R2予備詊隓民蚎の答案を曞いおみたした。

分量はA4で2枚答案甚玙で4枚です。

ご参考たでに。

 

第 蚭問

受蚎裁刀所が本蚎に぀いお䞋すべき刀決

結論

 受蚎裁刀所は本蚎に぀き党郚認容刀決を䞋すべきず考える。以䞋理由を述べる。

理由

ア刀䟋の立堎からの垰結

 本蚎の蚎蚟物はのに察する本件事故による損害賠償債務人的損害に係る郚分に限る䞀切である。他方、反蚎の蚎蚟物は圓該損害賠償債務䞭500䞇円の郚分である。すなわち、反蚎は䞀郚請求である旚を明瀺しおおり、残郚請求の可胜性をは認識可胜であるからに䞍意打ちずならない。たた、は埌述のずおり適法に本蚎を提起するこずができ、本蚎により残郚も含め裁刀所の刀断を埗るこずが可胜である。は、珟圚も治療䞭であるず䞻匵しおおり、治療費甚を填補するため500䞇円の䞀郚請求を先行しお行う利益があるこずも吊定できない。以䞊から、反蚎の蚎蚟物は明瀺された䞀郚に限定されるものず考える。

 債務䞍存圚確認の蚎えは絊付蚎蚟の反察圢盞であり、䞡蚎えの蚎蚟物は同䞀である。本蚎ず反蚎の蚎蚟物は党郚ず䞀郚の関係にあり量的盞違があるものの、䞀郚の限床では蚎蚟物が同䞀であるから、蚎蚟物が同䞀の堎合ず同様に扱うべきず考える。

 刀䟋は同䞀の請求暩に関する債務䞍存圚確認の蚎えに察し絊付蚎蚟が反蚎ずしお提起された堎合、前者は、埌者の係属により蚎えの利益を欠くに至ったずしお、これを华䞋すべしずの立堎をずっおいる。絊付蚎蚟は確認蚎蚟ず比べお執行力がある分だけ玛争解決胜力が倧きいずころ、確認蚎蚟の確認の利益を吊定しなければ142条の適甚により、埌に提起された蚎蚟絊付蚎蚟のこずもありうるが华䞋されるこずになるのを回避するためである。圓該刀䟋の立堎によれば、受蚎裁刀所は、本蚎に぀き、华䞋刀決を䞋すべきこずずなる。

む私芋

 本蚎に぀き华䞋刀決を䞋すこずは、以䞋の理由から劥圓でない。すなわち、本蚎は確認蚎蚟ではあるが、蚎蚟物が䞀郚に限定されおいないため、本件事故による人的損害に係る損害賠償債務䞀切を解決するこずが可胜である。他方、反蚎は絊付蚎蚟ではあるが蚎蚟物が500䞇円ずいう䞀郚に限定されおおり、この点で本蚎ず比范するず玛争解決胜力が小さい。たしかに反蚎に぀き党郚棄华刀決を䞋した䞊でが残郚請求蚎蚟を提起した堎合には信矩則によっお圓該請求を棄华するこずも可胜ではある。しかし、信矩則はアドホックに適甚される䞀般条項であり、制床的効力である既刀力114条1項ず比范するず、玛争解決基準ずしお䞍安定であるこずは吊めない。

 たた、絊付蚎蚟が執行力を有するずいっおも、受蚎裁刀所ずしおは本件事故による人的損害は䞀切発生しおいないずの心蚌を抱いおいる以䞊、反蚎に぀き請求認容刀決が䞋される䜙地はなく、本件では執行力の有無が玛争解決胜力の倧小を巊右するものではない。

 本件では本蚎の方が玛争解決胜力が倧きいのであるから、本蚎に確認の利益を認めるこずは䞊蚘刀䟋の趣旚に反するものではなく、むしろ適合するものである。以䞊の理由から、受蚎裁刀所は心蚌に埓い、本蚎に぀き党郚認容刀決を䞋すべきである。

本蚎に぀いおの既刀力の客芳的範囲

 既刀力は「䞻文に包含するもの」に生じるずころ114条1項、これは蚎蚟物たる暩利矩務又は法埋関係に関する刀断をいうず解される。埌蚎の刀断の柔軟性を確保する芁請ず、裁刀の実効性を確保するための最䜎限床の確定力の芁請ずの調和点ずしお、蚎蚟の䞻題たる蚎蚟物に関する刀断に既刀力を認めるべきず考えるからである。本蚎の蚎蚟物はのに察する本件事故による損害賠償債務人的損害に係る郚分に限るであり、圓該債務の党郚が存圚しないずの刀断に既刀力が生じるず考える。

 

第 蚭問

前提及び刀䟋の立堎からの垰結

 前蚎刀決䞭、本蚎に぀き、第1、2で先述した刀断に、反蚎に぀き請求に係る500䞇円の債暩の䞍存圚ずいう刀断に、それぞれ既刀力が生じおおり、既刀力の消極的䜜甚によっお及びが埌蚎においお䞊蚘既刀力ある刀断ず矛盟抵觊する䞻匵をしおも、圓該䞻匵は排斥されるのが原則である。

 亀通事故による人的損害は、顕圚化しおいない症状損害も含め、事故発生時に党おが発生したものず解されるため、埌遺症及び3000䞇円の損害の発生を䞻匵するこずは、前蚎刀決䞭、本蚎に係る既刀力ある刀断ず矛盟抵觊する。

 刀䟋は、被害者からの絊付請求においお「事埌的に埌遺症が発生した堎合、圓該埌遺症に係る損害賠償請求は別途行う」旚が黙瀺的に瀺されおおり、加害者たる被告もそれを圓然認識可胜だったこずを論拠に、残郚請求ずしお圓該損害賠償請求を認める立堎をずっおいる。

 しかし、本件ではからの反蚎に぀き䞊蚘解釈を斜したずころで、本蚎に係る既刀力ある刀断ずの矛盟抵觊を回避するこずはできない。

の立堎からの立論

 基準時時点で存圚しなかった事由は、䞻匵立蚌できなかったずしおも圓然である。かかる事由に぀いおは、䞻匵立蚌に぀き期埅可胜性がなかったのであるから、埌蚎においお既刀力による遮断を認めるべきでない。圓該事由に぀き埌蚎においお手続保障を䞎える必芁があるからである。民事執行法35条2項はその旚を宣明したものである。基準時時点で存圚しおいた事由であっおも、䞻匵立蚌に぀き期埅可胜性がなかったのであれば、基準事埌の新事由ず同様に扱わなければならないず考える。

 前蚎時点でに生じおいた症状は頭痛であり、埌遺症である手足のしびれずは党く異なる症状である。前蚎の時点でにおいお将来手足のしびれが発生するこずを予芋し䞻匵立蚌を尜くすこずなどおよそ期埅できるものではない。埌遺症及びこれによる3000䞇円の損害の発生は基準事埌の新事由に準じお、前蚎刀決の既刀力に劚げられるこずなく䞻匵立蚌が蚱されるものである。

以䞊