インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方を対象に開始された2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用中です。令和8年9月30日で終了するわけではなく、令和8年9月30日までの日の属する会計期間までというところに注意が必要です。
個人事業者の方は、会計期間が1月1日から12月31日のため、令和8年分の確定申告までが適用となります。法人の方については決算時期によって、今期または令和9年期までの適用となる法人があります。
例えば8月決算法人の場合は、属する会計期間が令和8年9月1日~令和9年8月31日となりますので令和9年期の決算まで対象となります。対して、9月決算法人の場合は、属する会計期間が令和7年10月1日~令和8年9月30日となるため、終了時期が一番早くなります。
また令和8年度の税制改正において、新たに3割特例が創設されました。ただしこちらについては対象が【個人事業者】のみとなります。
・対象者:基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者
インボイス発行事業者の登録を受けていること
・期 間:令和9年分・10年分の2年間
・納税額:売上にかかる消費税額の30%を納付(売上税額の7割を控除)
今後は一般課税・簡易課税のいずれか、または免税事業者に戻るという選択もありますが、事業の内容等によってどの選択が有利になるかは異なります。
届出の提出時期には期限がありますので、今一度ご確認及びご検討されてみてはいかがでしょうか。
※下記国税庁のリンクもご参考ください。
国税庁ホームページより