寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -170ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4. 指差呼称は、運転者の錯覚、誤判断、誤操作等を防止するための手段であり、道路の信号や標識などを指で差し、その対象が持つ名称や状態を声に出して確認することをいい、安全確認に重要な運転者の意識レベルを高めるなど交通事故防止対策に有効な手段の一つとして活用されている。

正しいです。

指差呼称は、運転者の錯覚、誤判断、誤操作等を防止するための手段であり、道路の信号や標識などを指で差し、その対象が持つ名称や状態を声に出して確認することをいい、安全確認に重要な運転者の意識レベルを高めるなど交通事故防止対策に有効な手段の一つとして活用されている。

車で走る際、交差点や横断歩道では必ず一旦停止して指差呼称し、安全確認をするルールがあります。

事故を防ぐ根拠があります。

停止し、目で見て確認する方向を指差し、「右よし!左よし!」と声に出して確認します。

そうすることで目で見るだけでなく指差しすることで手を動かし、更に声を出して自分の声を聞くことで、目と耳と頭で三重に確認することになるので、より確実な安全確認ができる。


交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


3. いわゆるヒヤリ・ハットとは、運転者が運転中に他の自動車等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した状態をいい、1件の重大な事故(死亡・重傷)が発生する背景には多くのヒヤリ・ハットがあるとされており、このヒヤリ・ハットを調査し減少させていくことは、交通事故防止対策に有効な手段となっている。

適正。

ヒヤリ・ハットとは、運転者が運転中に他の自動車等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した状態をいう。

1件の重大な事故(死亡・重傷)が発生する背景には多くのヒヤリ・ハットがあるとされており、このヒヤリ・ハットを調査し減少させていくことは、交通事故防止対策に有効な手段となっている。

ファイル:ハインリッヒの法則.svg


交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2. 適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、運転の適性を判定することにより、運転に適さない者を運転者として選任しないようにするためのものであり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するための有効な手段となっている。

不適です。

適性診断は、運転者の運転行動や運転態度について、安全運転にとって好ましい方向へ変化するように動機付けを行い、
運転者自身の安全意識を向上させるものである

運転に適さない者を運転者として専任しないようにするためのおのではない。

この適性診断は、ヒューマンエラーによる事故の発生を未然に防止するための有効な手段となっている。

交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.交通事故の防止対策を効率的かつ効果的に講じていくためには、事故情報を多角的に分析し、事故実態を把握した上で、(1)計画の策定、(2)対策の実施、(3)効果の評価、(4)対策の見直し及び改善、という一連の交通安全対策のサイクルを繰り返すことが必要である。

適切です。

交通事故の防止対策を効率的かつ効果的に講じていくためには、事故情報を多角的に分析し、事故実態を把握した上で、(1)計画の策定、(2)対策の実施、(3)効果の評価、(4)対策の見直し及び改善、という一連の交通安全対策のサイクルを繰り返すことが必要である。

P…PLAN まず仮説をたて計画します。
D…DO  仮説をもとに立てた計画通りにやってみます。つまり実行です。
C…CHECK 仮説通りに商品が売れたか、結果を検証してみます。
A…ACT  検証の結果、それが良ければ今までのやり方を改善します。


これが、PDCA(プラン・ドウ・チェック・アクション)です。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。


5. 3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

この問題文は正しい。

運転者が所属する営業所以外の事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合です。

安全を確保する観点からの法律の運用です

営業所において運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を確認する場合可能な限り対面で実施する。

同一事業者の他営業所の点呼を行う営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに、その記録した内容を運転者が所属する営業所の運行管理者等に通知する。

通知を受けた営業所の運行管理者等は、他営業所点呼実施者の名前、他営業所点呼実施営業所の名称及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存する。


対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合は、運転者が携帯しているアルコール検知器、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる。

アルコール検知器の測定結果は電話その他の方法で報告させる。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。



4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

それでは条文を見て行きましょう。

第7条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
(1)  疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
(2)   道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 第47条の2第1項 及び 第2項 の規定による点検の実施又はその確認
2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第17条第4号の規定による通告について報告を求めなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3  貨物自動車運送事業者は、前2項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、第1項第1号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、前3項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


よってこの問題文は不適です。

貨物自動車運送事業者は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに必要な事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。中間点呼も点呼記録表の記録が必要。

1.貨物自動車運送事業法 の問題(1問から8問)

問1 貨物自動車運送事業法の目的について、次のA、B、C、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を( A )なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく( B )を図るための( C )による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の( D )を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1.健全かつ効率的  2.適正かつ合理的  3.措置の遵守等  4.秩序の確立
5.民間団体等    6.運送事業者    7.健全な発達   8.総合的な発達

 

問2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、貨物自動車運送事業法の規定に基づく処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2.事業者は、選任した運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する安全管理規程を定めなければならない。

3.事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任し、当該運行管理者に対し事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4.事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

 

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守すること。

2.法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

3.休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

4.事業用自動車について、構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成すること。

 

問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2.乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

3.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

4.アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

 

問5 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対する指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

2.一般貨物自動車運送事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。

3.一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。

4.一般貨物自動車運送事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1カ月以内に実施する。

 

問6 一般貨物自動車運送事業者が運転者に記録させる乗務等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.乗務等の記録として記録すべき事項は、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計により記録することができる。この場合において、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

2.道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

3.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

4.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

 

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.事業用自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

3.事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

4.事業用自動車を含む5両の自動車が関係する衝突事故により、10名の負傷者が生じる事故があった場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

 

問8 一般貨物自動車運送事業の事業用自動車に係る記録等の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。

2.事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

4.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。


 

それでは、問題文の確認です。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

 
3. 2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。


第七条  (いつも行ってます通り、ここからが一項)貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 酒気帯びの有無
 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無


 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認


 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

よって、この問題文は不適当。理由は中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければならない。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
 
2. 1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。

この問題は、運行の状況について運転者が「特に問題はなかった。」という報告が正しいかである。

まず、荷主への到着が指定された時間より遅くなったことは荷主との安全な正確な運行の約束違反であり、運行状況に影響を及ぼしている。

条文を見てみましょう。

第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 酒気帯びの有無
 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

この種の問題は試験場で読んだとき迷ってしまうが、その時は常識的に考えることが大事です。

通常の仕事で納期が遅れた場合、管理者に報告することは当然である。

よって、この問題文は適切ではない。

問25の1は複数日にわたり事業用トラックに乗務する点呼に関する問題です。

複数日にわたる乗務で対面点呼の例外が出てきます。

その対面の例外事項かどうかを問う問題です。

ここのところ、紛らわしい所が出題されます。

問題を見てみましょう。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。


これに対応する条文を見てみましょう。

何回も出てきてますが、この条文は最重要です。

この法律は対面で点呼を最優先にしているのです。

確実に対面点呼を実施するよう指導しているのです。

ですから、車庫と営業所が離れている場合は運行管理者または、補助者がそこに出向いて点呼をすることは許されます。

また、アルコール営業所ごとに備えた検知器は営業所に属する事業用自動車に備え付けられた検知器も含まれます。

よって、この問題文は正しいです。

第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 酒気帯びの有無
 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認

 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。