持続化給付金の申請期限は延長ですが対象月は変わりなしです
持続化給付金の申請期限が延長されています。
もともとの申込期限は、
2021年1月15日でしたが、
必要書類の準備に時間がかかるなど、
間に合わない事情がある方は、
2021年2月15日まで、延長になりました。
ただし、2月15日までの申請を受けたい場合は、
1月31日までに延長の申請をする必要があります。
詳細は、こちらから![]()
今なお、コロナウィルス感染はおさまらず、
売上が激減している事業者さんは多いです。
あるお客様は、
今まで、前年比売上30~40%の減少だったので
持続化給付金の対象となっていなかったのですが、
1月は、50%以上の減少になると連絡がありました。
「申請期限が延長したので、1月分でも申請できますか?」
しかし、持続化給付金の対象月は、
2020年12月までなので、
給付金を受け取ることは出来ません![]()
春先よりも、感染者は増加しているのだから、
申請期限を延長するだけでなく、
対象月が延長になってもいいのではないかと
やるせない気持ちになりました。
税務顧問、起業のご質問はこちらまで![]()
神戸市西区の税理士 藤本会計事務所

