副業のアルバイト代は確定申告しないといけませんか?
昨年、コロナウィルスの影響で、
お給料が減ったため、
副業で
アルバイトをしていた方から
質問がありました。
「副業のアルバイト代は確定申告しないといけませんか?」
この場合、
アルバイト代が20万円を超えていなければ、
確定申告をする必要はありません。
超えていた場合は、
本業の給料と合わせて
申告をする必要があります。
また、
副業で得た収入が、
他でお給料をもらっているのではなく、
アフィリエイトの収入や
個別に受けたコンサル報酬など、
雑所得に分類されるものが
20万円を超えない場合も
申告の必要はありません。
ただし、
医療費控除やふるさと納税など
税金の還付を受けるために
確定申告を行う場合は、
20万円を超えない「副業の収入」も
合わせて申告する必要があります。
ややこしいですよね![]()
間違う人が出てくるように思います。
注意してくださいね![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
1月のランニング振り返り/達成できなかったので、ちょっと見直し
年始に、趣味であるランニングの目標を立てました。
・月間走行距離 150km
・3日以上、あけずに走る
(あいても、中2日で走る)
そして、結果ですが、
月間走行距離 133.6km![]()
目標、達成できず![]()
3日以上、あけずに走るも達成できず![]()
1月21日に走った後、次が27日。
間に5日もあいてしまいました。
この時は、雨もよく降ったので、
走る時間が取れませんでした。
まあ、言い訳です![]()
1月は、年始休みがあったにもかかわらず、
達成できなかったのは、残念です![]()
ただ、ガチガチにしてしまうと、
走れないことにイライラしてしまいそうなので、
そこは、少しゆるめでいいのかな…
と言い聞かせています![]()
最近、研修で聞いた
「コミット目標」と「チャレンジ目標」
絶対に達成する目標と
もう少し難易度の高い達成したい目標を
2段階で設定し、
取り組む方法です。
2月は、
チャレンジ目標が150km、
コミット目標が120kmで
設定しました。
3日以上あけずに走るのも継続します。
がんばるぞ~![]()
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自分を振り返る時間の大切さを実感/月イチ戦略会議★実践会
先週末に、
「月イチ戦略会議★実践会」
に参加しました。
自分自身の想いや理想の確認、
それに向かう行動について、
振り返りの時間が必要だと感じていますが、
なかなか出来ずにいました![]()
今年から、夜に
「一日の振り返り日記をつけよう」
と決心したのも、
1週間つづいたあとは、飛び飛びやし…![]()
岸本さんは、
「月イチ戦略会議★実践会」を
すでに4年も続けておられます![]()
「やると次の1か月の過ごし方が変わる」
そうで、私も、
「ぜひ習慣化したい
」
と思い、
参加させていただきました。
まず始めに、理想の未来を書きだします。
1年、3年、5年、10年と中長期的なものもありますが、
まずは、1年を設定。
「2021年の年末にどうなっていたいか?」
仕事やお金、プライベートなど、
各テーマに分けて、ピックアップ。
次に、
「今、現在の自分の状況」
を書きだします。
これも、それぞれのテーマで、
どうなっているのか?
を書きます。
最後に、解決すべき問題です。
「解決すべき問題」っていうと、
固い感じがしますが、
「どうすれば理想の年末に近づけるか?」
という視点で、考えつくことすべてを書きだします。
月イチ戦略会議の役割は、ここからで、
年末への理想に向けて、毎月を振り返り、
小さな成長や達成を感じながら、
戦略的に次の月の目標を立て、
行動に落とし込んでいきます。
大切なのは、
ワクワクしながら、
楽しんでマインドセットしていくこと![]()
だそうで、
ガチガチに設定しすぎて、苦しくならないコツや
目標の設定からどう行動につなげていくか
についても、
細かく教えていただきました。
おだやかな口調で、
的確な助言をくださるのは、
さすがですね。
ワークをしながら、
自分自身が感じたことは、
「自分の理想が明確になっていないこと」
でした。
そこが、ふわ~っとしているので、
現状の把握や解決すべき問題を出すときに
手が止まってしまいました。
「理想描写」と「現状整理」がポイント![]()
まずは、
目的地をしっかり確認![]()
ですね。
土日は時間が取れなかったので、
今日、時間をとって、
しっかり考えてみる予定です。
岸本さんは、
お客様の長期的、根本的な課題解決の支援をされています。
ホームページは、こちらです![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
アンガーマネジメント「6秒ルール」よりしっくりきた方法
アンガーマネジメントでよく聞かれる
「6秒ルール」
これは、
「怒りを感じたときに、6秒数える」方法です。
怒りのピークは6秒と言われているらしくて、
6秒間、あいだをおき、やりすごすことで、
怒りを抑えることができるそうです。
ふだんイライラすることは
あまりありませんが、
子供のことになると、つい、イラっとして
口を出したくなります。
「早くしないと、遅れるで
」
「それ、前にも言ったやん
」
と、思った先から、口に出てしまうので、
「もう少し、待てるお母さんになりたい
」
と、いつも思っていました。
そこで、やってみたのが、
「6秒ルール」
でも、正直、そんなに効果を感じられませんでした。
6秒が短いのか?
数えた後に、
「いやいや、、、早くして
」
となってしまう…
そんな時、ラジオで、アンガーマネジメントの話をしていて、
「イラっとしても、同じことが3回あるまで、怒らない」
ということを言っていました。
「今で、1回目」
「これで、2回目」
と思うことで、ワンクッションあるようです。
なるほどと思い、
ただいま、実践中です。
1日のうち、同じことで3回イラっとすることは、
なかなかないようで、
最近は、怒ることが減ってきました![]()
本当に怒らないといけないことは、
意外と少ないのかもしれません![]()
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令和元年の確定申告書の提出期限/まだ出してなかったんや
一昨年、起業した友達が電話をかけてきて、
「令和元年の確定申告、まだ出してないねん。」
と言ってきました。
大半の人が済んでいると言われているけれど、
こんな身近に、まだ出してない人もいるんやな…と
思わず笑ってしまいました。
「だって、いつまででも出せるみたいに言ってたやろ?」
延長された4月17日以降も、
受け付けることにはなっていました。
いつまででも…ではないと思うのですが、
きちんと出す予定にしているのは、
えらい!と感心しました![]()
1月13日に更新された国税庁のFAQの中で、
平成元年分の確定申告期限について、
記載がありました。
「令和元年の確定申告は、
令和2年分の確定申告を行うまでに
行っていただくようお願いします。」
となっています。
なお、令和2年分の確定申告と
同時に提出でも、問題ありません。
ただし、令和元年の申告書を提出する前に
他の申告書や申請書を提出した場合は、
期限後申告になるので、注意が必要です。
(災害等でやむをえない事情がある場合を除きます)
くわしくは、こちらで確認ください。
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コロナウィルス感染拡大による家賃の減額があった場合の仕訳は?
コロナウィルス感染拡大により、
家賃が減額されている場合があります。
国税庁では、
家賃の減額をした場合、
条件を満たすものであれば、
寄付金には該当しない
としています。
その条件は、こちらの3つです。
① 取引先等において、新型コロナウィルス感染症に関連して
収入が減少し、事業継続が困難となったこと、
② 賃料の減額が、取引先等の復旧支援を目的としたものであり、
そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、
相当の期間内に行われたものであること
例えば、
賃料50万円の物件を貸付けている法人が、
20%の家賃の減額を行った場合、
仕訳は、次のようになります。
[総額の場合]
(現金) 400,000円 (受取家賃) 500,000円
(雑損失) 100,000円
[純額の場合]
(現金) 400,000円 (受取家賃) 400,000円
家賃を支払った方は、次のようになります。
[総額の場合]
(支払家賃) 500,000円 (現金) 400,000円
(受贈益) 100,000円
[純額の場合]
(支払家賃) 400,000円 (現金) 400,000円
総額で仕訳をした場合でも、
「受取家賃」と「雑損失」、
「支払家賃」と「受贈益」が差引されて、
収入や、費用にあがる金額は、40万円です。
支払側は、純額でもいいですが、
受取側は、消費税の課税事業者の判定もあるので、
総額で仕訳をした方がいいですね。
また、減額に関する覚書は、
保存しておくようにしましょう。
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コロナウィルス関連の雇用調整助成金の収益計上時期は?
雇用調整助成金は、
今回のコロナウィルス感染症拡大のような経済的な事情で、
事業を縮小しなければならない事業主が、
従業員に支払った休業手当に要した費用を助成するものです。
コロナウィルスの影響で雇用調整助成金を受け取った場合、
収益計上時期はいつになるのでしょうか?
雇用調整助成金が入る流れとしては、
休業手当の支出
↓
申請手続き
↓
支給決定
で、その後入金
となります。
この場合、収益に計上するのは、
「支給決定時の属する年分」
が基本となりますが、
すでに申請の手続きが完了している場合は、
「経費(休業手当)の支出が発生した年分」
に、計上をすることになります。
くわしくは、1月13日に更新された
こちらをご確認ください。
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夫婦間でお金の貸し借りがあった場合、相続税の計算ではどうなりますか?
相続税の計算をするとき、
亡くなった人が持っている借入金などの債務は、
相続財産から引くことができます。
これを相続税では、「債務控除」といいます。
今回は、
奥様がお亡くなりになったご主人から
こんな質問がありました。
「妻は個人事業主だったのですが、
私から、妻の事業に貸しているお金があります。
その分は、相続税の計算上どうなりますか?」
奥さんがお亡くなりになった時に
所有している借入金は、相手がご主人であっても、
債務控除の対象になります。
しかし、お互いに貸し借りがあると認識していても、
返済の取り決めをしていなかったり、
実際に返済していないことも多いです。
その場合、税務署は、
「借入ではなくて、贈与ではないのか?」
と疑ってきます。
平成25年3月4日の国税不服審判所の採決では、
税務署は、次の理由から「確実な債務ではない」と主張しています。
1. 金銭消費貸借契約書がない
2. 返済方法や利息計算の取り決めがされていない
3. 10年以上、返済の事実がない
このケースで、国税不服審判所は、
貸付けた経緯やその後の状況を総合的にみて、
贈与と判断するには困難であると判断しました。
基本的には、「債務控除が出来る」参考になりますが、
税務署から、指摘を受けないためにも、
客観的に「確実な債務がある」という状況を
整えておく必要があります。
つまり、
「金銭消費貸借契約書」を作り、
「返済方法や利息について」取り決めをし、
「返済の実績」を作っておく
ことです。
今回の場合は、契約書は作成していたものの
返済の実績はありませんでした。
指摘にあがった場合には、
奥様の事業の状況などを踏まえて、
状況の説明をする予定です。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
「在宅勤務にかかる費用負担等に関するFAQ」が公表されました
先日の新聞記事
「テレワークの通信費を半分非課税に」
のくわしいFAQが国税庁のホームページで公表されました。
在宅勤務の場合に、
実際かかっている費用相当額を
精算する形で支給されたものは、
給与として課税する必要ないことが明らかになっています。
事務用品の支給や電気代、電話代、
インターネット接続の通信料など、
計算式があがっていますので、詳しくはこちらから
それにしても、その計算式がけっこう煩雑です。
例えば、電気代の場合、
業務に使った電気代
=1か月の電気代×(業務に使った部屋の床面積/自宅の面積)
×(1か月の在宅日数/その月の日数)×1/2
となります。
これは、
「従業員が合理的に計算して、企業に報告して精算する」
となっています。
つまり、従業員が自分で計算し、
会社の承認を得るということになります。
面倒で、精算できない人もいるのではないか?
と気になりました。
実際に、業務で使っているので、
ある程度の金額は、一律でも非課税にすればいいのでは?
と個人的には思います。
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緊急事態宣言発令で税務調査はどうなる?
1月7日、関東の1都3県に緊急事態宣言が
発令されました。
また、13日には、大阪、兵庫を含め、
7つの県や府が緊急事態宣言の対象となっています。
昨年、緊急事態宣言が出たときは、
原則的には新規の税務調査はしない
とされていました。
今回は、どうか?というと、
緊急事態宣言の対象地域は、
抑制されることになるようです。
ただ、
緊急事態宣言の対象地域ではないところは、
いままでと同様の対応
になります。
今の季節は、確定申告の時期なので、
例年、調査件数は減るのですが、
ないわけではありません![]()
税務調査の連絡があっても、
日程調整をして、ずらすことになるので、
「いっそ、今の時期はやめたらいいのに」
というのが本音です![]()
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