神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -19ページ目

「今すぐ」ではないことも3日以内に片付けよう

お客様からの質問や依頼事項は、

すぐに手を付けるようにしています。

月次入力などの仕事は、受け取ってから、

次の訪問に間に合わせて、仕事をすすめますが、

これから、「3日以内に完了」することにしました。

 

例えば、3月末に書類を受け取り、4月15日に

ご訪問の場合、今までなら、4月10日ころまでに

完了すればいいとしていましたが、これを

「3日以内ルール」にしようと思います。

 

というのが、今回、先送りにしていたことで、

ぎりぎりになってしまった件があり、

時間的にも、精神的にもキツイ思いをしました。

 

反省しかありませんガーン

 

実行するために、仕事が手許に届いたときに

タスク管理のノートとアプリに締切りを記載します。

 

そして、3日以内の実際にやる時間帯に

予定を入れます。

あとは、先送りせずにやるだけです。

 

仕事に限らず、ちょっとしたことでも

気が付いたときに片付ける癖をつけることが

毎日きもちよく過ごすコツかなあと思いました。

 

例えば、

毎日、雨戸を開けながら、

「窓ガラス汚いなあ」と思うと、

一瞬、心がザラっとします。

 

そう思った時には、すぐに拭くビックリマーク

 

一日の中で、この「ザラっと感」を減らせるよう、

積み重ねていきたいと思います。

 

 

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確定申告の申告期限の延長には申請が必要です

所得税の確定申告期限は、明日までです。

 

 

新型コロナウィルスの影響で、

申告期限までに提出が難しい場合には、

申告期限の延長が受けられます。

 

これまでは、申告書の余白に

「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」

といった言葉を記載すれば認められていました。

 

しかし、今後は、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成、

提出が必要になります。

 

具体的には、申告書の提出できる状況になってから、

申請書を提出し、申告可能になった日から2カ月以内に

確定申告書を提出すればいいことになります。

 

例えば、4月30日に申告できる状況になり、

その日から2カ月以内に申請書を提出した場合には、

6月30日まで申告期限の延長が可能です。

 

詳細は、こちらをご確認ください。

 

早く完了して、すっきりしたいですねニコニコ

 

 

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がんばりすぎて疲れてしまうことって多い/そこから抜け出すには?

毎日、やることが多くて、疲れてしまうことってありますよね。

 

 

でも、みんなが当たり前にやってるんだから、

自分もできないといけないと思いがちですショボーン

 

そんな女性におすすめのメルマガがあります。

 

私のお友達、ゆきちゃんこと曽我部友紀子さん

 

「かくれネガティブ脱出宣言ビックリマーク

 

です。

 

 

 

ゆきちゃんは、

アドラーやポジティブ心理学、ストレングスファインダーカウンセリング、

コーチングなどの心理術やコミュニケーション術を用いてこれまでに

のべ1600人ほどの女性の自己肯定感を高めてきたライフコーチです。

 

そんなゆきちゃんも、

以前は「かくれネガティブ」でどん底だったそうです。

 

今のゆきちゃんが、どん底だったころの自分に言いたいことはただ一つ。

 

「もっと早くSOSを出していいんだよ。

助けて~って言っていいんだよ」

 

ということ!!

 

今、もしかしたら頑張りすぎていて、疲れてしまっている人、

また、それに気づけていないあなたも、

ぜひ、ゆきちゃんのメッセージを受け取ってください。

 

 

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固定資産税をPayPayで支払ってみました

固定資産税の納付書が届いたので、

今回、はじめて、PayPayで支払ってみました。

 

 

通常、お店でPayPayを利用する場合は、

「PayPay残高」か「クレジットカード」から支払いをすることができますが、

市税の決済は、「PayPay残高」からに限られます。

 

ふだん、「クレジットカード」からの支払いを

している場合は、ちょっと手間がかかりますが、

まずは、残高をチャージします。

 

そして、スキャンから、バーコードを読ませ、

支払いを確定させて、完了ビックリマーク

 

一瞬でした爆笑

自宅で納付が完了をするのは、簡単でいいですね。

 

実は、コンビニにチャージに行ったついでに、

レジでそのまま納付をしようとしました。

そしたら、レジでPayPay払いは出来ないんですね。

レジでは、現金払いのみの対応でしたあせる

 

今、いろんな方法で、納付ができるので、

いろいろと試してみようと思います。

 

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固定資産税は経費になりますか?

令和3年度の固定資産税の納付書が届きました。

一括納付の場合と4回分割払の1回目の

納付期日は、4月30日です。

 

この納付にあたって、個人事業主のお客様より

質問がありました。

 

「いつも固定資産税の納付の分は、

現金出納帳に書いていないけど、

これって事業の経費になるの?」

 

お客様は自宅の1室を事務所にしておられます。

 

この場合、固定資産税のうち、

この1室の面積の分は、

経費にすることができます。

 

式にすると

「固定資産税 ×  事務所の面積 / 自宅全体の面積」

ですね。

 

いつも現金出納帳に記載していただいていませんが、

確定申告の計算をまとめるときに、

(租税公課)  ×××    (事業主借) ×××

で計上しています。

 

事業の現金から支払ったのではないので、

個人事業主の財布から支払ったという意味の

「事業主貸(事業主借)」を使っています。

 

固定資産税だけでなく、住宅ローンの利息や

火災保険料、自宅の減価償却費についても、

事務所面積分は計上することができますので、

漏れのないように気を付けてください。

 

 

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国庫補助金の圧縮記帳の適用があるかどうか?確認が必要です

資産の購入に充てるため

国や都道府県、市町村から補助金を

受け取った場合には、

その資産の取得価額から補助金の額を

「圧縮損」として減額することができます。

 

 

そうすることで、

受け取った補助金分の利益と同額の

費用を計上することにより、その年の

税負担を軽減することになります。

 

いろんな団体から補助金が出ていますが、

「国庫補助金の圧縮記帳」の適用があるかどうかは、

確認の必要があります。

 

その補助金が団体から交付されたものであっても、

実質的に国や地方公共団体から、直接受けたものと

変わらない場合には、該当するものとされています。

 

 

今回、お客様で、

「地域企業デジタル活用支援事業補助金」

交付の確定がありました。

 

こちらの補助金は、

公益財団法人 新産業創造研究機構から

交付されますが、国庫補助金の圧縮記帳

の適用があります。

 

持続化補助金も

資産の取得の部分については

適用がありますので、ご検討ください。

 

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神戸市では解体費用の補助があります/空き家問題が深刻化

最近、「空き家問題」を耳にする機会が多くなっています。

 

少子高齢化や人口減少で、

今後、ますます深刻化するといわれていますね。

 

神戸市では、

空き家問題に対応するために、

解体費用の補助を行っています。

 

昭和56年5月以前に着工された神戸市内にある家屋で、

腐朽や破損がある家屋を解体する場合に

対象になります。

 

補助額は、解体工事の費用の3分の1以内で上限が60万円です。

一定の要件に該当すれば、上限100万円の場合もあります。

 

申請期間は、令和3年4月5日(月曜日)から12月27日(月曜日)まで。

ただし、当初の予算額に達した時点で受付が終了になるので、

早めにお問い合わせください。

 

詳しくは、こちらから下矢印

 

 

 

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個人事業主を登録・識別する番号制度ができます

個人事業主の手続きを一元管理するため

個人事業主を登録・識別する番号制度ができます。

 

 

法人は、すでに国税庁で管理されている法人番号が

ありますが、個人の場合は、マイナンバーだけで

「個人事業主」を管理するものは、ありませんでした。

 

 

今後、個人事業主の登録番号は、

厚生年金や雇用保険、補助金申請などの手続きに使う

「GビズID」とひもつけられ、一括で把握できるようになります。

 

 

 

 

 

導入において、いろいろ課題はあるようですが、

マイナンバーとは別に、事業関連分を一括で管理できるのは、

事業主側でも、メリットがあると感じます。

今後、給付金の支給がある場合にも、

混乱を防ぐことができるのではないかなと期待しています。

 

 

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マイナポイント申請期限延長/まだもらえます♪

マイナンバーカードを作ったら、マイナポイントがもらえます。

 

もともとは、2021年3月末までに申請の必要がありましたが、

1か月延長になり、4月末までの期限になりました。

 

それまでに申請すれば、マイナポイントがもらえます。

ポイントがもらえる期限は、当初の9月末のままで、

こちらは、1か月伸びていません。

 

マイナポイントの手続き方法は、こちらをどうぞ下矢印

政府は、2022年末までにすべての国民が

マイナンバーカードを持つことを目標にしていますね。

 

申請も増えてはいますが、まだ保有は3割程度で

難しいようです。

 

3月末から、健康保険証の代わりとして

使用することができるようになるはずでしたが、

こちらは、個人番号の把握に誤りが発生し、

10月まで延期になっています。

 

運転免許証の一体化も2026年中から

2024年度末に掲げられています。

 

全員普及までの道のりは、

まだまだ険しそうです。

 

 

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過去にIT導入補助金を受けていても申請することはできますか?

令和3年4月7日より

IT導入補助金の申請が開始されます。

2021年のIT補助金は、

低感染リスク型ビジネス枠が新設されました。

 

労働生産性の向上が図れるとともに、

非対面化や効率化を可能にするITツールを

導入する事業者に対して、補助率を3分の2に

引き上げて支援されます。

 

詳しくは、こちらをごらんください。

 

 

先日、2年前に交付を受けたお客様より、

「以前IT補助金を受けたけれど、また申請は出来るの?」

とご質問がありました。

 

過去に交付を受けたことがある場合でも、

その交付決定から12か月を過ぎていれば、

同じ事業で申請することは可能です。

 

ただし、過去3年の間に類似の補助金を

受けている場合は、審査の際に減点の

対象になります。

 

類似の補助金とは、

平成29年度補正サービス等生産性向上IT 導入支援事業、

平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、

令和元年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)、

令和2年度補正サービ ス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ))

 

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