複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
2. 1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。
この問題は、運行の状況について運転者が「特に問題はなかった。」という報告が正しいかである。
まず、荷主への到着が指定された時間より遅くなったことは荷主との安全な正確な運行の約束違反であり、運行状況に影響を及ぼしている。
条文を見てみましょう。
この種の問題は試験場で読んだとき迷ってしまうが、その時は常識的に考えることが大事です。
通常の仕事で納期が遅れた場合、管理者に報告することは当然である。
よって、この問題文は適切ではない。
この問題は、運行の状況について運転者が「特に問題はなかった。」という報告が正しいかである。
まず、荷主への到着が指定された時間より遅くなったことは荷主との安全な正確な運行の約束違反であり、運行状況に影響を及ぼしている。
条文を見てみましょう。
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
この種の問題は試験場で読んだとき迷ってしまうが、その時は常識的に考えることが大事です。
通常の仕事で納期が遅れた場合、管理者に報告することは当然である。
よって、この問題文は適切ではない。