本年10月に施行が迫っているインボイス制度ですが、ちらほらと「登録番号」を記載した「適格請求書(以下、インボイスという)」の書式を見かけるようになってきました。

 お客様からも、「登録は完了したけれど、実際はどこに何を記載すれば良いですか?」との質問を頂くことも増えています。

 今回は、インボイスの記載事項について、もう一度確認をしてみましょう。

 まず、インボイスに記載が必要な事項は以下の6つです。

 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び自社の登録番号

(例:既存の請求書等であれば、社名等の下に「登録番号:T12345・・・」と記載しましょう。)

② 課税資産の譲渡を行った年月日(取引年月日です。)

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(取引内容です。軽減税率対象商品がある場合は、その旨も記載しましょう。)

④ 課税資産の譲渡等の対価の額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

(10%の売上のみの場合でも、合計金額と適用税率を書くようにしましょう。)

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

(消費税額の端数処理は、切上げ、切捨て、四捨五入など任意ですが、端数処理ができるのは、一のインボイスにつき適用税率ごとに1回のみです。取引または商品ごとに消費税を端数処理計算し、その合計額を消費税額とすることは認められていませんのでご注意ください。なお、参考として取引または商品ごとの税額を記載することは問題ありません。)

⑥ インボイスの交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 インボイスの記載事項を確認した後は、現状、自社が発行している書類と比較して何が不足しているか見比べてみましょう。全く新しい書式を作成する必要はありません。記載事項を満たすように追記してみましょう。

 

 インボイスの交付は、原則相手方(買い手)からの求めがあった場合に交付義務が生じるものですが、取引のつど相手先の意向を確認することは煩雑となるため、自社が発行する請求書や領収書のひな型はインボイスの記載事項を満たしたものにしておくことが望ましいでしょう。なお、インボイスを発行した場合は、写しの保存が義務付けられています。

 制度は令和5年10月1日からですが、登録が済んでいる事業者は、現時点でインボイスと同様の書類を発行しても問題はありません。

 施行日前後に慌てることのないように早めに準備をしておきましょう。

 ゴールデンウィークが明け、日常が戻ってきました。みなさんはどう過ごされたでしょうかニコニコ

 今回のブログは、当社ではどのような仕事をしているのかについて少しご紹介したいと思います。

 

【監査担当者 一日のスケジュール例】

8:30  までに出社

出社後は、メールの確認や外出予定・来客予定など各自スケジュールの確認をします。

8:30   掃除

毎朝10分程度、全員で事務所の掃除をします。

8:40   体操・朝礼

朝礼では、当日の全体でのスケジュール確認、伝達事項の有無を確認しています。また、朝礼当番は週の初めにスピーチをします。

9:00   月次訪問

担当の顧問先を訪問します。会計に関する資料の収集やお客様の悩みや相談に応じたりしています。

12:00 昼食

45分間の昼休憩

12:45 入力作業①

預かった資料をもとに、日々の取引内容を会計ソフトへ入力します。

15:00 休憩

15分休憩(ティータイムで疲労回復です♪)

15:15 入力作業②

賃金台帳をもとに専用ソフトを使って給与計算をします。年末調整や退職者の源泉徴収票の作成なども行います。

16:00 月次資料作成

日々の入力が終わったら、お客様へ経営状況をお伝えするための資料を作成します。

17:20 退社

本日の業務終了です。

 

 

【その他 年間の主なスケジュール】

4月〜5月

3月決算法人の決算業務(当社では一番決算が集中しています。)

7月

源泉所得税納期特例を受けている事業者の源泉所得税納付書作成

12月〜1月

年末調整業務、償却資産税の申告

2月〜3月

個人事業主の確定申告

※法人決算は会社ごとに異なるので、決算業務は随時行っています。

 

 通常業務にプラスして、12〜5月(特に2〜3月)は業務が集中するので繁忙期となり非常に忙しい日々になります。また、上記であげた業務以外にも建設業許可に関する書類の作成なども行っています。

 前回のブログでご紹介した雇用保険料率の変更等、毎年様々な改正があります。当社では月に1度会議を行い、社内で情報を共有しながら日々の業務に取り組んでいます。

 

 

***お知らせ*******************************

 来月6月は、住民税の徴収税額が切り替わる月になります。特別徴収の場合、6月に支給する給与から住民税の金額を変更する必要があります。

 また、住民税は前年の所得金額をもとに計算した税額を6月〜翌年5月にかけて分割して納税する仕組みになっています。そのため6月分には分割した端数調整があり、7月分以降の徴収額が変更されている可能性があります。各市町村から送られてくる通知書を確認し間違えないよう注意しておきましょう!

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 4月になり新年度が始まりました。4月は新たな環境で働き始める方や、事業主の方にとっては新たな従業員の方を迎える機会が多くなる時期ですね。

 労働者を雇用する際、①一週間の所定労働時間が20時間以上 ②31日以上雇用見込みがある場合には、パートやアルバイト等雇用形態に関わらず原則として雇用保険に加入する必要があります(個人事業主や法人の役員は除く)。

 雇用保険料は労働者と事業主で折半になり、 控除前の給与 に雇用保険料率を掛けて算出します。令和5年4月1日以降の雇用保険料率は以下の通りに変更されます。

 

〇一般の事業 

   労働者負担 : 6/1,000

   事業主負担 : 9.5/1,000

〇農林水産・清酒製造の事業

   労働者負担 : 7/1,000

   事業主負担 : 10.5/1,000

〇建設の事業

   労働者負担 : 7/1,000

   事業主負担 : 11.5/1,000

 

 例えば、一般の事業で雇用しているAさんの控除前の給与が300,000円である場合には、労働者、事業主それぞれの負担額は以下のようになります。

    労働者負担 : 300,000円 ×   6/1,000 = 1,800円

    事業主負担 : 300,000円 × 9.5/1,000 = 2,850円

 

 雇用保険料率は毎年変更されるため注意が必要になります。正しく計算、納付ができるように確認をお願いします。