本年10月に施行が迫っているインボイス制度ですが、ちらほらと「登録番号」を記載した「適格請求書(以下、インボイスという)」の書式を見かけるようになってきました。

 お客様からも、「登録は完了したけれど、実際はどこに何を記載すれば良いですか?」との質問を頂くことも増えています。

 今回は、インボイスの記載事項について、もう一度確認をしてみましょう。

 まず、インボイスに記載が必要な事項は以下の6つです。

 

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び自社の登録番号

(例:既存の請求書等であれば、社名等の下に「登録番号:T12345・・・」と記載しましょう。)

② 課税資産の譲渡を行った年月日(取引年月日です。)

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(取引内容です。軽減税率対象商品がある場合は、その旨も記載しましょう。)

④ 課税資産の譲渡等の対価の額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

(10%の売上のみの場合でも、合計金額と適用税率を書くようにしましょう。)

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

(消費税額の端数処理は、切上げ、切捨て、四捨五入など任意ですが、端数処理ができるのは、一のインボイスにつき適用税率ごとに1回のみです。取引または商品ごとに消費税を端数処理計算し、その合計額を消費税額とすることは認められていませんのでご注意ください。なお、参考として取引または商品ごとの税額を記載することは問題ありません。)

⑥ インボイスの交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 インボイスの記載事項を確認した後は、現状、自社が発行している書類と比較して何が不足しているか見比べてみましょう。全く新しい書式を作成する必要はありません。記載事項を満たすように追記してみましょう。

 

 インボイスの交付は、原則相手方(買い手)からの求めがあった場合に交付義務が生じるものですが、取引のつど相手先の意向を確認することは煩雑となるため、自社が発行する請求書や領収書のひな型はインボイスの記載事項を満たしたものにしておくことが望ましいでしょう。なお、インボイスを発行した場合は、写しの保存が義務付けられています。

 制度は令和5年10月1日からですが、登録が済んでいる事業者は、現時点でインボイスと同様の書類を発行しても問題はありません。

 施行日前後に慌てることのないように早めに準備をしておきましょう。