制限外積載の許可、問27の2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。



道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

2.自動車の高さが3.6メートルの事業用トラックに、建築部材を積載したところ、地上から当該建築部材の最も高い部分までの高さが3.8メートルであり、当該トラックの高さ3.6メートルを超えているが、道路法(車両制限令)による車両の高さの最高限度及び道路交通法による積載物の高さの制限を超えていないことから、運行管理者は、特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、この状態で運送するよう指示した。

道路交通法施行令では、自動車の積載物の制限について
  • 長さ:自動車の長さにその長さの10分の1を加えたもの
  • 幅 :自動車の幅
  • 高さ:3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの

を超えて積載してはならないとなっています

よって、問題文は適正である。