今日、無事マサチューセッツ州の仮免許が取得できました!
先人達の智慧(Dr. Kazuさん (とそこに書きこまれた皆さん)とかTwilightさん とか)に感謝しつつ、いくつか補足的に私の体験をメモしておきたいと思います。


Social Security Office でのDenial Letterの取得
留学生はまずこれから。始業時間9時すぎに到着。連邦政府のビルだけあって警備が厳重なので、なるべく余計な荷物は持っていかないほうがよい。正面玄関のセキュリティを通過するとオフィスはすぐ右側(1階)にある。入り口のおじさんに「Denial Letterを取りに来た。」というと、番号札をくれる。そのまま待たずにカウンターで手続へ。事前に完璧に書類を揃えてあったので、なんの問題もなし。建物に入ってから出るまで、20分ほど。


RMV での受付
Watertownのほうがスムーズにいくようなうわさもあるが、出直す時間がなかったのと、Watertownもいつ見てもけっこう混んでるので(我が家はとなりのTargetを愛用)、Chinatownのオフィスへ。1階の総合受付みたいなところで番号札をもらい、2階にあがってカウンターから呼ばれるのを待つ。係員は愛想はかけらもないが、かといって不当な扱いも受けなかった。順番はどうだったか覚えてないが、基本的にやることとしては、書類の提出、費用の支払、視力検査、写真撮影の四つ。ここでも、書類が完璧なので特に問題なし。申請書が、臓器提供はともかくとして、選挙人登録の意思表示も兼ねているのが、ちょっとおもしろい。支払はカードでできたが、「領収書かなんかくれないの?」と聞いたら、「そういうものはないけど、ちゃんとシステムに入ってるから大丈夫。」とあしらわれた。ホントか~?


筆記試験
受付の時に何語で受けるか聞いてくれたので、日本語を選択。しかし、これが大間違いだった。日本語の問題用紙は手書きのもので、字ははっきりいって私よりキレイだが文章がそうとうアヤシク、言ってることがわからない。しかも、孫孫孫孫孫孫孫孫孫コピーぐらいであちこちかすれたりつぶれたりしており、判読が非常に困難。あまつさえ、本来四肢択一のところ、選択肢がひとつ完全に欠けていたりする問題もあり、そういうときは肢1から3までのいずれかが正しいか、それともより正しい選択肢が肢4にありうるかどうか(肢4を読まずに)推理するという、高度なパズルを強いられる。よほど英語に自信が無い場合はともかく、大学レベルの留学に来られている程度の方であれば、素直に英語で受けることをおすすめする。そのほうがぜったい簡単だと思う。


仮免許の交付
筆記試験の紙を係員に渡すと、しばし待つように言われ、次に呼ばれるとあっさり仮免許をくれた。つまり、どの問題を正解していたのか、何問正解していたのかはわからずじまい。仮免許は日本の定形封筒くらいの大きさの紙に印刷されたもので、自分の顔写真やサインなども入っている。この写真が、どうやら横が縮んで縦が伸びるように縦横比を設定してあるらしく、縦長な顔になってめっぽうおかしい。帰りがけに思い出して、「運転教則本(だっけ?)がほしい。」と言ってみたら、「なんでこの人筆記試験に合格した後に言い出すのかしら?という当然のけげんな反応を見せた後、「今切らしててない。」との返答が返ってきた。いちおう法律屋なので見ときたいなと思ったのよ。。。建物に入ってから出るまで、小1時間ほど。


というわけで、マサチューセッツ州の道路交通法はよくわからないながらも、仮免許は取れました。
これで酒屋でもたつかなくてすむようになる日も近い!?

明日からBUローは一週間の春休みで、私もようやくブログを書く時間ができました。
金曜は授業のない学生も多いので、昨日木曜は大きなバッグをかかえて教室に来たり、スキー板をかついでバスに乗り込む学生をたくさん見かけました。今日金曜は、校内ガラガラ


ところが、私は授業(Patent)、あるんですねぇ。
あんのじょう欠席者が多かったですが、ふびんに思った先生がワインとスナック菓子を持ってきてくれました!!!
日本の大学の恩師も気さくな方でしたが、さすがに授業にお酒持ってきたことはなかったな。
授業そのものはいたってふつうだったんですが。ただみんな飲んでるだけ(笑)。
私もついおかわりして赤白飲んじゃいました。


さて、今日取りあげた判例は、Brown v. Barbacid 276 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2002)というCAFC判決で、interferenceに関するものです。interference(日本では訳語をあてずにインタフェアレンスと言うことが多いように思う)とはなにかというと、そもそもアメリカは先に発明した人が特許を取れる先発明主義を採用しているたぶん世界で唯一の国なんですが、先に出願した人が特許を取れる先出願主義と違って、同じ内容の発明が相前後して出願された場合にだれが先に発明したかを決めるのはなかなかやっかいなんですね(なぜなら、いつ発明したか、というのは常に明らかなわけではないから)。そこで、それを決める手続がinterference、というわけです。つまり、interferenceは先発明主義を採用しているアメリカ独特の制度、と言ってもいいかと思います(日本の特許法にも39条2項に同日出願の規定があるが、interferenceほど複雑じゃないし問題になることも少ない)。
特許ってのは発明を早くたくさん生み出すための仕組みでして、その意味では先に発明した人がエライ!というアメリカの考え方も素朴な感覚としてはわからんでもない。わからんでもないんだけれども、発明をしたところでその人が秘密にしてたら社会にとってはイミないわけで、早く出願させて社会に還元させる(出願されればいずれ公開される)先出願主義を、日本やヨーロッパなどほとんどの国では採用しています。


この判例は、「発明の着想(時期)に関する発明者の主張は、他の証拠によって補強されなければならない」(でないと水掛け論になるから)というルールに関して、「物的証拠が(も)ある場合には必ずしもその限りではない」としつつ、X線写真の片隅の読めるか読めないかの大きさの手書きの日付や、「たしか10月末か11月初めごろだったと思うけどねぇ。。。」というかなりあやふやな同僚の証言などから発明の着想時期を認定したところがどうやらいちばんのキモのようですが(違うかもしれん。判決文はRader判事によるもので文章はそんなに難しくないが理解はけっこう難しい)、そんなことよりも私が気になったのは、一連の手続にかかる時間の長さ!
Barbacidさんが1990年5月に出願、Brownさんが1992年12月に出願、PTO(特許商標庁)での手続を経て2002年1月にこの判決、その後またPTOに戻って、またまたCAFCにあがってきて、最終的に確定したのは2007年3月!って、あのう、日本だと特許の有効期間って出願から20年なんですけど。。。
出願当時アメリカでは権利化から17年だったと思うので(現在は出願から20年)、当事者としてはダラダラやってたほうがかえってトク、という意識だったのかもしれないけど、膨大な費用がかかるだろうに、どう考えても合理的とは思われません。なお、先生に質問したら、現在でもinterferenceの期間のぶん(半分?)特許の存続期間を延長する制度があるそうです。


おりしも、今週3月3日には先発明主義から先出願主義への変更を含む特許法改正案が三度目の正直だか四度目の正直だかで議会に提出されたそうですが、根強い抵抗もあるようで、どうなるんでしょうね。
少なくとも、ケースブックが4分の1ぐらいは薄くなってロー生は喜ぶことでしょう。
私は恩恵受けないけど。

今期取っているPatentの授業は、先期のIPと同じ先生ながら、さすがに議論が高度になっている気がします。といっても、最初の数回は「特許とはなんぞや」みたいなこともやったりして、ちょっと前の宿題は「特許のclaim(請求項)を書いてくること」というものでした(claimとは、おおざっぱに言うと発明した技術を言葉で書いたもので、その範囲で特許権者に権利が与えられるので非常に大事なものです)。もっとも、ただ書くだけではおもしろくないので、prior art(先行技術)として4つの既存特許があげられ、「これらを回避して書くように」との指示つき。なので、まずはその4つの特許を読まなければいけないのですが、一字一句読んでるヒマはないので、必殺図面頼りの流し読み。会社でのやっつけ仕事テクがこんなところで役に立つとは、なんだかフクザツです。。。

今回のお題は、スタバなどで使っている紙のコーヒーカップを、いかにして手で持って熱くないようにするか。なにしろこの国ではコーヒーが熱いとPL訴訟で懲罰的損害賠償を命じられたりする ので、知財的にもホットな技術分野?なのです。


今回出願するのは、Sorensenさんの発明した5425497特許(の発明)で、特許公報の最初の数ページ(もちろんclaimは含まれてない)が渡され、そこから技術内容を読み取ります。フムフム。両端に切れ込みの入ったバンドを巻くわけね。
アメロー


prior artのひとつめは、発明者Seipelさんの2028566特許。外側がじゃばら式のバンドを巻くタイプのようです。1934年出願とありますから、アメリカ人は世界恐慌から立ち直ろうと必死にニューディール政策を推進する一方で、コーヒーの熱さにも悩んでいたわけですね。
アメロー


続いては、発明者Millerさんの3123273特許。これはバンドじゃなくてカップ自体にでこぼこをつけるものだから、だいぶ違うような気がするが。。。この複雑な造形は、プラスチックとかじゃないとムリですよね。これを低コストで生産するというあたりに、世界ナンバーワンだった60年代のアメリカ産業界の実力を垣間見る思いです。でも、握ったら痛そう。。。
アメロー

時代はぐっと新しくなって、1992年出願の発明者Coffinさんの5205473特許。これはぱっと見566特許に近いですが、容器とホルダーの両方がクレイムされているようです。全編を通じてポリスチレン容器より環境にやさしいということが強調されてるのが、90年代ぽい
アメロー

最後は、発明者Noonさんの4685583特許。1993年の出願です。う~ん、これは。。。両端に切れ込みが入ってて一見497特許と似てるけど、バンドを握るんではなくて、取っ手を持つから熱くない、ということかな。
アメロー
こうしてみると、497特許は図3のように使用前は完全にフラットになってスッキリ片づけられる、というところがいちばんのウリのようです(ほかにも握りやすいだとか、表面に印刷しやすいだとか、いろいろ書いてあるが)。


というわけで、とりあえずなんとか書いてみましたが、われながら笑っちゃうような代物ができました。ふだん仕事でご一緒させていただいてる社内外のベテラン特許屋さんたちを、あらためて尊敬する瞬間。私は会社では出願業務にはいっさいかかわってないのですが、この分では今後とも知財部門からお呼びがかかることはないでしょう。。。

意外に思われるかもしれませんが、アメリカ人は細かいルールが大好きです。特に公共の場では、ルールがたくさんありすぎてだれも認識してない、ということがしばしばおこります。
また、アメリカ人は自分がおかしいと思うことははっきりそう言います。アメリカ人は互いにプライバシーを重んじて干渉しない、というイメージが日本ではあるかと思いますが、こと自分になんらかの不利益がある場合は、違うようです。「気まずくなるかもしれないから、ちょとくらいがまんしよう。」というような日本的な遠慮は、まずありません。


その結果が、これ↓
アメロー
私が普段勉強しているBUローのstudy room(自習室)の入り口ですが、「BUロー生と卒業生のみ利用可」、「静粛に」、「携帯電話使用禁止」、「フタのある飲み物のみ持込み可」、「食べ物禁止」、「離席時は私物をすべて撤収すること」等々。。。


考えてみれば、多種多様な文化の集合体であるこの国では細かいルールを決めておくしか共同体を維持する方法がないということなのでしょうが、正直時には疲れることも。。。
そこまで言うのであれば、ついでに「真冬に、周りになんの断りもなく、窓を開けたりエアコンの設定温度を最低にしたりすんな!」というのも、加えてもらいたいものです。

このところ週末もなんだかんだと忙しくずっと放置してあったのですが、小春日和の今日、意を決してクルマを洗いに行ってきました。

私はかつてラリーカー は泥のひとつもついてたほうがカッコイイ!」とうそぶいていたような人間でしてクルマをピカピカに磨き上げる趣味はぜんぜんないのですが、このあたりは道路にまかれる凍結防止の塩の量が尋常ではないので(おかげで冬でもノーマルタイヤですごせるのですが)、このままではボディーが確実にやられる、と次第に危機感をつのらせ、ついに今日意を決して、となったわけです。

この時期、屋外で自分で手洗はさすがにムリなので、街では洗車屋さんが大繁盛することになります。今回は、事前にネットで評判をチェックして、BUやCoolidge CornerからもすぐのAllston Car Wash というお店にしました。


着いてみると、平日の昼間だというのに順番待ちのクルマがずらりの大盛況。このお店はガソリンスタンドを取り囲むように配置されており、ガソリンを入れると割引もあるようです。
アメロー

ウェブサイトにあるとおり、このお店はオプションやらパッケージやら料金体系がちとややこしいです。
とりあえず注文を取りに来たお兄さんに、「外側と下回り洗って、あと室内のそうじきがけもお願いね。」と言ってみたところ、てきとうなパッケージにしてくれました。よくわかんないけど、$23.25でマット、タイヤ、ワックスも含まれてるみたいです。


順番が来て、まずはそうじきがけから。お客は降りて建物の中でお金を払います。
クルマは、全体に泥が飛び散り、特にサイドは塩が浮いてヤバイ状態です。
アメロー

いったん作業に取りかかったら、はやいはやい。ぜんぶで10分ちょっとぐらいでしたでしょうか。建物の反対側で待っていると、中南米系のお兄さんたちがわーっときて拭きあげてくれます(ダッシュボードとかも拭いてました)。このあと屋外にクルマを出して、もういちど手磨きで仕上げをしてくれます。
アメロー
なおもスルドク観察していると、前の人が1ドル札を数枚渡しているのを発見。そうか。やっぱりそうだよね。。。3人で作業していたので、私も3ドルほどチップを渡しておきました。


じゃじゃーん!どうですこの輝き!!!

よく見ればフロントグリルなどけっこう磨き残しもあるのですが、アメリカとしては上出来、上出来。
問題は、この輝きがいつまでもつか。。。
アメロー

単位を取れば自動的に卒業できるのかと思っていたらどうやらそうではなくて、今日ウェブ上&LLMオフィスで手続をしてきました。「卒業」を"commencement"というのはさすがに知ってましたが、「(証書の)授与」のは"convocation"というのですね。書類には、"Diploma Convocation Ceremony"というふうに書いてありました。


momosukekunさんがご自身のブログ に「春学期が始まったばかりのこの時期にもう卒業式の連絡が来るなんて、つくづく8カ月程度のLLM留学期間は短いものだなと感じさせられました」と書いていらっしゃいましたが、まったく同感です。残された短い期間をいかに実りあるものにするか、心して取り組みたいと思います。

ヘンリー幸田氏は、日本企業の知財部門には必ずあると思われる「米国特許法逐条解説」の著者として有名ですが、あれはちょっとヘビーすぎるし古いので、この「米国特許法研究」(ヘンリー幸田/ILS出版)を買って持ってきました。


冒頭では、特許の歴史をルネサンスのベネチアにさかのぼって解説していますが、このあたり読み物としておもしろいです。さらに読み進めると、アメリカ特許制度(と実務)についてひととおりコンパクトに解説されており、けっこう使える本ともなっています。
著者の豊富な実務経験に根ざした説明には教えられるところが多く、特に特許法上のprosecution history estoppelと契約法上のふつうのestoppelの違いや、KSR事件のrigid bar/flexible barの立証責任の観点からの分析には、目からウロコでした。


特許法に限らずアメリカのロースクールでは制度の歴史と政策的意義についての議論に多大な時間が費やされますが、著者はさすがに米国弁護士だけあってそのあたりが完璧に押さえられています。
そういう意味で、LLMでアメリカ特許法を勉強しようという方(日本語文献には近寄らない方針の方は除く)が最初に読むには、まさにうってつけと思われます。

新学期開始直後のお試し期間も終わり、履修科目が確定しました。
春学期の履修科目は秋学期開始時にだいたい決めてあったので、今回はさほど大きくは悩みませんでした。秋学期の成績はよくもなく悪くもなくという感じでしたので、もう少し成績重視のチョイスにするか?という考えも一瞬アタマをよぎりましたが、これから就職活動をする若い人と違って幸いにもそんなには成績にこだわらなくてもすむ立場にありますので(もっともこのご時世なにがあるかわかりませんが)、結局あまり気にせず興味ある科目を取ることにしました。


Civil Procedure (Prof. Collins)
通年のこの科目、秋学期のBone先生とは一転して、気鋭の若手研究者、という感じの先生。パワーポイントを公開してくれるので、ありがたい。春学期はひたすらjurisdictionをやるとのうわさどおり、講義要項にはjurisdictionしか書かれてないが、そのうちほかのこともやるのでしょう。なにしろ秋学期はtrialまで行ってないので。。。


Antitrust Law (Prof. Hylton)
Hylton先生は「知的なO.J.シンプソン」との前評判どおりで、初回の授業でいたく感心。人気の科目らしく、履修者は多い。今のところほとんどミクロ経済の話しかしてないが、これもそのうちいろいろやるのでしょう。


Patent Law (Prof. Meurer)
前期のIPと同じ先生。IPの成績は期待に反してB+に終わったので、これは気合いを入れてかからねば。IPと同様、パワーポイントを公開してくれる。履修者は10数人なので、実質的にゼミみたいなもの。


(Uniform) Commercial Code (Prof. Miller)
秋学期にとったContractsがけっこうおもしろかったので、その延長線上で実務にも役立ちそうなUCCを勉強してみることにした。Miller先生はBUロー名物教授のひとりで、相当なご高齢とお見受けするが、立て板に水、講談師のような名調子で、嫌いじゃない感じ。ContractsのFarnsworth教授よりも速いぐらいかもしれないが、内容はむしろわかりやすい気がした(私はFarnsworth教授は独特のなまりがどうしてもだめでした)。


いじょう4科目14単位、春学期よりは少し少ないものの、発展科目で内容が高度になった分、むしろ予習はたいへんになった気がします。というわけで、あいかわらずヒイコラいいながらやっております。

この「アメリカの民事訴訟」(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/有斐閣)も読みかけでしばし放置してあったのですが、冬休みを使っていちおう読み終わりました。
放置してあった理由は、文章が直訳調で読みづらい。おそらく英語を原文にして校正し、最後に日本語にしているのだと思いますが、天下の有斐閣ともあろうものがなんとかならなかったのかなあと、少し残念に思います。


各項目ごとの説明は短く、これはもちろんよい面もあるのですが、ある程度知識のある方は物足りなく感じることでしょう。これでなにかを調べるというような使い方は、つらいと思います。
もっとも、随所に実務的なノウハウを盛り込もうとという意欲的な取り組みがなされている点は、たいへんよいと思います。例の訴訟の予想価値の話 も、ごくわずかですが載っていました!


比較的新しい本ですし、説明もきっと正確だとは思うのですが、だれにでも役に立つというわけでは必ずしもないのが、難しいところです。どちらかというと、学生より実務家向きかなと思いました。

BU新入生に義務づけられている予防接種のうち、残っていたB型肝炎を先ほど打たれてきました。

なにゆえ今ごろそんな話をしているかというと、実は時間切れを狙って放置してあったのですが、敵もさるものひっかくもの(?)、予防接種が完了しないとシステム上授業の登録ができないようになっていて、先ほどしぶしぶ行ってきました。


Student Health Serviceに行くとすぐやってくれましたが、子どものときと同じく、血管とかおかまいなく腕に垂直にブスッ!

いってぇ~~~。子どもの前では言えないけど、やっぱ注射きらいだわ。


日本では酒を飲むなとか運動するなとかいろいろ言われたものですが、「なにか気をつけることある?」と聞くと、「なんにもないわ。ふだんどおりにすごしてオッケーよ。」と、あっさりしたものです。

料金は、75ドルでした。