前回の試験で全体の60%18問以上を正解できたにもかかわらず、不合格になった人が多いい。
理由は「5.の実務上の知識及び能力」で2問正解できない。
この分野では、どんな問題が出ても、あきらめてはいけません。
今までの知識を動員して、常識的な応用力で正解しなければなりません。
合格のコツは運行管理者として法律は何を求めているのか。
根の部分は何をしてほしいのか。
そこから、なんとか、正解にたどりついて下さい。
正解がないような問題が必ず出ます。
絶対諦めないでください。
マークシートの解答の仕方、記入の仕方に慣れておく。
いま、最後の追い込みで頑張ってる皆さんへ。
マークシートで失敗した人がいっぱいいます。
いつも言ってますが、正しい答えを選ぶのか、間違った答えを選ぶのか。
適にマークをするのか、不適にマークをするのか。
あせっていると、後で答えを見直した時、答えがマークシートに正しく記入されているか。
混乱する場合があります。
マークシートの回答用紙が付いている参考書があります。
必ず、マークシートの解答用紙で過去問をやっておきましょう。
慣れですよ。
追いこみ、頑張って下さい。
いま、最後の追い込みで頑張ってる皆さんへ。
マークシートで失敗した人がいっぱいいます。
いつも言ってますが、正しい答えを選ぶのか、間違った答えを選ぶのか。
適にマークをするのか、不適にマークをするのか。
あせっていると、後で答えを見直した時、答えがマークシートに正しく記入されているか。
混乱する場合があります。
マークシートの回答用紙が付いている参考書があります。
必ず、マークシートの解答用紙で過去問をやっておきましょう。
慣れですよ。
追いこみ、頑張って下さい。
自動車の走行時に働く力及び運転中の人間の視覚と視野等に関する次の記述のうち、適切でないものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
4.自動車の夜間の走行時においては、自車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者や自転車が見えなくなることがあり、これを蒸発現象という。蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすいので、夜間の走行の際には十分注意するよう運転者に対し指導する必要がある。
この問題文は適切である。
群馬警察より

この問題文は適切である。
群馬警察より

自動車の走行時に働く力及び運転中の人間の視覚と視野等に関する次の記述のうち、適切でないものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
3.自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追越し距離、追越し時間が必要になるため、前の自動車と追越しをする自動車の速度差が大きい場合には追越しに長い時間と距離が必要になることから、無理な追越しをしないよう運転者に対し指導する必要がある。
正しくは、「自動車の速度差が小さい場合には追い越しに長い時間と距離が必要になる。
よって、この問題文は不適切。
自動車の走行時に働く力及び運転中の人間の視覚と視野等に関する次の記述のうち、適切でないものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
2.自動車の速度が速くなるほど、運転者の視野は狭くなり、遠くを注視するようになるために、近くは見えにくくなる。したがって、速度を出しすぎると、近くから飛び出してくる歩行者や自転車などを見落としやすくなることから、速度の出し過ぎに注意するよう運転者に対し指導する必要がある。
適切です。
これはこのまま覚えてください。
でも、経験上、この通りですよね。
自動車の走行時に働く力及び運転中の人間の視覚と視野等に関する次の記述のうち、適切でないものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1.自動車がカーブを走行するときの遠心力の大きさは、自動車の重量及び速度が同一の場合には、カーブの半径が2分の1になると2倍の大きさになることから、急カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。
遠心力の問題です。
遠心力の大きさは、自動車の重量及び速度が同一の場合には、カーブの半径が2分の1になると2倍の大きさになる。
したがって、この問題文は的です。
ここで、試験の時の注意点です。
問題の質問の仕方は、問いごとに違うと覚えておいて下さい。
正しい番号を答えるのか、間違った番号を答えるか。
あるいはそれは1つなのか。2つなのか。
この問題の様に、適切でないものをすべて選ぶ問題も出てきます。
試験場では、答えが分かっているに、質問に的確に答えてないため不正解になる事があります。
前回の試験でもそんな人はたくさんいました。
十分注意しましょう。
道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
4.自動車の長さが10.5メートルの事業用トラックに、全長が12メートルの建築部材(分割不可能なもの。)を積載したところ、建築部材の一部が当該トラックの車体の後端より1.5メートル突出した状態となった。運行管理者は、この状態は道路法(車両制限令)による車両の長さの最高限度及び道路交通法による積載物の大きさ及び積載の方法の制限を超えていないことから、特殊車両通行許可及び制限外許可を受けず運行させることにした。
道路交通法施行令では、自動車の積載物の制限について
道路交通法施行令では、自動車の積載物の制限について
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の1を加えたもの
- 幅 :自動車の幅
- 高さ:3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
を超えて積載してはならないとなっています。
制限外許可が必要です。
したがって、不適正です。
問題を確認します。
道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
3. 乗車定員2名、最大積載量が13,450キログラム、車両総重量が24,750キログラムの事業用トラックに、運転者2名(交替運転者を含む。)を乗車させ、13,200キログラムの建築部材を積載した状態で重量を計測したところ、24,500キログラムであった。運行管理者は、この重量が当該トラックの車両総重量24,750キログラムを超えていないため、どのような道路でも通行できることから、当該運送については特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと考え、通行する道路については運転者の判断に任せ、特に指示はしなかった。
運行管理者の仕事です。
運行の安全の確保の為の指示は運行管理者の仕事です。
よって、この問題文は不適です。
道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
2.自動車の高さが3.6メートルの事業用トラックに、建築部材を積載したところ、地上から当該建築部材の最も高い部分までの高さが3.8メートルであり、当該トラックの高さ3.6メートルを超えているが、道路法(車両制限令)による車両の高さの最高限度及び道路交通法による積載物の高さの制限を超えていないことから、運行管理者は、特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、この状態で運送するよう指示した。
道路交通法施行令では、自動車の積載物の制限について
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の1を加えたもの
- 幅 :自動車の幅
- 高さ:3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
を超えて積載してはならないとなっています
よって、問題文は適正である。
道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
1.自動車の幅が2.5メートルの事業用トラックに、工作機械(分割不可能なもの。)を積載したところ、当該トラックの幅より左右ともに10センチメートルと僅かではあるが突出した状態になった。運行管理者は、突出量が僅かであることから特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、当該工作機械の両端に赤い布を取り付ける等注意して運送するよう指示した。
誤り。
積載物は、自動車の車体の左右からはみ出すような方法で積載してはならないと規定されている。
この運送には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要がある。
条文を見て行きましょう。
1.道路法による許可申請
「道路法」では道路の構造の保全、交通の危険を防止するため、道路を通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ等の最高限度が定められています。この最高限度を超える車両は、原則として、道路を通行させてはならないこととされています。
(最高限度)
幅-2.5m、高さ-3.8m(ただし、指定道路を走行する車両は車高4.1m)、長さ-12m(ただし、高速自動車国道を走行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車はそれぞれ16.5m、18m)、軸重-10t、隣接軸重-隣接軸距に応じて最大20t、輪荷重-5t、総重量-20t(ただし、高速自動車道国道及び指定道路を走行する車両は車長及び軸距に応じて最大25t、また、バン型のセミトレーラ連結車等の一定車種のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車は軸距に応じて高速自動車道国道で最大36t、その他の道路で最大27t、最小回転半径-12m
上記の制限を超える特殊車両等を通行させようとする時には、まず、道路管理者に申請しなければなりません。申請を受けた道路管理者が審査を行い、車両の構造又は積載する貨物が特殊であるため通行はやむを得ないと認めたときには、必要に応じて条件が付されたうえで、特殊車両通行許可が出されます。
1.自動車の幅が2.5メートルの事業用トラックに、工作機械(分割不可能なもの。)を積載したところ、当該トラックの幅より左右ともに10センチメートルと僅かではあるが突出した状態になった。運行管理者は、突出量が僅かであることから特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、当該工作機械の両端に赤い布を取り付ける等注意して運送するよう指示した。
誤り。
積載物は、自動車の車体の左右からはみ出すような方法で積載してはならないと規定されている。
この運送には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要がある。
条文を見て行きましょう。
1.道路法による許可申請
「道路法」では道路の構造の保全、交通の危険を防止するため、道路を通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ等の最高限度が定められています。この最高限度を超える車両は、原則として、道路を通行させてはならないこととされています。
(最高限度)
幅-2.5m、高さ-3.8m(ただし、指定道路を走行する車両は車高4.1m)、長さ-12m(ただし、高速自動車国道を走行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車はそれぞれ16.5m、18m)、軸重-10t、隣接軸重-隣接軸距に応じて最大20t、輪荷重-5t、総重量-20t(ただし、高速自動車道国道及び指定道路を走行する車両は車長及び軸距に応じて最大25t、また、バン型のセミトレーラ連結車等の一定車種のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車は軸距に応じて高速自動車道国道で最大36t、その他の道路で最大27t、最小回転半径-12m
上記の制限を超える特殊車両等を通行させようとする時には、まず、道路管理者に申請しなければなりません。申請を受けた道路管理者が審査を行い、車両の構造又は積載する貨物が特殊であるため通行はやむを得ないと認めたときには、必要に応じて条件が付されたうえで、特殊車両通行許可が出されます。