20080818 日本経済新聞 朝刊

 個人向けの自動車リースも広がってきた。残価設定型ローンと仕組みは似ており、契約時に残価を設け、それを除いた代金と金利分の支払いで自動車を賃貸する仕組みだ。リース会社や信販会社が扱っている。
 残価設定ローンとの大きな違いが一つある。それは、月々の車関連の出費を全体で平準化できることだ。リース料金のなかに車の代金だけでなく、自動車税や保険・車検料金など車にかかる種々の経費が含まれているためだ。ただ諸経費の支払いを代行してもらう際の事務コストがかかるため「支払い総額も少し割高になる」(大手信販)という。
 リースの種類によってはオイル交換などのメンテナンス費用もリース料金に含まれている場合もある。不意に多額の費用が発生するのを嫌う人はリースを利用するといいだろう。





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20080818 日経産業新聞

 損害保険ジャパンは、全国の保険販売の代理店約五千五百店で、事務用品などのグリーン購入を推進する。グリーン購入品が三分の一を占める代理店専用の事務用品などの購買システムを構築し、利用を働きかける。ここまで大規模なグリーン購入の取り組みは珍しい。全国の代理店事務所では大量の事務用品を消費しており、グリーン購入でグループ全体の環境負荷低減を目指す。
 コクヨ子会社のカウネットがインターネットで提供する会員向け集中購買システムを利用する。代理店は専用サイトにアクセスして商品を購入する仕組み。大規模な共同購買方式にすることで、グリーン購入品でも比較的割安に調達できるようになるという。
 グリーン購入は環境負荷の低い製品、サービスを優先的に購入する取り組みで政府も後押ししている。損保ジャパンは一九九七年からグリーン購入を始めた。ただ、実際の現場業務の多くを担う代理店の多くでグリーン購入の仕組みが未整備で、グループとしての取り組みを模索していた。




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20080818 日経産業新聞

 改正建築基準法の影響で建築確認業務が停滞し、二〇〇七年度の住宅着工戸数は大幅に落ち込んだ。市場全体が縮小するなかで、プレハブ住宅を主力とする大手各社のシェアが軒並み上昇。プレハブ住宅は確認審査を簡素化でき、法改正の影響が他工法に比べ軽微なためだ。プレハブ以外では、タマホームが低価格を武器に初めて五位に食い込んだ。
 シェアの分母は国土交通省がまとめた戸建て住宅着工戸数の統計をもとにした。〇七年度の着工戸数は前年度比一二%減の四十三万二千九百六十六戸。改正建築基準法の影響はまずマンションの建築確認の停滞という形で顕在化したが、戸建て住宅にも影響は広がった。
 こうしたなか積水ハウスと大和ハウス工業のプレハブ大手二社はそれぞれシェアを〇・二ポイントずつ伸ばし、一、二位の座を守った。両社とも建売住宅の不振で販売戸数は前年度を下回ったが、注文住宅の減少が比較的小さくシェアを下支えした。
 プレハブ住宅は国交相から「型式適合認定」を受ければ建築確認時の審査を簡略化できる。「法改正の影響が比較的小さく、シェアを伸ばせた」(大和ハウス工業の樋口武男会長)という。
 三位のミサワホームもシェアを〇・二ポイント伸ばし、前年度から順位を二つ上げた。プレハブのなかでも価格を抑えた新商品「スマートスタイル・オー」が好調だった。
 景気の先行き不透明感や住宅ローンの貸出金利の上昇で、住宅取得を考える消費者は価格に敏感になっている。低価格の木造軸組住宅を手掛けるタマホームはこうした消費者の需要の取り込みに成功。販売戸数を前年度比二五%増やしてシェアを急上昇させ、四位の積水化学工業に〇・一ポイント差まで迫った。
 一方、前年度の四位から六位以下に転落した旭化成ホームズは、ニチアスの耐火建材の性能偽装問題で建設中の住宅の工事やり直しを迫られ、年度内に完成予定だった物件の引き渡しが遅れたことなどが響いた。
 〇八年度は改正建築基準法による市場の混乱が収束に向かうとみられている。ただ前半の受注状況は好転せず、住宅需要の低迷が続いているもよう。価格を抑えながら、他社との違いをどう訴えるかが、今年度のシェア浮沈を決める要因になりそうだ。







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20080818 日本経済新聞 夕刊

 日本生命保険は株式会社の資本金に当たる基金を拡充するため、五百億円の資金を国内を中心とした機関投資家から調達する。八月中に募集を開始、九月上旬に調達を終える予定。財務基盤を強化し、海外などでの戦略的な買収・投資にも振り向ける考えだ。十八日午後にも関東財務局に基金募集のための届け出書を提出する。
 日生の基金募集は二〇〇五年以来、三年ぶり。日生は基金と、想定外のリスクに備える準備金などを合わせた自己資本の総額を、三兆三千億円から四兆七千億円まで増やす目標を掲げている。このうち基金は九千億円あるが、一〇年度末までに一兆円超に積み上げる計画を明らかにしていた。






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20080817 日本経済新聞 朝刊

 住宅の新築・購入、改修の際、知っているのといないので負担額に大きな差が出るのが税制。景気対策などで様々な優遇措置が講じられる一方、内容が頻繁に改正されるため、利用者は注意が必要だ。二〇〇八年末から〇九年末にかけて期限切れを迎える住宅・不動産関連の税制を点検した。
 「十一月に入居できることになり、ホッとしている」。新築マンションの購入を検討していた長崎市在住のAさん(36)は、現行の住宅ローン控除制度(住宅ローン減税)が〇八年十二月末に期限切れとなる前にお目当てのマンションに入居できる見通しとなり、胸をなで下ろした。
認知度低い制度も
 Aさんは約二千五百万円の住宅ローンを借りるに当たって、住宅ローン減税を十五年利用することを前提にしていた。ところが、マンションの入居時期が当初の予定よりもずれ込んでしまい、仮に年をまたげば減税を受けられなくなる恐れがあったのだ。
 住宅ローン減税は住宅ローンの残高に応じて所得税額の一定割合を控除する制度。一九九九年に景気対策の一環として大幅に拡充され、当初は十五年間で最大五百八十七万五千円が所得税額から控除された。その後、段階的に縮小され、〇八年入居の場合、最大控除額は百六十万円だ。
 住宅ローン減税はこれまでもたびたび延長されてきた。今回も景気の後退を受けて政府・与党が近くまとめる経済対策の中に「延長・拡充」が盛り込まれる可能性があるほか、国土交通省は〇九年度の税制改正で二世代住宅や「二百年住宅」などを対象とした新たな税優遇措置の創設を財務省に要望する方針だ。
 〇八年末から〇九年末にかけて期限を迎える住宅・不動産関連税制のうち、個人が住宅を売買したり、増改築したりする場合に関係する主な税制をまとめたのが表。
 この中で住宅ローン減税(表の(1))と同様、〇八年十二月末に期限切れを迎えるのが省エネ改修促進減税とバリアフリー改修促進減税(表の(2))。省エネとバリアフリーの改修工事に充てるために借りたローン残高のうち一千万円以下について、住宅ローン減税と同じく、年末のローン残高に一定の控除率を掛けた額を所得税額から控除する。
 対象となる改修工事は、省エネ減税が居室のすべての窓の改修、床や天井、壁の断熱工事など、バリアフリー減税が廊下の拡幅、手すりの設置、段差の解消などだ。
 住宅ローン減税は新築だけでなく、既存住宅の耐震改修やリフォームなどの増改築も控除の対象となっている。そうした控除対象の中で環境問題や高齢化に対応した家づくりという特定の政策目的に沿った改修工事を促進するため、返済期間や控除率を住宅ローン減税よりも利用者に有利に設定したのが省エネ減税とバリアフリー減税だ。
 住宅ローン減税を利用するには返済期間が十年以上でなければならないが、省エネ減税とバリアフリー減税は返済期間が五年以上であれば利用できる。控除対象額一千万円のうち、基準を満たせば改修工事費用二百万円までのローン残高について、二%の控除率が適用される(二百万円超は一%)。住宅ローン減税は〇八年入居で控除期間十年の場合でも、控除率は最大一%だ。市町村に申告すれば、固定資産税も翌年度に限って三分の二に減額される。
 バリアフリー減税が始まったのは〇七年四月、省エネ減税は〇八年四月。まだ日が浅いこともあって、存在自体ほとんど知られていないのが実情だ。ただ、情報サイト「オールアバウト」で税金のガイドを務める税理士の田中卓也さんは「使い勝手が比較的良い制度で、利用しない手はない」と話す。
焦って利用は禁物
 ただ、省エネ減税とバリアフリー減税を利用する際は、住宅ローン減税と併用できないことに注意する必要がある。借入額が一千万円を大きく上回ったり、返済期間が長かったりするなど場合は、省エネ減税やバリアフリー減税を使うよりも住宅ローン減税を利用する方が控除額が増え、有利になる場合がある。
 省エネ改修は家計にとって、減税以外にも利点がある。ファイナンシャルプランナー(FP)の平野雅章さんは「省エネ性能を上げることで光熱費を削減できる」と指摘する。国土交通省の試算によると、一九八〇年当時の省エネ基準の戸建て住宅の年間冷暖房費が約九万二千円なのに対し、省エネ性能を現行の九九年基準に上げれば約五万二千円に引き下げられる。住宅の断熱効果が高まるためだ。
 表の(4)から表の(9)は主に不動産の売買に関連する減税措置。〇九年三月末で期限が切れるが、これまでも延長されている。これらの減税は利用する際に申告の必要がないものが多いが、不動産取得税の軽減は都道府県税事務所への申告が必要だ。
 住宅・不動産に関する税制は家計に大きな影響を与えるだけに、税制改正などの動きはしっかりチェックする必要がある。ただ、FPの大石泉さんは「税制に関心を持つことは大事だが、期限を意識し過ぎるあまり、焦るのは禁物」と指摘する。住宅のリフォーム工事などを手掛ける大金興業(千葉市)の社長で、住宅・不動産税制に詳しい大野光政さんも「住宅の取得やリフォームは中長期的な計画づくりや業者選びが肝心。そのうえで、優遇税制の利用を考えるべきだ」と助言する。
(手塚愛実)
【図・写真】省エネ改修工事をすると減税が受けられる








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