寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -38ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問8

 

問題文を見てみましょう。

 

問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該なさい。

設問文を見てみましょう。

 

1.事業者は、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を 1 年間保存しなければならない。

 

答えは。

 

1.正しい。(安全規則 8 条 1 項 6 号)

 

注意するポイントは「車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動車」、「貨物の積載状況」、「 1 年間」です。

 

この3点、今覚えましょう。

問題文を見てみましょう。

 

問 7    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の 安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

 

設問文を見てみましょう。

 

4.事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な措置については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後 1 ヵ月以内に実施する。

 

答えは。

 

4.誤り。

 

事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する(指導及び監督の指針第 2 章 3)。

当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。

 

当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。

 

 

 

問題文を見てみましょう。

 

問 7    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の 安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

 

設問文を見てみましょう。

 

3.事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、 雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。


答えは。

 

3.正しい。(指導及び監督の指針第 2 章 5)

 

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、 雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

 

 

問題文を見てみましょう。

 

問 7    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の 安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

 

設問文を見てみましょう。

 

2.特別な指導を要する事故惹起運転者とは、死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の 3 年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者をいう。

 

答えは。

 

2.正しい。(指導及び監督の指針第 2 章 2)

 

 

 

昨日のブログでもアップしましたが、

 

事 故 惹 起 運 転 者 


初 任 運 転 者 


高 齢 運 転 者 

 

上記の3つをセットで覚えましょう。

問題文を見てみましょう。
  
問 7    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の 安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
 
設問文を見てみましょう。
 
1.事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後 1 ヵ月以内に実施する。

 

答えは。

 

1.正しい。(指導及び監督の指針第 2 章 2、3)

 

他の特別な指導の実施時期も参考までに

 

今は読み飛ばしてください。

 

特別な指導の実施時期の一覧表です。

 

 

-----------------------------

特 定 運 転 者 指 導 の 実 施 時 期
-----------------------------
事 故 惹 起 運 転 者 

事故後、再乗務する前、又は再度乗務開始後 1 か月以内
-----------------------------
初 任 運 転 者 

乗務開始前又は乗務開始後 1 か月以内
-----------------------------
高 齢 運 転 者 

適齢診断の結果が判明した後 1 か月以内
------------------------------

問題文を見てみましょう。

 

問 6    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

設問文を見てみましょう。

 

4.事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸支局長等が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日から、1 年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年 6 ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

 

答えは。

 

4.誤り。事業者は、このような場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、事故又は処分のあった日から 1 年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1 年 6 ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない(運行の管理に関する講習の種類を定める告示 5 条)。

 

期間の起点の問題は多いです。

 

こんなことにも注意が必要です。

 

 

 

 

 

問題文を見てみましょう。

 

問 6    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

設問文を見てみましょう。

 

3.事業者は、次の①又は②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

 

①    死者又は重傷者(法令で定めるもの。)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合

 

②    貨物自動車運送事業法第 33 条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合

 

答えは。

 

3.正しい。(運行の管理に関する講習の種類を定める告示 4 条 2 項)

 

運行管理者に関する講習についての問題です。

 

あってはなりませんが、運行管理者になってすぐに直面する問題です。

 

事故と違反行為⇒その年度と次の年度⇒基礎講習又は一般講習とおぼえます。

問題文を見てみましょう。

 

問 6    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

設問文を見てみましょう。

 

2.事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

 

答えは。

 

2.正しい。(安全規則 18 条 3 項)

 

運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)については要注意です。

 

(基礎講習)を修了した者だけです。

 

 

 

業務の経験があっても補助者にはなれません。

 

ここが注意点です。

 

ほかには次の切り口での出題がされます。

 

補助者のできる業務は?


 

補助者のできる業務は以下のとおりです。

 

1. 点呼の一部

選任運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。つまり、総回数の3分の2を補助者が点呼執行することは可能です。点呼の全部を補助者は執行することはできません。

 

2. 運行指示書にかかわる資料作成および運転者への伝達行為

 

補助者は限定した業務しか行うことができません。

 

 

 

 

問6

 

問題文を見てみましょう。

 

問 6    一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

設問文を見てみましょう。

 

1.事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を 30 で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に 1 を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

 

答えは。

 

1.正しい。(安全 規則 18 条 1 項)
 

「運行管理者の選任」関する問題は基本中の基本。

 

計算問題でも出題されます。

 

これはサービス問題です。

必ず正解しなければなりません。

 

 

 

問題文を見てみましょう。

 

問 5    次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事 項以外は考慮しないものとする。

 

設問文を見てみましょう。

 

4.高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

 

答えは。

 

4.報告を要する。この事故は「故障により被けん引自動車の分離を生じたもの」である。
(事故報告規則 2条12号)。

 

 

 

 

参考までに事故報告規則の一部を引用しておきます。

 

ここから引用です。ーーーーーー

 

自動車事故報告規則
(昭和二十六年十二月二十日運輸省令第百四号)

最終改正:平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号


 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十五条及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百条第一項の規定に基き、自動車事故報告規則を次のように定める。

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四  十人以上の負傷者を生じたもの
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第四項 に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項 に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号 に規定する品名の可燃物
六  自動車に積載されたコンテナが落下したもの
七  操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号 に掲げる傷害が生じたもの
八  酒気帯び運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項 の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項 から第九項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号 の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
九  運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
十  救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
十一  自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
十二  車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
十三  橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
十四  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
十五  前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令 (昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの

 

法律は覚えなくてもいいです。

 

そんな条文があったな程度でいいです。

 

後日、事故報告をまとめた表をアップ予定ですのでそれを覚えます。