テレワークの通信費を半分非課税に/出勤者数7割削減目標 | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

テレワークの通信費を半分非課税に/出勤者数7割削減目標

1月14日から、緊急事態宣言の対象が増えて、

私が住んでいる兵庫県も対象になりました。

 

政府は、出勤者数の7割削減を目標に、

テレワークをすすめるよう求めています。

 

今日の新聞で、

「通信費の半額は、テレワークに使用したとして、

所得税の課税対象から外す」

というルールの整備について掲載がありました。

 

例えば、

通信費が月額計4,000円、在宅勤務15日の場合、

4,000円×(15日/30日)×1/2=1,000円で、

1,000円分が非課税になります。

 

電気代についても、

在宅ワークに使った部屋の床面積などで

水準が決まるようになります。

 

テレワークをされている社員さんから、

「お給料は変わらないのに、

電気代の負担とかプリンターのインクなど、

負担があるから大変」

という声も聞こえていたので、

改善が進むかなと思います。

 

このように、

「従業員さんが負担した実費に対して、支給されるもの」

であれば、所得税は非課税になりますが、

「全員に決まった額を支給」

される場合は、所得税は課税になるので、ご注意ください。

 

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