以前、当ブログでもご紹介させていただきましたキャッシュレス納付ですが現在の活用状況はいかがでしょうか。

 

 国税庁では令和8年度中に、納付割合5割を目標に利用拡大への取り組みが進められています。

キャッシュレス納付を推奨する理由としては・・・

①    納税者の利便性の向上をはかる(24時間納付可能、選べる納付方法など)

②    社会全体のコスト縮小の為

③    税務行政のDX化

などがあげられています。

 

 4月以降、税務署や市町村から納付に関する書類の中で「キャッシュレス納付のお知らせ」を目にされた方も多いのではないでしょうか。個人であれば、住民税や自動車税など身近な納付があります。お知らせに印刷されている「QRコード」の読み取りから、希望する納付方法を選択することができスムーズに手続きすることができます。

 

 また、国税庁は納付書の事前送付の取りやめを進めています。弊社では、決算報告の際に自動ダイレクト納付の手続きをご案内させていただいております。

 

 【自動ダイレクト納付とは】

e-TAXにより申告書等を提出(この時「自動ダイレクトを利用する」旨をチェック)

⇒法定納期限に引き落としされます

 ※ただし、上記納付を利用する場合は事前に税務署へ「国税ダイレクト方式納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出しておく必要があります。

 

 キャッシュレス納付を利用することで、現金の盗難や紛失といったリスクを回避でき、より安全に税金を納付することができます。一つのきっかけとして、手続きへのご検討をおすすめします。

 新年度が始まり、気持ちも新たに過ごされている方も多いのではないでしょうか。

先月は確定申告、お疲れさまでした。

 日々の業務と並行して数字や書類と向き合う細かな作業は大変でしたね。

 

 もし、確定申告の誤りに気付かれた場合や、『これ大丈夫だった?』と感じる部分があれば修正申告で整えることができます。

 申告内容の誤りは納税者にとって不利益になるケースもあれば、逆に還付を受けられるケースもあります。

 

◇納税額が増える場合に自分から訂正する手続き     → 修正申告

◇納税額が減る(還付になる)場合に訂正を求める手続き → 還付申告

 

 税務署から誤りを指摘され、場合によっては更正処分となることもありますので注意が必要です。

 医療費控除や住宅ローン控除など確定申告をされていなければ、こちらは提出期限が5年間(法定申告期限から5年以内)あります。税金を納めすぎていた場合は還付申告で還付を受けることができます。

 また、申告済の内容を訂正して還付を受ける更正の請求もあります。

 確定申告をしていれば、還付だったかもしれないとお心当たりの方は今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

下記国税庁のリンクもご参考ください↓↓

 

国税庁ホームページより

< No.2026 確定申告を間違えたとき>

< No.2030 還付申告>

 2026年 謹んで新春のお喜びを申し上げます。

 旧年中は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。私たち河野会計事務所は、基本を大切にしつつ経営理念である「中小企業の継続発展に貢献」をなお一層深化させ、皆様のご期待に応えて参ります。

 

 2020年代の後半になり、社会の様相は不透明感を増しています。企業経営を取り巻く環境も例外ではなく、あらゆる事象がシーソーの如く左右に揺れ動きながら進んでいるかのようです。世の中の大半が、安定を希望していることを思うと、バランス感覚を持った経営が、益々重要になってきているのではないでしょうか。難しい舵取りが求められますが、粘り強く希望の未来を見つめていきたいと思います。

 

 一つ一つの課題に真摯に取り組み、お客様とともに未来を切り開いて参ります。

 本年もご愛顧を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

 

                       令和8年 元旦   

                       河野会計事務所 会長 河野 茂男

                               所長 河野 義法

                               スタッフ一同