年末に駆け込みでふるさと納税を行う方が多くいますが、年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、支払い方法ごとの期限を確認しましょう。

 また、ふるさと納税以外での確定申告が不要な給与所得者等で、その年に寄付した自治体が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。この特例を受ける方は寄付先の自治体へ申請書等を翌年1月10日までに提出する必要があります。

 

 !ワンストップ特例制度の注意事項!

 

 申請書とその他の必要書類は寄付をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。

 書類は寄付するごとに送ってください。例えば、同じ自治体に2回寄付をした場合、合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。申請を忘れたり、寄付ごとの申請を行わずにいると控除の対象になりませんので、ご注意ください。

 

 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。

 医療費控除や住宅ローン控除初年分などは確定申告を行わないと税額控除を受けることができません。これらの必要がある方は、ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税での寄付金税額控除を申請する必要があるのでご注意ください。

仮にワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄附金受領証明書を取り寄せてください。ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。

 

 ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合

 ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

 国税庁では、個人の方の国税に関する相談窓口として「チャットボット」が開設されています。質問したい事柄をメニューから選択する、又は自由に文字で入力するとAI(人工知能)が自動回答してくれます。

 

1.    利用時間  

  ◎24時間利用可能です(メンテナンス時間を除く)

 

2.    相談可能税目

  ◎年末調整(令和5年分)

  ◎所得税の確定申告(令和4年分)

  ◎消費税の確定申告(令和4年分)

  ◎インボイス制度

 

3.    質問方法

  ◎メニューから選択して質問(よくある質問などはメニューから選択できます)

  ◎文字で入力し質問(話し言葉で入力して質問できます)

 

4.    利用環境

  ◎パソコン・スマートフォン・タブレット(OS等については国税庁HPにてご確認ください)

 

【注意事項】

 このチャットボットは、AI(人工知能)を活用したシステムによる自動応答となっています。有人によるチャットではありませんので、質問の意図をAIが認識しない場合には、表現を変えて再度入力してみましょう。

 

 10月よりインボイス制度が導入されています。国税庁HPには制度の概要等について、多くの情報が載せられています。更に、このチャットボットを活用すれば、自分に必要な情報や対策を簡単に相談することができる場面もあると思います。気軽に相談できることが良いですね。

 7月に開催された、中国税理士協同組合主催の講座を受講しました。当事務所からは、入社1~2年目の職員3名で10時から16時までの参加となりました

 

 テーマは「ビジネスマナー」ということで、一番身近な内容となっていました。言葉遣いや名刺交換、電話応対など社会人としての基礎的な知識を改めて学びました。普段何気なく使っている言葉が、実は間違っていたことに気がついたり、実践を交えて対応を練習することで自分自身の今までの対応を客観的に知ることが出来ました。知識を深めると同時に、自身の改善点を知るきっかけにもなりました。

 

 また今回は、税理士事務所の職員を対象としたセミナーということで、参加していた他の事務所の職員の方と交流する機会もあり、たくさんの刺激を受ける1日となりましたニコニコ

 

 今回のセミナーで学んだことを日頃の実務に活かしていきたいと思います。社会人として、また河野会計事務所の職員としてお客様のお役に立てるよう努力していきたいと思います。