今年の目標/やっぱり書いとこう
今日は、たからくじの当選番号をチェック
やっぱり、あたってなかった![]()
さて、今年の目標というか、やろうと思っていることを
かいておこうと思います。
1. ブログを平日毎日更新
昨日、
と書いたのですが、
ブログの更新頻度については、
ふれていませんでした。
できたら、平日は毎日更新したいと思っています。
しかし
なんといっても、6年間もほったらかしにしていたので、
「できなかったらどうしよう~」
と、つい弱気になってしまい、
きのうはかけませんでした![]()
でも、自分とやくそくすることもかねて、
やっぱり、かいておこうと思います。
2. ホームページのニリューアルをする
実は、これもずっと思いながら、出来ていなかったことです。
期限のないことは、どうしても後回しになってしまいます。
でも、ことしは「風の時代」といわれているので、
軽やかに行動に移していきたいとおもいます。
3. ランニング、3日以上あけない
ランニングが趣味で、
フルマラソンを走っています。
ランニングの練習は、
「月間走行距離150㎞」「3日以上あけずに走る」
を目標にしています。
でも、ちょっと忙しくなると
何日かあいてしまったりするんですよね。
そして、去年は、1月も150㎞を達成できていません![]()
結局はランニングも積み重ねで、
走らなければ、すぐ走れなくなるように感じます。
12月は仕事が混んでいたので、
なかなか走れませんでした。
年末のお休みがはじまってから、
まいにち走っていますが、
ようやくリズムが出来てきています。
この調子でつづけていきたいですね。
まずは、この3つ![]()
がんばっていきます![]()
![]()
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2021年スタート/ブログでわかりやすく伝える技術を身につけたい
明けましておめでとうございます。
2021年が始まりました![]()
昨年は、6年ぶりにブログを再開しました。
自分でもびっくりするくらい長い間、
ほったらかしにしていました。
ブログを再開して思ったのですが、
「伝えたいこと」をわかりやすい言葉で発信することは、
むずかしいですね。
税金の話は、専門用語が多く、むずかしいので、
ふだん話すときにも、わかりやすい言葉に言い換えて
お伝えするように心がけていますが、
「それって何ですか?」といわれることもあります。
ブログを書くときも、
何度も読み返して、言葉をかみくだいて直していました![]()
聞く方の立場にたって、いつも意識していないと、
つい自分があたりまえに使っている言葉が、
「誰もがふだんから使っている言葉」だと思ってしまうんですね。
理想は、小学3年生が聞いても理解できるくらいまで、
落とし込むこと![]()
ブログを書くことによって、
もっと、「わかりやすく伝える技術」
を磨いていけたらと思っています。
今年も、お付き合いいただけたらうれしいです。
どうぞよろしくお願いします。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
2020年も終了/さいごの仕事はふるさと納税
今日は、おおみそかですね。
2020年も最終日です。
朝からお墓参りに行ってきました。
空気は冷たいですが、よく晴れて気持ちいいお天気でした![]()
今年一年、おかげさまで、無事過ごすことができた報告と
来年に向けてのご挨拶をしてきました。
さて、今年さいごの仕事は、自分の「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は、
寄付額から2000円を引いた分が、翌年の住民税から控除される制度です。
(限度額は、収入によって異なります。)
各自治体から返礼品がもらえるので、その分お得になります。
今日中にしたふるさと納税は、
2020年分としてカウントされるので、
まだ、間に合います。
ふるさと納税のサイトでは、限度額の計算もできるようになっているので、
まだの方は、検討してみてください。
私も決算書の作成がおわったので、
ふるさと納税をして、今年の仕事を終えたいと思います![]()
今年1年、ありがとうございます。
また、来年もどうぞよろしくお願いします![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
大そうじ終了/大切なのは「ついで掃除」と「前準備」
おはようございます!
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
年末といえば、大そうじ。
昨日からとりかかり、今日の午前中にそうじ機をかけて完了しました。
昨日は、ふだんなかなか手を付けることができない、
換気扇やお風呂の排水溝のそうじもしました。
排水溝、まあまあ…のもんでしたね![]()
終わった後の達成感は、爽快でした![]()
今回思ったことは、「大そうじ」を楽に済ませるためには、
「ついで掃除」と「前準備」
が大切だということです。
「ついで掃除」は、
ちょっとしたついでにそうじをして、
汚れをためないこと![]()
例えば、ドアノブが汚れているなと気が付いたら、
その時にウェットティッシュで汚れを落とす。
洗面台をつかった後は、使用済みのタオルでさっとふいておく。
揚げ物をしたときに、コンロや換気扇の表面の汚れをおとしておく。
ほんの少し手をかけることで、年末の大そうじも楽になります。
そして、「前準備」![]()
大そうじの3~4日前に、そうじする場所のリストを作成。
それから、必要なそうじ道具や洗剤の在庫確認。
足りないものがあったら、買い足しておかないと、
途中で買いに行ったりする時間がもったいないです。
そして、1~2日前に少しだけ、開始。
例えば、「〇日に窓ふきをする」と決めたら、
その前日に、サッシを拭いておく。
大掃除の前日に、防カビやトイレ洗浄をしておく。
少し準備をすることで、段取りよくやることができます。
実は、今年の大そうじは前準備が甘かったことで、
時間がかかりすぎました。
そうじも積み重ねです。
ふだんから、気持ちよくすごせるように、工夫していきたいですね。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
年末調整でお金を取られたんですけど、なぜですか?
こんばんは。
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
昨日、お客様である会社の従業員さんから質問がありました。
「年末調整でお金がかえってくると思っていたのに、お金がとられてたんです。」
と、とられてた…![]()
たしかに、そういう感じになりますか![]()
年末調整は、
「毎月のお給料から差し引かれている所得税を合計し、
1年分のお給料総額に対する所得税を計算しなおす」
ことです。
毎月から差引されている金額は、概算なので、正しい金額ではありません。
年末調整の時には、生命保険料の控除証明や
住宅ローンの控除資料も提出し計算します。
だいたいは、還付されることが多いのですが、もちろん、
計算して少なかった場合は、「徴収」となります。
徴収となる原因は、
賞与の額が多かった場合や扶養親族の数が変わった場合などです。
ご質問のあった従業員さんは、
賞与額が多かったことが原因で、「徴収」になってしまっていました。
まあ…このコロナ禍に
賞与アップでよかったです![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
「仕事もプライベートも充実する」人生の目的の見つけ方
こんにちは。
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
昨日は、スピリチュアルライフコーチ三上弘恵さんの
「仕事もプライベートも充実する」人生の目的の見つけ方
のZOOMセミナーに参加しました。
三上さんのメルマガを読んでいて、
そのメッセージがとても優しく、
「どんなお話しされるんやろ?」
と思ったのがきっかけです。
今まで、「自分の内面を見つめなおす」ようなセミナーに
あまり参加したことなかったので、
とっても、新鮮でした![]()
まず、「自分はどんな人?」か
ポジティブな面やネガティブな面を観察します。
このときは、紙に書きだすのですが、
意外と書く手が止まってしまったりして…。
自分のことは自分が一番わかっていると
思っていたけれど、
実は、知らない自分もけっこうあるのかな?と感じました。
そして、自分について発表し、
その内容について一緒に参加した他の方から、
フィードバックをいただきました。
ほかの人から自分がどう見えているか?
実際に聞く機会は少ないので、とても貴重![]()
自分の強みや大切にしている想いを確認できました![]()
このセミナーの中で、一番印象に残ったのは、
「ネガティブなことの中に才能が眠っている」
ということ![]()
例えば、子供の時にずっとおしゃべりして、
「静かにしなさい」と注意ばかりされていた子は、
実は「話す」才能があり、
講師などの伝える仕事に向いているなど。
そういう視点でみると、
どんなネガティブな物事にも意味がありますね。
マイナスととらえるだけでなく、
柔軟な見方や考え方を持ちたいと思いました。
三上さんは、やわらかくて温かい雰囲気の中にも、
芯のつよさを感じる方で、セミナー全体が、とてもここちよい空間でした。
自分をみつめなおすいい機会になると思います。
三上さんのセッション、気になる方はこちらからどうぞ![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
朝の習慣にしたいのはブログを書くこととランニング
こんにちは!
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
(今日の朝日です)
「人は習慣によってつくられる。
優れた結果は一時的な行動ではなく、習慣から生まれる」
これは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの言葉です。
どんなことでもコツコツとした毎日の積み重ねが大切で、その積み重ねことが習慣です。
そして、その中でも朝の習慣は、人生を好転させるカギになるといわれています。
私が、朝の習慣にしたいのは、次の3つです
・晩御飯の下準備をすること
・ブログをかくこと
・ランニングをすること
今のところ、「晩御飯の下準備をすること」は出来ていますが、ブログは書けたり、書けなかったり…、ランニングは早朝には走っていません。
「夕方に走ろう」と思っていても、予定が変わったり、仕事が長引いたりすると走れなかったりするので、今月の走行距離はめちゃくちゃ短いです。
私は、毎日だんなを起こすので、朝5時に一度起きるのですが、また二度寝をしてるんですよね。
そこで起きたらいいのに…と思いながら、眠りに落ちていってます![]()
(これが気持ちいい…)
予定の変更にじゃまされない時間帯を確保するには、早朝が一番です。
まずは、二度寝をやめるところから、始めようと思います![]()
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
マスクは医療費控除の対象ですか?/今年は10万円いくかと思った…
おはようございます!
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
今年は、コロナウィルスの影響で、マスク代がかかりましたね。
先日、「マスク代って医療費控除できる?」とご質問を受けました。
これは、残念ながら、なりません。
医療費控除の対象は、「治療」に該当する場合です。
マスクは、あくまでも「病気を予防するためのもの」なので、対象にはならないのです。
さらに、「かぜ薬は対象になるのに、何が違うの?薬局で買うやん」と言われました。
確かに、そうですね![]()
ただ、薬局に売っていたら対象になるわけではないんです。
(というか、今、何でも売ってますね
)
かぜ薬は、「かぜにかかった人が、飲んで治すためのもの」なので、「治療」に該当します。
だから、医療費控除の対象になります。
例えば、かぜをひかないように…と飲むビタミン剤などは、「予防」なので、医療費控除の対象にはなりません。
治療なのか?予防なのか?が大きな基準になりますので、覚えておいてください。
今年は、1月中旬、足の甲に激痛が走り、そのまま1か月ほど足を引きずって生活していました。
病院に行って、、レントゲンやMRIをとっても、原因はわからずじまい。
痛み止めの注射をうったり、湿布をはったりで、なんとか治ったので、まあよかったです![]()
いろんな検査をしたので、医療費控除の対象になる10万円を超えているか?と集計してみましたが、そこまでいってなかった![]()
ちょっと、残念です![]()
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生命保険料申告予定額のお知らせ…って、間違いやすい
おはようございます。
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
年末調整の計算を進めています。
その中で、よくある間違いをご紹介します。
1.「生命保険料控除証明書」ではなく「生命保険料申告予定額のお知らせ」が添付されている
これは、毎年何件かあります。
一見、問題がないように思うのですが、「生命保険料控除」ではないので、「証明」にはなりません![]()
支払保険料の金額がわかるので、年末調整の計算は進めてもらっていいですが、「生命保険料控除証明書」は、後から会社に提出してください![]()
2.年金から控除されている配偶者の介護保険料を社会保険料控除欄に記載
生計を一にする配偶者や子供の社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除を受けることができます。
ただし、年金から控除されている介護保険料などは、その年金を受け取っている本人が負担していることになります。
例えば、奥さんの年金から介護保険料が引かれていても、その保険料は奥さんが自分で負担したことになるので、ご主人から控除することはできません。
これも、間違って記載しているケースがあるので、注意が必要です![]()
3.国民健康保険料は支払ったベースで記載
国民健康保険料は、1年分を6月から翌年3月までの10か月で納付をします。4月と5月の納付はありません。
年末調整で控除を受ける保険料の金額は、「その年に支払った分」になります。
これを、令和2年分の合計金額(令和2年6月~令和3年3月支払分)を記載する間違いが多いです。
期限どおりに支払っていると「令和1年度の1月から3月分」と「令和2年度の6月から12月分」が控除の対象になります。
これ以外に、昨年のものや来年のものを支払っている場合、「支払いベース」で合計するので、もちろん含まれます。
漏れなく記載してくださいね![]()
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青色事業専従者の妻が事業主の夫を扶養に入れることはできる?
おはようございます。
神戸市西区の女性税理士 ふじもです。
今年はコロナウィルスの影響で、事業主の収入が減っておられる方も多いと思います。
今回は、「青色事業専従者の妻が個人事業主である夫を扶養に入れる」話です。
例えば、夫が個人事業主であり、奥さんが「青色事業専従者」として給与を受けている場合、配偶者控除を受けることは出来ません。
奥さんに支払った給与を事業の経費とした上に、配偶者の控除をすることについては、制限されています。
しかし、今年のように経営が悪化してしまい、夫の合計所得金額が48万円以下になっているときは、給与を受けている妻の配偶者控除の対象とすることが出来ます。
また、夫の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除を受けることが出来ます。
ちょっと、ん?ってなるところなんですが、ここは税務上は制限されていないんですよね。
はじめて知った時は、「へぇ~」と思ったのを覚えています。
該当した場合は、忘れずに適用してくださいね。
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