対面点呼の確実な実施指導、問25の1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問25の1は複数日にわたり事業用トラックに乗務する点呼に関する問題です。

複数日にわたる乗務で対面点呼の例外が出てきます。

その対面の例外事項かどうかを問う問題です。

ここのところ、紛らわしい所が出題されます。

問題を見てみましょう。

複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。


これに対応する条文を見てみましょう。

何回も出てきてますが、この条文は最重要です。

この法律は対面で点呼を最優先にしているのです。

確実に対面点呼を実施するよう指導しているのです。

ですから、車庫と営業所が離れている場合は運行管理者または、補助者がそこに出向いて点呼をすることは許されます。

また、アルコール営業所ごとに備えた検知器は営業所に属する事業用自動車に備え付けられた検知器も含まれます。

よって、この問題文は正しいです。

第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 酒気帯びの有無
 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認

 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。