1.自動車の幅が2.5メートルの事業用トラックに、工作機械(分割不可能なもの。)を積載したところ、当該トラックの幅より左右ともに10センチメートルと僅かではあるが突出した状態になった。運行管理者は、突出量が僅かであることから特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、当該工作機械の両端に赤い布を取り付ける等注意して運送するよう指示した。
誤り。
積載物は、自動車の車体の左右からはみ出すような方法で積載してはならないと規定されている。
この運送には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要がある。
条文を見て行きましょう。
1.道路法による許可申請
「道路法」では道路の構造の保全、交通の危険を防止するため、道路を通行できる車両の幅、重量、高さ、長さ等の最高限度が定められています。この最高限度を超える車両は、原則として、道路を通行させてはならないこととされています。
(最高限度)
幅-2.5m、高さ-3.8m(ただし、指定道路を走行する車両は車高4.1m)、長さ-12m(ただし、高速自動車国道を走行するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車はそれぞれ16.5m、18m)、軸重-10t、隣接軸重-隣接軸距に応じて最大20t、輪荷重-5t、総重量-20t(ただし、高速自動車道国道及び指定道路を走行する車両は車長及び軸距に応じて最大25t、また、バン型のセミトレーラ連結車等の一定車種のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車は軸距に応じて高速自動車道国道で最大36t、その他の道路で最大27t、最小回転半径-12m
上記の制限を超える特殊車両等を通行させようとする時には、まず、道路管理者に申請しなければなりません。申請を受けた道路管理者が審査を行い、車両の構造又は積載する貨物が特殊であるため通行はやむを得ないと認めたときには、必要に応じて条件が付されたうえで、特殊車両通行許可が出されます。