静かに消え行く1人オーナー社長への重税
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
平成22年6月23日 開催の税制改正関係のセミナーは
39名の参加
でした。
平成22年度の税制改正といえば、
グループ法人税制 ということで、
もちろん大きく時間を割くテーマとなりますが、
実は、影に隠された大きな改正は、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入規定の廃止
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であります。
これは、
1人オーナー会社社長が、
たくさん給料をもらっていたら、
給料額の5~40%の部分に、法人税などが課される
という税制でした。
この廃止
静かに行われてますが、
けっこう影響度が大きい内容となってます。

