給与所得者の特定支出
平成25年分の所得税から給与所得者の特定支出控除の範囲が広がりました。
通常、給与所得の方は、会社で年末調整をして、所得税の計算は完結されます。
しかし、通勤費用や転居費用など、勤務に係る費用で一定のものが多ければ、
確定申告をすることで、所得税が返ってくる場合があります。
この制度で過年度と変わった点というのは、弁護士や税理士などの資格取得費や
図書費や衣服費などの勤務必要経費が控除できることになりました。
それから、以前は、給与所得控除額の総額を超える支出がないといけなかったのが、
給与所得控除額の2分の1を超える支出になっています。
詳しくは、こちらをどうぞ
それぞれ給与支払者の証明が要りますので、ご注意くださいね。
通常、給与所得の方は、会社で年末調整をして、所得税の計算は完結されます。
しかし、通勤費用や転居費用など、勤務に係る費用で一定のものが多ければ、
確定申告をすることで、所得税が返ってくる場合があります。
この制度で過年度と変わった点というのは、弁護士や税理士などの資格取得費や
図書費や衣服費などの勤務必要経費が控除できることになりました。
それから、以前は、給与所得控除額の総額を超える支出がないといけなかったのが、
給与所得控除額の2分の1を超える支出になっています。
詳しくは、こちらをどうぞ

それぞれ給与支払者の証明が要りますので、ご注意くださいね。