テレワークの通信費を半分非課税に/出勤者数7割削減目標
1月14日から、緊急事態宣言の対象が増えて、
私が住んでいる兵庫県も対象になりました。
政府は、出勤者数の7割削減を目標に、
テレワークをすすめるよう求めています。
今日の新聞で、
「通信費の半額は、テレワークに使用したとして、
所得税の課税対象から外す」
というルールの整備について掲載がありました。
例えば、
通信費が月額計4,000円、在宅勤務15日の場合、
4,000円×(15日/30日)×1/2=1,000円で、
1,000円分が非課税になります。
電気代についても、
在宅ワークに使った部屋の床面積などで
水準が決まるようになります。
テレワークをされている社員さんから、
「お給料は変わらないのに、
電気代の負担とかプリンターのインクなど、
負担があるから大変」
という声も聞こえていたので、
改善が進むかなと思います。
このように、
「従業員さんが負担した実費に対して、支給されるもの」
であれば、所得税は非課税になりますが、
「全員に決まった額を支給」
される場合は、所得税は課税になるので、ご注意ください。
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神戸市西区の税理士 藤本会計事務所
