
「今すぐ」ではないことも3日以内に片付けよう
お客様からの質問や依頼事項は、
すぐに手を付けるようにしています。
月次入力などの仕事は、受け取ってから、
次の訪問に間に合わせて、仕事をすすめますが、
これから、「3日以内に完了」することにしました。
例えば、3月末に書類を受け取り、4月15日に
ご訪問の場合、今までなら、4月10日ころまでに
完了すればいいとしていましたが、これを
「3日以内ルール」にしようと思います。
というのが、今回、先送りにしていたことで、
ぎりぎりになってしまった件があり、
時間的にも、精神的にもキツイ思いをしました。
反省しかありません![]()
実行するために、仕事が手許に届いたときに
タスク管理のノートとアプリに締切りを記載します。
そして、3日以内の実際にやる時間帯に
予定を入れます。
あとは、先送りせずにやるだけです。
仕事に限らず、ちょっとしたことでも
気が付いたときに片付ける癖をつけることが
毎日きもちよく過ごすコツかなあと思いました。
例えば、
毎日、雨戸を開けながら、
「窓ガラス汚いなあ」と思うと、
一瞬、心がザラっとします。
そう思った時には、すぐに拭く![]()
一日の中で、この「ザラっと感」を減らせるよう、
積み重ねていきたいと思います。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
確定申告の申告期限の延長には申請が必要です
所得税の確定申告期限は、明日までです。
新型コロナウィルスの影響で、
申告期限までに提出が難しい場合には、
申告期限の延長が受けられます。
これまでは、申告書の余白に
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
といった言葉を記載すれば認められていました。
しかし、今後は、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成、
提出が必要になります。
具体的には、申告書の提出できる状況になってから、
申請書を提出し、申告可能になった日から2カ月以内に
確定申告書を提出すればいいことになります。
例えば、4月30日に申告できる状況になり、
その日から2カ月以内に申請書を提出した場合には、
6月30日まで申告期限の延長が可能です。
詳細は、こちらをご確認ください。
早く完了して、すっきりしたいですね![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
がんばりすぎて疲れてしまうことって多い/そこから抜け出すには?
毎日、やることが多くて、疲れてしまうことってありますよね。
でも、みんなが当たり前にやってるんだから、
自分もできないといけないと思いがちです![]()
そんな女性におすすめのメルマガがあります。
私のお友達、ゆきちゃんこと曽我部友紀子さんの
「かくれネガティブ脱出宣言
」
です。
ゆきちゃんは、
アドラーやポジティブ心理学、ストレングスファインダーカウンセリング、
コーチングなどの心理術やコミュニケーション術を用いてこれまでに
のべ1600人ほどの女性の自己肯定感を高めてきたライフコーチです。
そんなゆきちゃんも、
以前は「かくれネガティブ」でどん底だったそうです。
今のゆきちゃんが、どん底だったころの自分に言いたいことはただ一つ。
「もっと早くSOSを出していいんだよ。
助けて~って言っていいんだよ」
ということ![]()
今、もしかしたら頑張りすぎていて、疲れてしまっている人、
また、それに気づけていないあなたも、
ぜひ、ゆきちゃんのメッセージを受け取ってください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
固定資産税をPayPayで支払ってみました
固定資産税の納付書が届いたので、
今回、はじめて、PayPayで支払ってみました。
通常、お店でPayPayを利用する場合は、
「PayPay残高」か「クレジットカード」から支払いをすることができますが、
市税の決済は、「PayPay残高」からに限られます。
ふだん、「クレジットカード」からの支払いを
している場合は、ちょっと手間がかかりますが、
まずは、残高をチャージします。
そして、スキャンから、バーコードを読ませ、
支払いを確定させて、完了![]()
一瞬でした![]()
自宅で納付が完了をするのは、簡単でいいですね。
実は、コンビニにチャージに行ったついでに、
レジでそのまま納付をしようとしました。
そしたら、レジでPayPay払いは出来ないんですね。
レジでは、現金払いのみの対応でした![]()
今、いろんな方法で、納付ができるので、
いろいろと試してみようと思います。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
固定資産税は経費になりますか?
令和3年度の固定資産税の納付書が届きました。
一括納付の場合と4回分割払の1回目の
納付期日は、4月30日です。
この納付にあたって、個人事業主のお客様より
質問がありました。
「いつも固定資産税の納付の分は、
現金出納帳に書いていないけど、
これって事業の経費になるの?」
お客様は自宅の1室を事務所にしておられます。
この場合、固定資産税のうち、
この1室の面積の分は、
経費にすることができます。
式にすると
「固定資産税 × 事務所の面積 / 自宅全体の面積」
ですね。
いつも現金出納帳に記載していただいていませんが、
確定申告の計算をまとめるときに、
(租税公課) ××× (事業主借) ×××
で計上しています。
事業の現金から支払ったのではないので、
個人事業主の財布から支払ったという意味の
「事業主貸(事業主借)」を使っています。
固定資産税だけでなく、住宅ローンの利息や
火災保険料、自宅の減価償却費についても、
事務所面積分は計上することができますので、
漏れのないように気を付けてください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
国庫補助金の圧縮記帳の適用があるかどうか?確認が必要です
資産の購入に充てるため
国や都道府県、市町村から補助金を
受け取った場合には、
その資産の取得価額から補助金の額を
「圧縮損」として減額することができます。
そうすることで、
受け取った補助金分の利益と同額の
費用を計上することにより、その年の
税負担を軽減することになります。
いろんな団体から補助金が出ていますが、
「国庫補助金の圧縮記帳」の適用があるかどうかは、
確認の必要があります。
その補助金が団体から交付されたものであっても、
実質的に国や地方公共団体から、直接受けたものと
変わらない場合には、該当するものとされています。
今回、お客様で、
「地域企業デジタル活用支援事業補助金」
交付の確定がありました。
こちらの補助金は、
公益財団法人 新産業創造研究機構から
交付されますが、国庫補助金の圧縮記帳
の適用があります。
持続化補助金も
資産の取得の部分については
適用がありますので、ご検討ください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
神戸市では解体費用の補助があります/空き家問題が深刻化
最近、「空き家問題」を耳にする機会が多くなっています。
少子高齢化や人口減少で、
今後、ますます深刻化するといわれていますね。
神戸市では、
空き家問題に対応するために、
解体費用の補助を行っています。
昭和56年5月以前に着工された神戸市内にある家屋で、
腐朽や破損がある家屋を解体する場合に
対象になります。
補助額は、解体工事の費用の3分の1以内で上限が60万円です。
一定の要件に該当すれば、上限100万円の場合もあります。
申請期間は、令和3年4月5日(月曜日)から12月27日(月曜日)まで。
ただし、当初の予算額に達した時点で受付が終了になるので、
早めにお問い合わせください。
詳しくは、こちらから![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
個人事業主を登録・識別する番号制度ができます
個人事業主の手続きを一元管理するため
個人事業主を登録・識別する番号制度ができます。
法人は、すでに国税庁で管理されている法人番号が
ありますが、個人の場合は、マイナンバーだけで
「個人事業主」を管理するものは、ありませんでした。
今後、個人事業主の登録番号は、
厚生年金や雇用保険、補助金申請などの手続きに使う
「GビズID」とひもつけられ、一括で把握できるようになります。
導入において、いろいろ課題はあるようですが、
マイナンバーとは別に、事業関連分を一括で管理できるのは、
事業主側でも、メリットがあると感じます。
今後、給付金の支給がある場合にも、
混乱を防ぐことができるのではないかなと期待しています。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
マイナポイント申請期限延長/まだもらえます♪
マイナンバーカードを作ったら、マイナポイントがもらえます。
もともとは、2021年3月末までに申請の必要がありましたが、
1か月延長になり、4月末までの期限になりました。
それまでに申請すれば、マイナポイントがもらえます。
ポイントがもらえる期限は、当初の9月末のままで、
こちらは、1か月伸びていません。
マイナポイントの手続き方法は、こちらをどうぞ![]()
政府は、2022年末までにすべての国民が
マイナンバーカードを持つことを目標にしていますね。
申請も増えてはいますが、まだ保有は3割程度で
難しいようです。
3月末から、健康保険証の代わりとして
使用することができるようになるはずでしたが、
こちらは、個人番号の把握に誤りが発生し、
10月まで延期になっています。
運転免許証の一体化も2026年中から
2024年度末に掲げられています。
全員普及までの道のりは、
まだまだ険しそうです。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
過去にIT導入補助金を受けていても申請することはできますか?
令和3年4月7日より
IT導入補助金の申請が開始されます。
2021年のIT補助金は、
低感染リスク型ビジネス枠が新設されました。
労働生産性の向上が図れるとともに、
非対面化や効率化を可能にするITツールを
導入する事業者に対して、補助率を3分の2に
引き上げて支援されます。
詳しくは、こちらをごらんください。
先日、2年前に交付を受けたお客様より、
「以前IT補助金を受けたけれど、また申請は出来るの?」
とご質問がありました。
過去に交付を受けたことがある場合でも、
その交付決定から12か月を過ぎていれば、
同じ事業で申請することは可能です。
ただし、過去3年の間に類似の補助金を
受けている場合は、審査の際に減点の
対象になります。
類似の補助金とは、
平成29年度補正サービス等生産性向上IT 導入支援事業、
平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、
令和元年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)、
令和2年度補正サービ ス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ))
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