令和5年分の確定申告が無事終了しました。来年(令和6年分)の確定申告の際も、早めの資料ご準備とご提出をよろしくお願いします。

 

 今年の確定申告期間中に年金にかかる源泉徴収票を紛失された方が何名かいらっしゃいました。再発行されるにあたって、「どこで?どうやって発行すればいいの?」とご質問がありましたので今回ご紹介します。

 

 まず、年金にかかる源泉徴収票の再交付は年金事務所で行っております。

年金事務所は山口県内では山口市・下関市・周南市・宇部市・岩国市・萩市にあり、宇部年金事務所の詳細は以下の通りです。

<宇部年金事務所>

住所 宇部市港町1-3-7  電話0836-33-7111

 

 再交付する方法は2つあり、①窓口で依頼する方法 ②電話で依頼する方法 です。

①    窓口で依頼する方法

<本人の場合>

・本人確認ができる書類(運転免許証等)

・年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構から送付された書類

<代理人の場合>

・代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

・委任状

 ※委任者の基礎年金番号の記入又はマイナンバーが分かるものの持参が必要です。

 ※署名・押印は必ず委任者が行ってください。

・委任者(再交付の対象となる方)の印鑑

 

②    電話で依頼する方法

 基礎年金番号をお申し出いただくことにより、日本年金機構で登録されている住所にのみ送付されます。再交付を依頼してから発送まで約1週間程度時間がかかります。

 

 電話で依頼する方法では時間がかかるため直接年金事務所に行かれることをお勧めします。

 最初に、令和6年元日に発生した能登半島地震の被害をお受けになられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。地震活動の早期の収束と一刻も早い復旧・復興をお祈り致しております。

 

 さて、皆様におかれましては、新年を迎え、新たな目標を掲げ決意をされていることと存じます。昨年中は私たち河野会計事務所に格別のご愛顧を賜り、心より御礼を申し上げます。当社の基本理念である「中小企業の継続発展に貢献」に、さらに磨きをかけるべく、創業51周年の本年あらたに取り組んで参る所存です。

 

 時代の変化が目まぐるしく、経営を取り巻く環境変化への対応も「どんどん変わっていく」というのが正直な実感です。私たち自身が、お客様にとっての灯台になれるよう、一歩一歩力を付けていきたいと考えております。どんな変化の時代も、基本を大切に、皆様に元気をお届けできる存在を目指して、当社全員で挑戦する一年として参ります。本年もどうぞよろしくお願い申しげます。

 

                     令和6年元旦

                     河野会計事務所 所長 河野 義法

 

 今年の干支をかたどった門松です。龍が昇るが如く、前向きに!!

 

 年末に駆け込みでふるさと納税を行う方が多くいますが、年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、支払い方法ごとの期限を確認しましょう。

 また、ふるさと納税以外での確定申告が不要な給与所得者等で、その年に寄付した自治体が5団体以内の場合は、確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。この特例を受ける方は寄付先の自治体へ申請書等を翌年1月10日までに提出する必要があります。

 

 !ワンストップ特例制度の注意事項!

 

 申請書とその他の必要書類は寄付をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。

 書類は寄付するごとに送ってください。例えば、同じ自治体に2回寄付をした場合、合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。申請を忘れたり、寄付ごとの申請を行わずにいると控除の対象になりませんので、ご注意ください。

 

 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。

 医療費控除や住宅ローン控除初年分などは確定申告を行わないと税額控除を受けることができません。これらの必要がある方は、ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税での寄付金税額控除を申請する必要があるのでご注意ください。

仮にワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄附金受領証明書を取り寄せてください。ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。自動的に確定申告が優先されます。

 

 ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合

 ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。