2025年 謹んで新春のお喜びを申し上げます。

 旧年中は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。本年も当社の基本理念である「中小企業の継続発展に貢献」を中心に据えて、一層の業務向上に努めて参ります。

 

 さて、昨年末からいわゆる「103万円の壁」の改正について、今までになく注目を集めており、税制について広く関心が持たれることとなりました。毎年の税制改正への反映が予測されますが、様々な変化に対して丁寧に対応し、お客様へ安心をお届け致します。

 

 誠実さを第一として業務に取り組み、より一層お客様から信頼を頂ける様、河野会計事務所全員で取り組んで参ります。本年も、宜しくお願い申し上げます。

 

                       令和7年 元旦   

                       河野会計事務所 会長 河野 茂男

                               所長 河野 義法

                               スタッフ一同

 

 巳年にちなんで、アップデートの一年に!!

星定額減税において、定額減税額が定額減税を行う前の所得税額・住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方へ、その差額分が給付されます。

星所得税及び住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

星令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定の上、令和6年度住民税課税団体より支給されます。

 

(令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。)

 

 

~ 支給対象者 ~

 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

 

 

~ 給付金の支給手続き ~

対象者には市区町村(令和6年度個人住民税課税団体)から確認書が届きます。

②給付金を受け取るには市区町村から届いた書類に、必要事項を記入し、返信する必要がある場合があります。

(お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認ください。)

③審査の上、順次給付金が口座に振り込まれます。

 

 

注意定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 

 

参考:内閣官房 /「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)のご案内 

 

 

調整給付金に関する通知書や確認書が届いた場合には、必要な手続きや提出期限等を確認しましょう!ニコニコ

 

 国税庁では、令和6年5月以降、e-Tax(国税電子申告・納税システム)にて申告書を提出している法人等への納付書の送付を取りやめています。

 そこで今回は、キャッシュレス納付の方法をいくつかご紹介します。

 

右差しダイレクト納付

 e-Taxで申告書等を提出した後、即時又は指定した期日に口座引落しにより納付する方法で、全ての税目にて利用することができます。利用にあたっては事前に、納税地を所轄する税務署へe-Tax利用開始手続届出書のほかダイレクト納付利用届出書を提出する必要があります。

 

右差し振替納税

事前に届出をした預貯金口座から、振替日に自動で口座引落しにより納付する方法です。利用できる税目は、申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税(個人の方のみ)など限られています。利用にあたってはe-Taxにて依頼書を提出、もしくは税務署又は金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。

 

右差しインターネットバンキング等による納付

 インターネットバンキングやATM等から納付する方法です。利用にあたってはe-Taxにて利用開始手続きを行う必要があります。

 

右差しスマホアプリ納付

 国税庁指定の納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のWebサイトから納税者が利用可能なPay払い(例:PayPay、d払い等)を選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。納付金額が30万円以下の場合に利用することができます。利用にあたっては、専用サイトから手続きを行う必要があります。

 

「いつでも納付可能・PCやスマホで簡単手続き」など、キャッシュレス納付にはそれぞれメリットがあります。自分に合った納付方法を検討してみるのもいいですね。