告をすることで、修正できますので、

確認をしてみてください。

 

 

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確定申告の期限が1か月延長になります/4月15日まで

新型コロナウィルス感染症の

拡大が続いていることから

確定申告の申告期限が1か月

延長されることになります。

 

 

当初の期間は、

2月16日から3月15日でしたが、

締切が4月15日になりました。

 

個人事業者の消費税も

3月31日でしたが、4月15日になります。

 

昨年も延長されたのですが、

やっぱり、気持ちに余裕が出てきますね。

 

さっそく、

「あせらなくていいから助かる」

といわれている方もいらっしゃいました爆  笑

 

 

 

昨年と同様に、

4月16日以降の提出についても、

柔軟な対応をしてくれるようです。

 

ただ、どっちみち、提出しないといけないので、

出来るだけ早めにすませたいですねラブラブ

 

 

 

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