定額減税において、定額減税額が定額減税を行う前の所得税額・住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方へ、その差額分が給付されます。
所得税及び住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定の上、令和6年度住民税課税団体より支給されます。
(令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。)
~ 支給対象者 ~
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
~ 給付金の支給手続き ~
①対象者には市区町村(令和6年度個人住民税課税団体)から確認書が届きます。
②給付金を受け取るには市区町村から届いた書類に、必要事項を記入し、返信する必要がある場合があります。
(お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認ください。)
③審査の上、順次給付金が口座に振り込まれます。
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参考:内閣官房 /「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内
調整給付金に関する通知書や確認書が届いた場合には、必要な手続きや提出期限等を確認しましょう!