お察していただいているとは思いますが、バーの勉強で忙しく、まったくブログを書く時間がありません。

しかし、この話だけは書いておきたい。


きのう木曜日、一通のメールがBOLE(ニューヨーク州バーイグザム実施機関)より送られて来ました。

受信時刻は15時56分。しばらくして気づき、?と思いながら開けてみると、

"To date, we have not yet received the necessary proofs from your law school(s) to determine your eligibility for a seat assignment."

!!!

即座にBOLE電話したものの、時間は16時36分。「本日の業務は終了しました。normal business hoursにおかけなおしください。」というテープが流れるばかり。

16時36分はnormal business hoursじゃないのかよ!と毒づくひまもなく(16時30分までらしい)BUローの事務室へ直行すると、こちらもすでにカギがかかってましたが中に人はおり、事情を話すと開けてくれました。

その場で記録を調べてもらうと、5月20日に発送したとのこと。他の人の分と一緒に発送してるわけですから、届いてないということは考えづらいのですが。。。


悪いことに、翌日金曜日は独立記念日の関係でどこもお休みなのです。

BOLEのメールによると、

"The deadline to receive the law school proof(s) was June 15, 2009. Although the deadline has now passed, if you provide the necessary proofs by Wednesday, July 8, the Board will review your documentation to determine whether or not a seat can be issued to you for the exam. NO extensions will be granted beyond that date."

ということなのですが、時間はむなしく過ぎていくばかり。なにもこのタイミングで連絡してこなくってもって、思いません?!


結局、BUローの事務室の人が月曜日にBOLEに電話で確認してくれることになりましたが、なんとも落ち着かない週末をすごしています。

万一受けれなかったら、ヤケになってアメリカ一周旅行にでも行ってやるっ!!!

クライスラーに続いてGMもたいへんなことになっている折も折、米国フォードのウェブサイトでなんとも能天気なものを発見してしまいました。

どうやら、フォードは伝統のマッスルカーであるマスタングドリ車として売っていくことに決めた らしいです。

立場上詳細なコメントは差し控えますが、このプロモーションは、すごい。。。

といっても、かな~り前の話ですが。。。
仮免の話 だけ書いて本免の話を書かないというのもなんとなく居心地が悪いので、思い出せる範囲で書いておきます。


事前準備
試験は、4月4日土曜日の朝7時からだった。
ボストンの日本人コミュニティーでは有名なBrookline Driving School のサービス(土曜日の特別予約枠&試験時の車両使用&法定の運転免許保持者同乗)を利用した。
実は、最初に電話したときに受付の態度があまりにひどかったので「こんなとこぜったい使うもんか!」と思って他の自動車学校も調べたのだが、他はどうやら教官一人、教習者一台でやってるようなところがほとんどのようで、クチコミサイトみたいなところでは、クルマが故障して本試験の予約が無駄になったというような書きこみが散見され、これはイカンと思い断念した。まったく、期末試験前の貴重な半日をムダにしてしまった。
で、あきらめてBrookline Driving Schoolにもういちど電話したら、こんどはふつうの対応ですんなり(翌週以降に)予約も取れた。なんだったんだのかしらね?
ちなみに、事前の教習は受けろと言われなかったので受けなかったが、Brookline Driving Schoolを使っても落ちる人は落ちるようなので、自信のない方はあたりまえだが受けておいた方が無難でありましょう。


当日の受付
本試験当日は、かなりの人数が同時に受験するので、とにかく早めに集合場所に行って並んだほうがよい(といってもアメリカ人はいつものペースでえっちらおっちら集まってくるので、15分くらい前までに到着すればよかろう)。
集合場所は、Brookline High SchoolのそばのDavis Avenue
乗っていった自分のクルマは、同じ通りに路駐できる。
時間になると、Brookline Driving Schoolのおっちゃんが来て、書類をチェックして代金100ドルをその場で現金で渡す


本試験
本試験は、Davis Avenueを起点に右回りに近所を一周する。
ふたりひと組でクルマに乗りこみ、途中で運転を交代する。
やることは、基本的にはまさに一周回るだけ(ふたりで一周だから、正確には半周か)。
バックはしたが、縦列駐車とか手信号とかはなかった
私はふたり目だったのでいきなりバックから始まったが、乗ったときは無言だった試験官(警官)が"Good!"と言ってくれたので、以後だいぶ気が楽になった。
話には聞いていたが、実技試験自体はあっという間に終了。
もちろん合格


免許証の取得
合格すると、実技試験終了直後の車内で試験官が仮免に署名してくれる。
通常はこれを持ってRMVに行き本免の発行を申請するのだが、Brookline Driving Schoolでは、仮免取得時にあらかじめ本免発行費用も支払っていれば、その場(車内)でBrookline Driving Schoolのおっちゃんに書類一式を渡せばRMVの手続も代行してくれ、後日免許証が郵送されてくる
要はRMVに行く手間が一回省けるわけで、これはぜったいラクなので、Brookline Driving Schoolを利用するのであれば仮免取得時にあらかじめ本免発行費用も支払っておくことを強力におすすめしたい。
免許証は、それからたぶん2週間くらいで(もう覚えてません。すみません。。。)送られてきた。
が、身長(が免許証に記載される)が間違ってる!
たいしたことじゃないだろうから放置することに決定したが、とことん一筋縄ではいかないのがアメリカですなぁ。


というわけで、質問ぜめにした私の周りの皆さん、どうもありがとうございました!

なるものが、5月11日から導入されてたらしいです。

ご存知でした?

1回2ドルで、現地のATMの画面にはなにも表示されないので、私は今日までぜんぜん気づかずムダな出費をしてしまいました。

せめて事前にメールで告知するぐらいしてくれてもいいと思うんだけど。。。

シティバンクの海外ATM利用については、昨年秋に引出限度額が1日1000ドルに引き下げられ不便に感じていましたが、これで本格的に日常生活には使えなくなってしまいました。

まだご存知ない方もたくさんいらっしゃると思うので、注意喚起の意味で。

祭りは、今日昼12時すぎにいきなり始まりました。


N氏 「えどさん、バー受験地選択のメール来てるよ。ネットぜんぜんつながれへんけど。」

私 「まぢっすか!」


バー受験地の選択は、"first come, first served"、早い者勝ちです。

すぐにBOLE(試験実施機関)のサイトにアクセスするも、たしかにぜんぜんつながりません。

10分くらいしてようやくつながったと思ったら、NYC(マンハッタン)はすでになし(その時点で選択可能な受験地が表示されるしくみ)。


「やっぱり定番のアルバニーか。車で行けていいが、田舎すぎてなにかと不便だと聞く。さてどうしたものか。」


と思っていたら、隣で同じようにアクセスを試みていたH氏はNYCをゲットしたというではないですか!

そうだそうだ、あきらめてはいかん、ぼくらはいつでもNYCを探しながら輝く未来歩いてくnever gonna stop冒険、などととつぶやきながらなんどもサイトの再読込をくりかえしていると、あぁなんということでしょう!12時半すぎ、なんとアルバニーが消えてしまった!!!


「・・・そんなバナナ!」(死語)


思わず絶叫しましたね(え~と、コンピューターラボでは静粛に・・・)。やっちまった。金の斧を求めたオレのバカバカバカ!

もはやサラトガとバッファローしか残っていません。どこじゃないな、それ。

茫然自失状態の私に、クラスメートは「バッファローならナイアガラの滝のそばだからついでに観光してきたらどうですか?」などと、慰めになっているのかたいへんビミョーな言葉を残して立ち去っていきます。え"~ん。


その後所用から帰って来て(学校に・・・)5時前にアクセスしてみると、NYCが表示された!

ふるえる手でマウスをつかみクリックすると、画面には"your testing location will be: NEW YORK CITY"の文字が!

ヤッタ~~~♪

すかさず、近くのホテルを探すと、こちらも一発で予約できました


受験地は空きがあれば変更できるので、いちど無くなっても後から出てくることもあるみたいです。

いやー、ヨカッタけど、心臓にワルー

昨日、卒業式があり、無事卒業いたしました。


まず午後1時からは、屋外スタジアムでBU全体の卒業式があり、今年はスピルバーグが来たそうですが、天気も体調もイマイチだったりして私は行きませんでした。

その模様は、こちら のスライドショーでどうぞ。


School of Lawの卒業式は、ふだんアイスホッケーやバスケに使われる屋内スタジアムに、こんな感じで入場し
アメロー

こんな感じで流れ作業で卒業証書(学位証書)をもらい(たぶん舞台奥で学長と並んで記念撮影してるのが私)、
アメロー


こんな感じで降りて来て終わりです。
アメロー


これをLLM・JDひとりひとり"John Doe, Master of Laws in American Law!"とか叫びながらやるので、かなり時間はかかります。


事前にregaliaというガウンをレンタルして来なければならず、こいつがけっこう高いのですが、ヨーロッパ出身のクラスメートも着たことがないと言っていましたので、貴重な経験だったかもしれません。ちなみに、赤がJDで黒がLLMです。

あ、帽子投げも、非公式にやりました。


実はこの直前に春学期の成績も発表され、期待したほどよくなかったため若干ほろ苦い卒業式となりましたが、どう考えても凡人の私(優等賞とか取る人の成績を聞くと、つくづく天才と凡人の違いを思い知らされます)が異国の地で修士号を取得できたというだけでも、よしとしなければならないでしょう。

もちろん、なんのかんの言いながらもここまで来れたのは、周りのすべての皆様のおかげでして、超略儀にてたいへん失礼ながら、厚くお礼申しあげます


おまけ:会場の飾りつけの風船(アメリカのお祝いごとにつきもの!)を子どもたちがちゃっかりもらい、タクシーのトランクにムリヤリ押し込むの図。これが入ったからすごい!アメリカのセダンて、トランクもデカイわ。
アメロー

F-1ビザでアメリカに滞在する外国人留学生は、optional practical training (OPT) という制度を使って、学校のプログラム終了後も原則1年間専攻分野に関する有給・無給のトレーニングのために滞在することができます。この制度は、とりあえず申請の段階ではトレーニング先が決まっていることは必要ないため、2年目はローファームで研修という定番コースに進む多くのLLM生はもちろん、特にそのような予定がない場合でも、7月末のバーイグザムまで滞在し続けるための便法となっているようです。
OPTの申請は卒業式の90日前からできるようで、何事にも真面目な日本人留学生の大半は早々に申請し、中にはもう労働許可証が来た(=OPTの許可が出た)という方もいるようですが、私は試験が終わるまではどうしてもその余裕がなく、今日ようやく郵便局からcertified mail/return receipt requestedで送りました。


BUではOPTはビザ関係を扱うInternational Students & Scholars Office (ISSO) という部門が担当しており、申請前に必ず申請書類一式を持ってそこのadvisorと面談しなくてはなりません。
この面談の予約が数週間先まで取れないことがわかった時点で、忙しいからぶっちして直接送っちゃおうかなという考えも一瞬アタマをよぎったのですが、行ってみるとI-20にOPT recommendationの裏書きをしてくれましたので、どうやらそういうわけにはいかなかったようです。
ちなみに、当初のI-20は期間が間違っていたとかで(おいっ!)、家族分も含めて再発行になりました(その場でもらえた)。


面談では、advisorが申請書類をチェックしてくれるのですが、ここでひとつ問題が。
この写真では、ダメだね。」
「どうしてですか?」
「指定のサイズにカットされてない。」
「ISSO作成のマニュアルにカットするなと書いてあったから、わざわざカットしないものを持って来たんですよ。ここに指定のサイズにカットする機械があるのではないのですか?」
「そのような機械はない。これはどこで撮ったのかね?」
「自宅で撮りました。」
「それじゃあ、ダメだ。証明写真を取り扱っているお店で撮りなさい。」
「しかし、この写真はサイズ以外はすべて指定の要件を満たしているのですよ。なにが問題なのか教えてもらえませんか?」
「どうやって自分で指定のサイズぴったりに切るというのだね?切れるわけないだろう。いいかね?私は30年以上この仕事をやっているが、私がなにかアドバイスしたらほぼすべての学生がそれに従ってきた。私はこれ以上このことに時間を使うつもりはない証明写真を取り扱っているお店で撮ることを、強くすすめる。そうすれば、もしサイズがおかしかったとしても、そのお店に責任を問うことができる。」
「どうやって?たかだか証明写真2枚のために裁判でも起こすつもりですか?」とは、私もオトナなので言いませんでしたが、いやはや。どうやらこのadvisorが引っかかっているのはサイズらしいですが、自分で写真を切るのって、そんなにヘンですかねぇ?日本人の感覚では、そこまで難しいことじゃないと思うんですけど(むしろ、お店で撮った証明写真がNGになったという話をよく聞く)。
ちょうど一年ほど前、なんども催促してようやく来たI-20の名前のスペルが間違っていて気絶しそうになった事件を、思い出さずにはいられませんでした。


なお、卒業式以降、OPTの許可が出るまで(たぶん7月いっぱいぐらいまで)は、アメリカから出国すると再入国できなくなる可能性が非常に高いため、よほどのことがない限り日本に帰れません。関係者の皆様、どうぞよろしく。

今学期はいろいろな理由で先学期ほどは日本語の本は読みませんでしたが、「判例で読む米国特許法」(木村耕太郎/商事法務)は試験期間中に読破しました。


この本は、アメリカ特許法の歴史に名を刻む古典的判例から、eBay、Phillips、KSRといった最近の判例までをカバーするのみならず、それらの多くを一刀両断に切り捨てており、読んでいて小気味よいです(笑)。
限られた紙数の中で多数の判例の体系的かつ正確な整理がなされている(しかも、日本法との対比までされている!)この本には、特許法の試験対策におおいにお世話になりました。


アメリカ特許法の本をどれか一冊という方には、この本はぜひおすすめです。

期末試験も残すところあとひとつ、金曜のCivil Procedureまでの辛抱、ということで。
まぁ、寝ますけどね。体が持たないんで。


春学期のCivil Proは、うわさには聞いていましたが、ほぼ管轄(jurisdiction)と準拠法(choise of law)のみを、延々とやり続けました。
管轄は、毎週ある小テスト(ウェブで受ける)を直近4回は連続で全問正解したりしてるので、それなりに理解してるとは思うのですが、準拠法がよくわからん実体的な事項については、Erie Railroad Co. v. Tompkinsという超有名な判例によって原則州法を適用ということで決着がついている(と理解している)のですが、手続的な事項について連邦法と州法のいずれを適用すべきかという問題に関しては、Erie以後の判例がoutcome determinativeだとかfederal law on pointだとか散発的にルールを提唱していて、それらのルール相互の関係がよくわかりません
なので、この状況で聴く曲としては「いとしのエリー」の方がふさわしいかも、などとアホなことを考えてる場合ではまったくないのであります(アメリカ人はErieは「イーリー」に近い発音をしますが)。


そして、Collins先生のCivil Proの試験は、1枚の紙にまとめた自分のノート(オモテウラ使って可)のみ持込み可という珍しい指定がされているため、みんな米粒に写経する人みたいになって限界まで小さくした文字を必死に書きこんでおり、はたから見てるぶんにはかなり笑えます。
しかし、この、今学期読んだ幾多の判例を要約し耳なし芳一のように隙間なく書きこんでいく作業を、皮膚感覚の根本的に違うアメリカ人学生達が冷房全開にした自習室でやっていると、すこぶる肩が凝ります。


えぇい、もう一息だ!
びんちぇろおぉぉぉ~♪びんちえぇぇぇ~ろおぉぉぉ~♪

Patentの試験が、火曜日に迫っています。
というわけで、クラスメートとどのあたりが出題されるかヤマはり大会(笑)。
まったく、やってることは日本の大学生時代となんら変わりません


ヤマの大本命のひとつは、Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.という特許消尽論に関する判例。連邦最高裁による最近の一連のプロパテント政策見直しのトドメをさすかのようなこの判例、昨年6月に出たばかりゆえ、commercial outline(ロー生が使う市販の参考書)などに入ってるはずもなく、出題可能性はかなり高そうです。
あらためて読んでみると、この判例、みっつ興味深いところがあるように思います(要約してる時間がないので、すみませんが事案はどこかで調べてください)。


ひとつ目は、方法特許について消尽を認めたということ。
これは論旨も明快で、先例としての拘束性はかなりカタイでしょう。
この判例はさらに一歩踏み込んで、方法特許の重要構成部品の販売も製品自体の販売と同視してこれによる(方法特許の)消尽を認めてよい、というようなことも述べています。これについては、本来の意味の方法特許、つまり構成部品自体はありきたりでも方法が革新的な場合はどうよ?というギモンも若干ありますが、一般論としてはまあそうかなという気がします。


ふたつ目は、特許製品の条件付販売の「条件」は消尽により第三者に及ばないとした点。
これは、判決文を読む限り、「特許権は特許製品の譲渡により消尽し、当該特許製品の再譲渡を受けた第三者は、特許権者によって第一譲受人間に対して課された実施上の制約の影響を受けない」とか、あるいは「ライセンス契約においてライセンシーに課された条件は、消尽により、ライセンシーから製品を譲り受けた第三者を拘束しない」(本件は実は特許権者が製造した特許製品の販売&再販売という典型的な消尽のパターンではなく、原告LGEが訴外Intelに対してライセンスし、Intelが製造した製品を被告Quantaに販売し、QuantaがLGE・Intel間の契約に反する形でIntel製品を組み込んだ製品を製造販売した、という事案だった)とかいうような形で一般化することには、かなり問題があろうかと思います
というのも、連邦最高裁は「ぶっちゃけ問題の条件はライセンス契約とは別個の契約に書いてあって、ライセンス契約上は制約ないじゃん。ライセンス契約上に制約ないんだから、ライセンシーと取引した第三者がライセンス契約上の制約なんか受けるわけないじゃん。」みたいなことを述べているのです。
要は、LGEは契約書の書き方がマズかったから負けた、と言われてるようなもんでして、企業法務担当者としては、おおいに他山の石とすべきところかと思います(判決文にどう書き方がマズかったのかわかりやすく指摘されていますので、ライセンス契約実務に携わる方はぜひお読みになってみてください)。


みっつ目は、特許消尽と黙示のライセンスとはまったく別モノであるということ。
私はいつのころからか、消尽というのは特許権が行使できなくなる現象であって、その理論的根拠(のひとつ)として譲受人に対しては黙示のライセンスが与えられ、その後の第三者にもその黙示のライセンスが引き継がれるから、というように理解していたのですが、私の見た限りいろいろな評釈でもだれもこの点に触れてないことからしても、どうやらこれは勝手な思い込みだったようです。
少なくとも、どうやら連邦最高裁は両者をまったく別モノとして捉えているらしいことが、この判例から明らかになりました。
たしかに、権利がなくなるという話である消尽と、権利があることを前提とした黙示のライセンスとでは、違う気もしてきますね。
いまひとつスッキリしない感も残りますが、試験前にあまり悩みすぎると自分自身が消尽してしまいかねないので、このへんで止めておきます(笑)。