新年度が始まり、気持ちも新たに過ごされている方も多いのではないでしょうか。

先月は確定申告、お疲れさまでした。

 日々の業務と並行して数字や書類と向き合う細かな作業は大変でしたね。

 

 もし、確定申告の誤りに気付かれた場合や、『これ大丈夫だった?』と感じる部分があれば修正申告で整えることができます。

 申告内容の誤りは納税者にとって不利益になるケースもあれば、逆に還付を受けられるケースもあります。

 

◇納税額が増える場合に自分から訂正する手続き     → 修正申告

◇納税額が減る(還付になる)場合に訂正を求める手続き → 還付申告

 

 税務署から誤りを指摘され、場合によっては更正処分となることもありますので注意が必要です。

 医療費控除や住宅ローン控除など確定申告をされていなければ、こちらは提出期限が5年間(法定申告期限から5年以内)あります。税金を納めすぎていた場合は還付申告で還付を受けることができます。

 また、申告済の内容を訂正して還付を受ける更正の請求もあります。

 確定申告をしていれば、還付だったかもしれないとお心当たりの方は今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

下記国税庁のリンクもご参考ください↓↓

 

国税庁ホームページより

< No.2026 確定申告を間違えたとき>

< No.2030 還付申告>

 2026年 謹んで新春のお喜びを申し上げます。

 旧年中は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。私たち河野会計事務所は、基本を大切にしつつ経営理念である「中小企業の継続発展に貢献」をなお一層深化させ、皆様のご期待に応えて参ります。

 

 2020年代の後半になり、社会の様相は不透明感を増しています。企業経営を取り巻く環境も例外ではなく、あらゆる事象がシーソーの如く左右に揺れ動きながら進んでいるかのようです。世の中の大半が、安定を希望していることを思うと、バランス感覚を持った経営が、益々重要になってきているのではないでしょうか。難しい舵取りが求められますが、粘り強く希望の未来を見つめていきたいと思います。

 

 一つ一つの課題に真摯に取り組み、お客様とともに未来を切り開いて参ります。

 本年もご愛顧を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

 

                       令和8年 元旦   

                       河野会計事務所 会長 河野 茂男

                               所長 河野 義法

                               スタッフ一同

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。これは、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わったものです。

 

【相続登記の義務化とは】

 相続登記の義務化は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

 令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の相続登記の申告義務化に伴う必要な対応は下記のようになります。

 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは、ケースにより必要な書類等異なりますので法務局にてご確認ください。

 また、相続登記を促進する税制上の措置も拡大されています。該当不動産を所有されている方は、手続きを進めていきましょう。