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借金チャラにもお金が必要

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。





7月8日も、会計事務所向けの税制改正セミナーでした。



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以前の参加者の方と、少し変わってきたのが、




清算所得課税の改正についても触れてほしい」


という要望がちらほら聞こえてきたという点です。



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清算所得課税というのは、


会社を閉じる時に生じる税金の話です。




会社を経営している社長にしてみれば、


一生に一度あるかないかの事ではあります。





平成22年の税制改正として、注意しておくべき点としては、




多額の借金を背負って会社を閉じる時に、



その借金を免除してもらう場合、


その免除額に対して税金がかかってくるようになった


という事です。




借金を返すお金がないから会社を閉じるのに


その借金をチャラにするにもお金が必要になるわけです。



新たな注意が必要です。





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書類を捨ててコスト削減

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



6月29日に、


立教ビジネスクリエイター塾 で、税務・会計の講師をさせて


いただきました。



これは、これから起業を目指す人たち向けの経営塾です。




ここでは税務・会計の基礎的な内容をメインとしてお話をしましたが、


その中で、


意外とヒットした内容が、



ビジネス書類の保存期間


です。





ビジネスで発生する書類には、法律で


保存期間が定められているものがあります。




税務関係の書類でいうと、領収書、請求書、レシート、、、などなど


があるのですが、(注:実際はもっと定められた書類があります)




これらの書類の保存期間は、



7年間


なんです。




結構長いですね。



今日、受け取った領収書は、


7年後まで持っていなくてはならないのです。



7年後、、、私は42歳か、、、




ただし、


実務上は過去3年間くらいまでの保存と


しているケースも多いようです。




税務調査でも、特に悪質なケースを除いて


3年前くらいましかさかのぼらないのが現状です。




特に、都内にオフィスがある場合は、


高い家賃を考えると、書類保存スペースコストも


バカにならないと思います。



再度、書類の保存期間を確認して、


順次整理していくことも大切ですね。





また、最近は、事前に申請すればスキャナで保存する


ことも認められてきています。


うまく利用すれば、コスト削減につながる可能性もあります。





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税率競争の中で日本は、、、

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。





『税金の安い国にペーパーカンパニーを作って、


会社の利益をその国に還流させ、税金を減らすスキーム』




本国の重たい税負担を逃れるため、世界中の人々が思いつくことです。


でも、




これをやると本国の政府は黙ってはいません。


紙っぺら一つのペーパーカンパニーを置く程度のことで、

税金の徴収権が無くなるのであれば、国の根幹機能が崩壊して

しまいます。



日本政府ももちろん、黙っていません。




日本には、このスキームを防止する制度として


タックスヘイブン税制


があります。


税金の安い国に、実体のない会社を作った場合、


その会社の利益は日本で発生したものとする税制であります。





さて、



日本政府はこの度 

税金の安い国 の定義を変えました。





かつてはその国の税率が


25%以下だと 安い国 となっていましたが、



この度、


20%以下を 安い国 と定義する事になりました。



今や世界的には、税金の値下げ競争です。



これは、

税金を安くして、国内企業の負担を減らして世界市場の受注合戦に勝たせる


税金を安くして、海外企業にどんどん自国に来てもらう


といった各国の想いの表れです。




その結果、税金の安い国が増えすぎて、


相対的に 安い の定義を下げざるを得なくなったのです。







日本の会社の税率は 約40%



先進国の中では、アメリカと並んで高い税率となっています。




経済発展という点でいうと、マイナス要素ではあります。






現在、日本政府では、法人税を引き下げるべき いう議論が


出ています。



もちろん、経済発展だけが全てではないという意見もあって然るべき


だと思います。




しかし、この議論の結論を急ぐべき理由が、


このタックスヘイブン税制改正にも表れてきているようです。





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静かに消え行く1人オーナー社長への重税

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




平成22年6月23日 開催の税制改正関係のセミナーは


39名の参加


でした。



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平成22年度の税制改正といえば、


グループ法人税制 ということで、


もちろん大きく時間を割くテーマとなりますが、




実は、影に隠された大きな改正は、


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定の廃止



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であります。





これは、



1人オーナー会社社長が、


たくさん給料をもらっていたら、



給料額の5~40%の部分に、法人税などが課される


という税制でした。





この廃止


静かに行われてますが、


けっこう影響度が大きい内容となってます。




税制改正的な一日

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




今日は一日セミナーをしてきました。


主な内容は


「グループ法人税制」




グループ法人税制というタイトルからみると、


「どうせ大っきい会社の話でしょ」


と思いがちですが、



大小問わず、全ての国内の会社が対象となり得ます。




それでいて適用になると、


税金が数百万円単位で変わってくる可能性があります。





非常に重要な改正です。


ということで、




例年だと20~30名のお申込みのところが、


60名超のお申込みをいただきました。



渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-恵比寿 税理士 渋谷 目黒 六本木


大盛況!!





渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

一日話をすると、終盤声がかすれてきます。



そろそろ相川陽介氏 のヴォイストレーニングを


受ける時かな?




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