「水銀規制 水俣条約に決定」(熊本 日日新聞)
■熊本日日新聞 2013年1月20日(日) 「水銀・・・」■1つは、政治の学習で「条約の締結」に使えます。憲法第61条【条約の承認に関する衆議院の優越】です。「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定(衆議院の優越)を準用する。」 そして、もう1つ、憲法第73条【内閣の職務】です。「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」 今年10月には、熊本市と水俣市で国際採択会議が開催されるとのことです。条約名称は、「水銀に関する水俣条約」です。この条約批准には、国会の承認が必要かつ、内閣の仕事ということになります。■2つめは、いわゆる「水銀」「水俣病」に関してです。2面には、「核心評論」というコーナーで、経済活動vs環境問題vs健康被害vs名称問題等々が言及されております。水俣市内でも、賛否両論があるようです。なかなか難しい問題ですよね。一筋縄ではいきません。そんな問題が存在していることを、子どもたちに伝えることは重要だと思えます。