4月になり新年度が始まりました。4月は新たな環境で働き始める方や、事業主の方にとっては新たな従業員の方を迎える機会が多くなる時期ですね。
労働者を雇用する際、①一週間の所定労働時間が20時間以上 ②31日以上雇用見込みがある場合には、パートやアルバイト等雇用形態に関わらず原則として雇用保険に加入する必要があります(個人事業主や法人の役員は除く)。
雇用保険料は労働者と事業主で折半になり、 控除前の給与 に雇用保険料率を掛けて算出します。令和5年4月1日以降の雇用保険料率は以下の通りに変更されます。
〇一般の事業
労働者負担 : 6/1,000
事業主負担 : 9.5/1,000
〇農林水産・清酒製造の事業
労働者負担 : 7/1,000
事業主負担 : 10.5/1,000
〇建設の事業
労働者負担 : 7/1,000
事業主負担 : 11.5/1,000
例えば、一般の事業で雇用しているAさんの控除前の給与が300,000円である場合には、労働者、事業主それぞれの負担額は以下のようになります。
労働者負担 : 300,000円 × 6/1,000 = 1,800円
事業主負担 : 300,000円 × 9.5/1,000 = 2,850円
雇用保険料率は毎年変更されるため注意が必要になります。正しく計算、納付ができるように確認をお願いします。