神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -21ページ目

税込価格の表示(総額表示)が必要になります/令和3年4月1日から

令和3年4月1日から、

店頭での値札や棚札のほか、

チラシ、カタログの価格表示について、

税込価格での表示が必要になります。

 

 

例えば、

税込11,000円の商品だと、

 

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(うち税1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円)

 

のように、支払金額である「消費税を含む価格」が

一目でわかるようにする必要があるんですね。

 

以前から、総額表示義務はあったのですが、

事業者さんの移行への配慮もあり、

令和3年3月末までは、税抜表示が認められていました。

 

最近は、あちらこちらで、

税込表示のみになっているので、

みなさん、早めに対応されています。

 

対応がまだの事業者さんは、

準備を進めてください。

 

…で、昨日のランチの話なんですが…

 

お昼の入った定食屋さんで、

「チーズダッカルビ定食」を頼んだんです。

 

金額は1,300円としか書いていなかったので、

「もうメニュー変えてはるわ」

って、思ってました。

 

だいたい、税抜きで表示する場合、

「1.300円+税」とか「1,300円(税抜)」

という記載が一般的なので、

てっきり「税込表示」だと思ってたんですね。

 

そしたら、レジで、

「1,430円です。」って言われたんですよ。

つまり、1,300円は税抜きやったんですあせる

 

まあ、当たり前の話なんですけど、

なんか損した気分になってしまいました笑い泣き

 

総額表示は、値上がり感があるので、

消費が冷えるのでは…といった懸念もあります。

 

でも、本来、支払う金額が記載されているので、

やっぱり、わかりやすくていいと思います。

 

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

 

ふわっとガツンと幸せにコミット/あなたの一歩を応援します

起業をするときに、

いろいろなことを考えすぎて、

進めないことってありますよね。

 

感覚が鋭く、繊細で、人をおもいやる気持ちの強い人は、

特にそうだと思います。

 

そんなあなたに

一歩踏み出す勇気がもらえる

ライブリトリートのご紹介です。

 

お友達の清野翔太さんが、

本日17日(水)21時30分から、

「ふわコミ!2」

を開催されます。

 

 

翔太さんは、ビジネスコーチなんですが、

「幸せを最優先したビジネス構築」

大切にされています。

 

個性を活かして、心を扱っているドキドキ

 

なので、なんといいますか、

とにかく優しくて、あったかいラブラブ

 

起業する中でたくさん

迷ったり、悩んだりすると思いますが、

翔太さんは、そっと背中を押してくれるような

そんな方です。

 

翔太さんのお話は、きっと、

迷っているあなたの一歩になると思います。

 

私も参加します爆笑

気になった方は、ぜひぜひ、参加してみてくださいビックリマーク

参加は、こちらから下矢印

 

 

この「ふわコミ!2」に込められた翔太さんからのメッセージはこちらです。

 

 

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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

令和3年3月より、マイナンバーカードが

健康保険証として使えるようになります。

 

 

マイナポータルから、健康保険として使うための

受付の申込をするのですが、

パソコンからでも、スマホからでも可能です。

 

 

マイナンバーカードを健康保険証として使えると

どんないいことがあるか?というと

 

1.就職や引っ越しなど、環境が変わっても、

切り替えなしでずっと使えます。

 

2.医療保険の資格確認が簡単にできて、

病院や薬局の受付で処理の効率化が図れます。

 

3.マイナポータルで、令和3年3月から

自分の特定検診情報を、令和3年10月からは

自分の薬剤情報も確認できます。

 

4.所得税の確定申告で、医療費控除の手続きの

自動入力が可能になります。

 

ずっと、「マイナンバーカードを作ろう」と思いながら

作っていなかったので、昨日、申請しました。

 

スマホでやると、簡単に手続きできます。

 

マイナポイントも3月末までに申請しないともらえないので、

この機会にやっておいてはいかがでしょうか?

 

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「幸せへの一歩」を踏み出そう!

お友達の蓮池香さんが開運メルマガを始めます。

 

 

香さんは、笑顔が素敵で、優しさあふれる女性なのですが、

これまでイーチンタロット、手相、オラクルカード、 生年月日などを通じて、

のべ6500人の方を占ってこられた凄腕の占い師さんなんですビックリマーク

 

そんな香さんが、いろいろある毎日の中で、

「幸せへの一歩」を踏み出せるメッセージを届けてくださいますラブラブ

 

以下、香さんからのメッセージです

 

******************************************************

 

占いの中で、お一人お一人の苦しいお気持ち、深い悩み、

将来に向けての不安 期待や迷いなどに触れる機会が多くありました。 

 

「今は少し大変だけど、大丈夫ですよ」 

お客様が100%幸せになると信じて お伝えしてきました。 

 

泥に咲く綺麗な蓮の花。 

泥が深ければ深いほど 綺麗な花が咲くそうです。 

 

ツライ時でもそうでない時でも、疲れている時でもわくわくする時でも、

あなたにそっと届けたい 

「幸せな一歩」を踏み出す言葉を

 メールでお届けすることにしました。

 

ぜひ、ご登録ください。

 

 

私も、登録して、元気をいただいていますアップ

ぜひ、ご登録くださいね~爆笑

 

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確定申告の締切りまで、あと1か月です

今年は、確定申告の期限が

4月15日(木)まで、一か月延長されています。

 

 

いつもは、3月前半にバタバタしていた方も

少し、気が楽になっているのではないでしょうか?

 

実は、私も自分の申告はこれからです爆  笑

お客様の申告は、ほぼ終了していますが、

全部ではないですねあせる

 

残り、1ヶ月ありますが、

なるべく余裕をもって済ますようにしましょう。

 

というのも、

令和3年も、すでに2か月半経過しています。

 

前年の申告と合わせて、

令和3年分の経理もすすめていった方が、

次の申告の時に楽です。

 

お客様をみていても、

とにかく「ためない」のが大事だなと

感じます。

 

月に1日は、経理にあてる時間をとると

だいぶ進めやすくなりますよ。

 

月初にスケジュールに

組み込むのもおすすめですビックリマーク

 

 

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住宅取得資金の贈与があった場合の住宅ローン控除額の計算は?

親や祖父母から

住宅取得のための贈与を受けた場合、

要件を満たせば、非課税の適用を

受けることが出来ます。

 

その贈与を受けた金額がある場合の

住宅ローン控除額はどうなるのでしょうか?

 

住宅ローン控除額は、

控除を受ける年の年末12月31日における「住宅ローン残高」か

「住宅の取得対価」のいずれか少ないほうの金額に

1.0%をかけて計算します。

 

例えば、

3,000万円の住宅を取得し、

住宅ローンの年末残高が2,500万円、

親からの贈与の金額が1,000万円だとします。

 

「住宅ローン残高」か「住宅の取得対価」の

いずれか少ない方だと、

年末残高の2,500万円の1.0%が控除額だと思いますよね。

 

でも、贈与を受けた金額の調整が入るので、

実際には、取得金額の3,000万円から

贈与を受けた金額1,000万円を控除した

2,000万円と「住宅ローン残高」を

くらべることになります。

 

この場合は、

2,000万円の1%が住宅ローン控除額となりますので、

ご注意くださいね。

 

 

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がんばる40~50代の方必見!自分のしあわせ感じてみませんか?

私のおともだちの学力UPコーチの高原亜紀さんが、

40代50代の方向けに、心に刺さるメルマガを書いてます。

 

 

お仕事に、子育てに、家事に、介護に

忙しい40代~50代の皆さんに、

ふっと立ち止まって、

少し自分を見つめなおすことができるような

そんな、メルマガですビックリマーク

 

もちろん、私も読んでます爆  笑

 

詳細は、こちらですラブラブラブラブラブラブ

 

 

メルマガ読者さまからのご感想です晴れ

 

「メルマガに共感出来る話があり、

今の状況を変えたい人に

このメルマガをお勧めします。」

 

 

「知の財産を受け継ぐ話がよかったです。

中学高校生のママ達に読んでほしい。」

 

 

「自分が何のプロでもないとお悩みの方へ。

の話がよかった。

読んでいる人にそれぞれの悩みに共感し、

アドバイスしてる点がいいと思いました。

会社員の方におすすめです。」

 

 

「特に共働き世代には共感出来る内容になっている。」

 

 

「子どもが親を支配している話は意外でおもしろかったです。」

 

 

「色々な問題があったがそれを乗り越えていくストーリーがよかった。

受験生を持つすべての親御さまにいいと思います。」

 

 

3月31日までのメルマガ登録で、

特典の音声と無料相談ついてますよ~アップ

 

ぜひぜひ、読んでみてくださいドキドキ

 

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ダイレクト納付利用届出書を出していたら納付書は届きません

ダイレクト納付は、

e-taxで申告書データを送信した後に

預金口座からの振替によって、

即時または、指定した日に

国税を電子納付することができる手続きです。

 

 

毎月の源泉所得税の納付で、

利用し始めるケースが多いかと思います。

 

毎月、納付書を作成し、

銀行へ行って納付することを思うと

ずいぶんと手間が省けます。

 

ダイレクト納付を利用する場合、

「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで

納付することが可能になるのですが、

 

この届出書を提出している法人の方は、

法人税確定申告の納付書や

消費税確定申告の納付書は、

送付されません。

 

通常は、申告する月の初旬に

郵送で届くのですが、

 

これら(法人税や消費税)の納付も

ダイレクト納付をする前提で受理されていますので、

お気をつけください。

 

 

 

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複数の信用金庫とつきあうのに意味はありますか?

先日、お伺いしたお客様より

質問がありました。

 

内容は、

今までお付き合いのない信用金庫から

訪問があり、口座をつくってほしいと言われたそうですが、

「信金さんばっかり複数とつきあって、意味あります?」

とのことでした。

 

結論から言いますと、

意味はあります。

 

例えば、地方銀行1行と信用金庫1行と

お付き合いがある場合、

もう1行、信用金庫さんとのお付き合いを

増やしてくださいとお願いしています。

 

融資の相談をする場合に

複数の金融機関と話をすることで

金利や借入額について

有利な条件を引き出せることがあります。

 

また、担当者によって、対応がかなり違うので、

融資を受けられる金額に差が出る場合もあります。

 

先方から飛び込んでこられた機会に

ぜひ、お付き合いを始めてみてください。

 

複数の金融機関と定期的に話す機会を設けて、

こちらの状況も説明し、把握してもらうことで、

今後、融資を受けるときにプラスになります。

 

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わたしらしくママを楽しむ/ママのコミニティが始動します♪

お友達の曽我部さんが、

仲間と一緒にママ向けのコミュニティ

始めました!

ママだからこそ、繋がりが必要だと考え

心の居場所としたい、という温かい想いからのスタートですアップ

 

3月8日まで、スタートアップキャンペーンを

行なっているそうなので、この機会をお見逃しなく。

 

詳細はこちら↓↓↓ドキドキ

 

昨日よりママのためのライフコーチゆきちゃんたちが始めた

『ワタママ』が始動!

 

孤独なママを減らそう!

子育てを楽しもう!

そして、子育てしながら素敵な女性として輝こう!

 

そのためのサードプレイスを「ワタママ」が

提供できたら・・と思っています。

 

「サードスペイス」

妻、母ではなくて(first space)

会社の〇〇さんでもなくて(secand space)

“そのままの私”として入れる場所(third space)

そんな場所、あなたにはありますか?

ぜひみんなで楽しみましょう♪

 

運営サポーターは

ライフコーチ、ヨガインストラクター、親子のホリスティックアドバイザー、抱っこカウンセラー、塾講師、現役助産師など

ママのサポートのスペシャリストが集まっています!

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お待ちしてまーすラブラブ