
「円満廃業」に関するニュースメディアをオープンしました!
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
2023年3月1日、「円満廃業」に関するニュースメディア 円満廃業.com をオープンさせました。
中小企業が全国で385万社あるうち、年間5万社がその姿を消しているといわれています。
その原因は、経営者のボリュームゾーンである団塊の世代引退、少子高齢化にともなうマーケット縮小によるものです。
これらの会社は、事業承継やM&Aなどによって次の世代に引き継がれることなく「廃業」の道を選択しているのです。
この「廃業」という選択は孤独なものです。
事業承継やM&Aについては未来の収益が予想されるため、一定の「お金の匂い」がするためM&A仲介業者や各種専門家などサポートしてくれるプレイヤーがいます。しかし「廃業」に対しては、そういったプレイヤーがいません。
また「廃業」については、なかなか周囲に相談しにくいものです。中途半端なタイミングで周囲に相談すると、変な伝わり方をしてしまえば信用不安を引き起こして、経済的な混乱を生じさせかねません。
そんな「廃業」をサポートしていこうというのが、円満廃業.comというニュースメディアです。
去り際の美しさ。これは日本人が古くから好きな考え方です。
そういった美しさをサポートしていくことが、このニュースメディアのあり方になっています。
まだプロトタイプの状態ですが、これから困った人のご意見をいただきながらより良いものにしていこうと思っています。
<サイト外観>
<円満廃業に関する一般常識クイズコーナー>
<円満廃業に関する相談コーナー>
<円満廃業の手続きガイドコーナー>
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経営に会計を生かすのがミッション!
事務所創業14周年!ありがとうございます!
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
本日2月1日は、事務所創業14周年の日でした!
メンバーがケーキを買ってきてくれてお祝いできました!
仕事は繁忙期に突入して忙しいのに、こうして場を作ってくれて、ほんと感謝と承認でいっぱいです。
14年前に一人でスタートした時、言葉としては「社会のために」「お客様のために」と言っておきながら、本音は
「オレが、何かを獲るために!」
「オレが、他人からの高い評価されるため!」
オレオレ感を持ちながらやっていた気がします。
どうにも埋まらない自己承認を満たすため、周囲のライバルに勝てるように、否定されないためにと、、、ギラギラしている反面、いつも疲れている感じがあったかもしれません。
何か最近、そういうのが無くなって、自由にやれている感じがします。
「社会のため」「お客さまのため」「スタッフのため」とか、、、こういう「利他」の扱いに違いがつくれてきた気がします。
自分を犠牲にすることなく他人に貢献する。
という感覚でしょうか。
そもそろ今も、「自分が掲げる理想の言葉というのは、ことごとく打ち砕かれるものだ」と思ってしまうところはあります。
良かれと思ってやったことが強烈な批判を生んだり、絶対に喜ばれると思ってやることは滅茶苦茶嫌がられるとか、、
そんなことあっても全部オッケーという器から、「利他」を扱っていこうと思っています。
すべては自分の中にある。
この私の15年目以降のテーマは、自分を超えるリーダーを生み出すこと。
この会社というプラットフォームを通じて、多くの人に貢献できる人たちを生み出していこうと思います。
結果的として、みんながココロとフトコロが満たされていくのだと思います。
そして、ここまで協力してついてきてくれている仲間には、ほんと感謝です。
ありがとうございます!
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経営に会計を生かすのがミッション!
うっかりミスで多額の税金を支払うハメに!インボイス制度の経過措置
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
2023年から始まるインボイス制度。
このインボイス制度において必要な手続きですが、すでに開始できるようになっています。
この手続きはインボイス制度がスタートする前にやっておかないと、取引先と間で思いっきり値引きをされたり、取引を止められたりする可能性があります。
経理の作業というのはどうしても後ろ倒しにしがちです。なかなか面倒くさいですからね。でも、早めに手続きをおこなって頭をクリアにしておくと、頭のメモリを別のことに使えるようになります。
インボイス制度の手続きを時系列で把握しておくことは必要ですし、経過措置があるのでそれも頭にいれておくと取引先との交渉もやりやすくなります。
その経過措置を短い動画にまとめましたので、興味のある方はぜひご覧になってください。
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経営に会計を生かすのがミッション!
もらった請求書が「現金」に変わります!仕入税額控除の要件「買い手側」
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
2023年10月より消費税のインボイス制度がはじまります。
これまで仕入先から請求される内容について、非課税(社宅、土地仕入、税金、、、)や不課税(借入返済、立替、、、)となるもの以外はすべて消費税がかかっているものとして処理できていました。しかし、インボイス制度が始まると一部が否認されていくことになります。
例えば仕入先から税抜100万円の請求があった場合は税込110万円となりますが、この消費税10万円は確定申告をすることで取り戻すこと(仕入税額控除と言います)ができました。しかし、要件をしっかり満たさなけれ、この消費税10万円は取り戻すことができなくなるのです。これは大きな変化ですね。
そこで、このインボイス制度が始まった以降、どうやったら仕入税額控除の要件を満たすことができるのか?について動画解説を用意しました。
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経営に会計を生かすのがミッション!
社内フットサルイベントの開催!
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
ちょっと前になりますが、社内フットサル大会を開催しました。
うちのメンバーに、お客様や取引先、友人、知人にお集まりいただいたイベントです。
今回も学生から50歳代まで幅広い層の参加者。中には南米のプロリーグに所属していたという人もいますが、、、それでも素人の私でも楽しめるのがフットサルです。たぶん、うまい人はレベルを合わせてくれるのでしょうね。
こういう場を共にすると、その後の仕事もけっこうスムーズにいくものです。
何でなのでしょうかね?仲間意識が生まれるというか、、、?
「今度いつやるの?」
と聞かれますが、ちょっと寒いのはイヤなので(笑)、来年の春以降に開催します!
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