新年度が始まり、気持ちも新たに過ごされている方も多いのではないでしょうか。
先月は確定申告、お疲れさまでした。
日々の業務と並行して数字や書類と向き合う細かな作業は大変でしたね。
もし、確定申告の誤りに気付かれた場合や、『これ大丈夫だった?』と感じる部分があれば修正申告で整えることができます。
申告内容の誤りは納税者にとって不利益になるケースもあれば、逆に還付を受けられるケースもあります。
◇納税額が増える場合に自分から訂正する手続き → 修正申告
◇納税額が減る(還付になる)場合に訂正を求める手続き → 還付申告
税務署から誤りを指摘され、場合によっては更正処分となることもありますので注意が必要です。
医療費控除や住宅ローン控除など確定申告をされていなければ、こちらは提出期限が5年間(法定申告期限から5年以内)あります。税金を納めすぎていた場合は還付申告で還付を受けることができます。
また、申告済の内容を訂正して還付を受ける更正の請求もあります。
確定申告をしていれば、還付だったかもしれないとお心当たりの方は今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
下記国税庁のリンクもご参考ください↓↓
国税庁ホームページより
