持続化給付金の申請期限は延長ですが対象月は変わりなしです | 神戸市西区の女性税理士 ふじものブログ

持続化給付金の申請期限は延長ですが対象月は変わりなしです

持続化給付金の申請期限が延長されています。

 

 

もともとの申込期限は、

2021年1月15日でしたが、

必要書類の準備に時間がかかるなど、

間に合わない事情がある方は、

2021年2月15日まで、延長になりました。

 

ただし、2月15日までの申請を受けたい場合は、

1月31日までに延長の申請をする必要があります。

 

 

詳細は、こちらからビックリマーク

「持続化給付金申請」

 

今なお、コロナウィルス感染はおさまらず、

売上が激減している事業者さんは多いです。

 

あるお客様は、

今まで、前年比売上30~40%の減少だったので

持続化給付金の対象となっていなかったのですが、

1月は、50%以上の減少になると連絡がありました。

 

「申請期限が延長したので、1月分でも申請できますか?」

 

しかし、持続化給付金の対象月は、

2020年12月までなので、

給付金を受け取ることは出来ませんあせる

 

春先よりも、感染者は増加しているのだから、

申請期限を延長するだけでなく、

対象月が延長になってもいいのではないかと

やるせない気持ちになりました。

 

 

 

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