神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ -28ページ目

仕訳の科目/じゃあ、雑費ってどんな時に使うの?

おはようございます。

神戸市西区の税理士、ふじもです。

 

昨日のブログ「消耗品費と事務用品費の区別って?」の続きで質問がありました。

 

「じゃあ、雑費ってどんな時に使うんですか?」

 

普段の生活の中で、あまり雑費って使わないのかもしれませんね。

国語辞典で調べてみたところ「こまごまとしたことに使われるお金」と記載がありました。

 

経理の入力では、「他の科目にあてはまらないもの」に使います。

 

会社によっては、事務所用のお茶やトイレットペーパーなどの事務所備品など、すべて雑費を使っているところもあるでしょう。

ただ、それらの科目も、出来るだけわかりやすい科目に振り替えて、雑費にするのは、最小限にすることをお勧めします。

 

例えば、事務所のお茶は、「福利厚生費」(社員用)や「会議費」(打ち合わせ用)で入力します。

事務所備品は、「消耗品費」がいいでしょう。

 

雑費は、税務調査の際も、必ず確認されます。

どういったものが雑費で計上されているか?わからないからです。

 

もし、業種によって大きくなる金額があり、当てはまる科目がない場合は、新しく科目を作って入力をしてください。

例えば、イベント主催会社で使う「イベント開催費」などです。

その科目を見ただけで、内容がわかる「おしゃべりな科目」を使ってもらうと経費額を把握するのに役立ちます。

ぜひ、やってみてください。

 

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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

 

 

年末調整/保険料の控除証明書がない

こんにちは。

神戸市西区の税理士、ふじもです。

 

年末調整の時期ですね。

最近は、必要書類をお預かりし、年末調整の計算を進めています。

 

年末調整の際、年間に支払った生命保険料や介護保険料、年金保険料の金額により所得控除を受けることが出来ます。

手続きとしては、「保険料控除申告書」を提出し、保険会社から送られてきた「生命保険料控除証明書」を添付します。

 

私が計算をするときには、昨年記載があった生命保険が、今年もあるかどうかを確認しています。

解約しておられたらいいのですが、うっかり漏れている場合があるからです。

保険料の支払額の上限額(令和24年1月1日以後契約のものは8万円、それ以前のものは10万円)を超えていれば、控除額も最高額になるので関係ありません。しかし、そうでない場合は税額が変わります。

 

今回も、記載も添付もない従業員さんがいらっしゃいました。

問い合わせたところ、「保険会社から来ていない」とのこと。

 

この場合は、保険会社に再度、発行していただく必要があります。

 

もし、発行に時間がかかって、会社の年末調整の期限に間に合わなかったら…?!

その場合は、確定申告をして控除を受けることも可能ですので、漏れのないように気をつけてくださいね。

 

 

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扶養控除/今度は娘さんを扶養に入れたい

こんにちは。

神戸市西区の税理士、ふじもです。

 

昨日のご質問に続き、今後は、娘さんを扶養に入れてもいいですか?と質問をいただきました。

 

娘さんは、質問者さんと一緒にお住まいです。

そして、今年の3月頃まで働いていて、その後退職、また今月12月から再就職して働いています。

年間の給与収入は、約90万円でした。

 

この場合は、娘さんを扶養に入れて扶養控除を受けることが出来ます。

 

給与収入が90万円の場合の「合計所得金額」は、90万円-55万円=35万円となり、

昨日のブログの扶養控除の条件の(3)「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。」を満たしています。

 

手続きとしては、昨年の年末調整時に会社に提出している「令和2年分扶養控除申告書」に娘さんの情報を記載し、再度提出する必要があります。

 

ご家族が年の途中で退職しているときは、給料の金額を確認して、扶養控除の適用があるかどうか?ぜひ、確認してくださいね。

 

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ふるさと納税のワンストップ特例制度って?

こんにちは!

 

 

神戸市西区の税理士、ふじもです。

 

今日のテーマは、ふるさと納税です。

 

ふるさと納税とは、収入の金額によって、限度額は異なりますが、

 

寄付額から2000円を引いた分が、翌年度の住民税から控除される制度です。

 

そのお礼の返礼として、いろんな品物をいただけるので、活用されている方も

 

多いですね。

 

 

この制度を受けるためには、

 

「ワンストップ特例制度」か「確定申告を行う」必要があります。

 

この「ワンストップ特例制度」は、もともと確定申告が不要な方で、

 

寄付先が年間5自治体以内であれば、活用できます。

 

寄付をした年の翌年1月10日までに、ワンストップ特例申請書を

 

寄付先自治体に提出すれば完了なので、確定申告をする手間に比べると簡単です。

 

 

 

さて、今回、ふるさと納税について質問がありました。

 

「ふるさと納税を6自治体してしまってんけど、どうしよう?!

 

取り消しってできるかなあ?!」

 

 

取り消し…ですか?取り消しびっくり

 

一応、いろんなふるさと納税サイトで見てみましたが、基本的には、

 

一度やった寄付の取り消しは出来ないようです。

 

この場合は、ふつうに確定申告をしていただき、寄付金控除の適用を

 

受けていただければ、問題ありません。

 

5自治体以内であれば、手続きが簡単というだけで、6自治体以上になると

 

受けられないという制度ではないのです。

 

私も、これからやろうと思います爆  笑

 

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走ってきました♪

今日も気持ちいいお天気ですね。

 

 

神戸市西区の税理士 ふじもです。

 

 

私は、ランニングが大好きです。

 

 

年に2~3回は、フルマラソンを走ります。

 

 

今は、軒並みマラソン大会が中止になっていて、残念ですが、

 

 

来年の3月にある名古屋ウィメンズマラソンにエントリー済みで、

 

 

また、モチベーションがあがっています。

 

 

今日も、いつものコースで走ってきました。

 

 

この横の遊歩道をず~っといって、

 

 

川沿いも走ります。

 

 

まだまだ、コロナウィルスの影響があり、もしかしたら、

 

 

大会がなくなる可能性もありますが、

 

 

積み重ねていきたいです照れ

 

仕事時間の棚卸をしてみました

おはようございます。

 

 

神戸市西区の税理士、ふじもです。

 

 

最近、「時間がないなあ」と感じています。

 

 

仕事のこと、子供のこと、家のこと、自分の趣味…。

 

 

やりたいことは、いっぱいあるのに、思ったように片付かない。

 

 

なんだか時間が足りていないように思います。

 

 

これは、「時間の見える化」が必要ではないか?と

 

 

まず仕事の時間を棚卸することにしました。

 

 

 

1.毎月すること、毎月伺うお客様、それぞれの仕事の内容をピックアップ

 

2.それぞれにかかる時間を計算

 

3.それぞれの内容に予備時間を設定

 

4.トータルし、時間を計算

 

5.同様に、各月ごとに、やる仕事、伺うお客様をピックアップ(月によって、

 

伺うお客様の数が違ったり、確定申告や法人税申告繁忙期などがあるので)

 

 

6、それぞれにかかる時間を計算

 

7.それぞれの内容に予備時間を設定

 

8.トータルし、時間を計算

 

 

 

これらを計算し、各月4+8が仕事に使う時間と設定してみました。

 

 

こうするとおおよそのかかる時間の目安ができます。

 

 

この計算をしてから、1番効果があったと思うのが、

 

 

それぞれの仕事をするときに、この時間内に終えるよう、

 

 

集中するようになりました。

 

 

結果的に、やる仕事の達成度が上がっています。

 

 

おそらく、その都度出てくる仕事もあるので、それは、出来るだけ

 

 

予備内でする工夫をするようになっています。

 

 

これから、繁忙期と言われる時期になりますが、

 

 

時間を有効に使っていきたいですね。

 

 

インフルエンザの予防接種は経費になりますか?

おはようございます。


昨日、改正予防接種法が参院本会議で可決されました。


新型コロナウイルス感染症のワクチンは、まだ実用化されていませんが、


実用化されれば接種費用は無料となるようですね。



早く安心してワクチンを接種できる環境になることを祈るばかりです。




今年は、コロナウィルスの影響もあり、インフルエンザの予防接種を


受ける人も増えているようです。



さて、この接種費用ですが、従業員さんの接種費用を会社が負担する


ケースも多いと思います。


この場合、


業務を停滞させないためなど会社の業務上必要であると認められ、


高額でないこと、そして、希望する従業員全員分の費用を負担すること




を満たせば、福利厚生費として処理することが出来ます。



もしこれが、「役員のみ接種」となると給与課税となり、「役員賞与」となって、


法人税の計算上は、費用になりません。


同様に、個人事業主が自分自身の分を負担した場合も、


費用とならないので、ご注意ください。



 

夫の扶養からはずれないといけませんか?

 

「今年から自分で事業を始めたのだけど、売上が130万円だったら、



夫の扶養から抜けないといけないの?」


今年、個人事業を始められたママ友さんからご質問をいただきました。



パートタイムで働く女性の場合、ご主人の扶養の範囲内ということで、


「収入を103万円以下でおさえる」とか、


「収入を130万円未満でおさえる」とか、よく、耳にしますよね。



では、個人事業を始めた方、いわゆるフリーランスの方は、どうなのでしょうか?


税務上の配偶者控除の適用を受ける場合の要件は、下記になります。


なお、ご主人の合計所得金額が、1000万円を超える場合は、

 

 

配偶者控除を受けることはできません。



①民法上の規定による配偶者であること。


②納税者と生計を一にしていること


③年間の合計所得金額が48万円以下であること


④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支給を

 

 

受けていないもの又は、白色事業専従者でないこと




これらの要件を満たせば、「配偶者控除」の適用を受けることが出来ます。

 


なお、③の合計所得金額が、48万円超133万円以下の場合は、

 

 

段階的に配偶者特別控除を受けることが出来ます。


この「合計所得金額=48万円」を満たす基準が、パート収入(給与)の場合は、


103万円になります。



具体的には、「給与収入103万円ー給与所得控除額55万円=48万円」です。


この「給与所得控除」は、サラリーマンの方も一定の経費がかかることを考慮して、

 

 

控除されています。



では、個人事業主の場合は、どうかというと…


「収入―経費―青色申告特別控除」の金額が、

 

 

48万円以下がどうか?で判断します。


そして、社会保険の扶養に入ることが出来る130万円未満も、


上記の式で算出した「事業所得」の金額で判断します。



個人事業主のママが、「扶養に入れるかどうか?」の判断をするときは、


まず、収入と経費を集計してみて、事業所得が

 

 

いくらなのか?を把握する必要があります。





もう、12月になりました。


年が明けると確定申告の時期になります。


今から準備を進めていくことが必要ですね。


 

12月になりました/給付金の申請準備は早めにしましょう!

おはようございます。

今日から、12月ですね。

 

すっかり寒くなって、冬らしくなってきました。



そして、残すところ、今年もあと1ヶ月です



さて、コロナウィルス関連の給付金の申請期限が来月に



せまっているものがあります。




持続化給付金:令和3年1月15日まで



家賃支援給付金:令和3年1月15日まで




昨日、家賃支援給付金の申請がこれからのお客様より



1月15日までに、書類の不備もなく、すべて完了しとかないと



いけないの?」



と質問がありました。



こちらのお客様は、家主さんより、半年間の家賃の減額をいただいており、



12月支払分から通常の家賃に戻るということで、給付金の申請を



見合わせていたのです。





この場合は、



“令和3年1月15日24時までに申請し、受付が完了”



していればOKです。



つまり、不備があり、事務局より追加書類や不足分の連絡があったとしても、



問題ありません。





それでも、ギリギリになると、駆け込みで申請数も多くなることが予測されます。



そうなれば、給付金の入金も遅れることになりますので、



出来るだけ早めに申請することをおすすめします。



 

ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算

平成26年度の税制改正で、ゴルフ会員権を譲渡した時の損失が、

他の所得と相殺できる損益通算が出来ないこととなりました。

かなり前から、「改正が入って、出来なくなるよ」と言われていたのですが、

今回の改正でいよいよ実現となります。

この制度の適用開始時期は、平成26年4月1日です。

もし、ゴルフ会員権を所有していてほったらかしになっているような方は、

今年の3月31日までに売却することを検討してみてはいかがでしょうか?