将来の立法における共同親権や単独親権のモデル | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

 

 

【概要】

共同親権に関する一つのモデルを纏める。

 

その前に一つ動画を以下に示す。

●ハーグ条約(日本とアメリカ)外部サイト

 

【本文】

・あくまで1案として以下のとおり、提案する。共同親権や単独親権については、養育の観点からどちらも親であるということには変わりがないのだから、そこは婚姻関係や居住形態によらず、親子関係を子の福祉の観点から維持できることが重要である。子どもの生活を支えるための務めとしてあるべき姿なのだから、それを履行するための親権という形で定義するように働きかけることが望ましい。相手方に改善事項があるとするならば、それをもって断絶させるということではなく、問題点を見つめてそれをより良い方向にもっていくように子育てを努力するという根本的なファミリーであることが、子どもにとって守られなければいけない権利だと考える。ここで子の育児をしたくない親というのは、育児放棄の意味合いが大きい。

現代社会としては、隠れ問題として、さきに親権・監護権を確保するために、先に子どもを連れ去って監護実績を作るという傾向にある。そのため、個々のケースについて明確に整理されていない実態がある。少なくとも上記のように場合分けをしていく必要があり、今後さらに補間して柔軟な対応が望まれると思う。

 

製作者としては、親権・監護権の取得による少しでも問題を避けるために以下のようなモデルを考えてきた。

他の頁でも説明していることと重なっているが、新たな取り組みが行政のご協力で実現できた。

 

共同監護する意義からもパフコメだけの期間だけではなく親の役割を以下のような観点から考えてみるのも良いかもしれない。

 

 

 
共同親権は、子どもが出発点。祖父母、叔父、叔母、いとこなど多くのファミリーから愛されるようなことができるように養育されてもよいと思う。これを止める権利はない。みんなでお祝いして、子どもの成長を促す。

 

いわば、以下を含めて共同という見方が、親としての子への関わりとなる。

 

現状では、意見調整の機会が司法でもきちんと整理されていない。日経新聞22.11.02

 

 

 

▼よりよい社会へ

婚姻ということが前向きな話になってほしい。これから家庭を持つ人にとっては、明るい家庭になれる制度になるように願っている。未婚率が増えているが、家庭を持つ生き甲斐も考えてほしいと願う。

 

▼将来向かうべきもの

どちらか一方のみが子育てに関与するというのではなくて、共同養育することにより、子どもの発達や成長が良くなることが多い。男女平等に社会進出する可能性が広くなり、結果的に社会の生産性が向上することによって産業の成長率も伸びるし、家庭も貧困状態とはなりにくい。仕事や育児のみという限られた範囲で生活するのではなく、地域との交流を図ることによって情報交換も盛んになる。生活力も身につく。

 

親が早いうちから育児に積極的になることで、親同士が話をしている姿を見ると安心するので、自然と他の子ども同士のコミュニケーションの活性化にも繋がる。そうなれば会話対するレスポンスも早くなる。知らない間に知的好奇心を育むことができる。自己肯定感が高まれば、それは自尊心も高くなる。何か困ったことがあっても凹まない力が身に付きやすい。内閣府 平成25年度我が国と諸外国の若者の意識に関する調査では、諸外国と比べて自己肯定感が低いというのが日本の特徴である。失敗を恐れずに誉めて支えるということが大切である。

 

【AIが捉えている共同親権】

 2023年1月時点でのChat GPTの回答

 

 

▼パブコメの集約状況を含んだ法制審議会

 

 

▼親権を巡って会えなくなる単独親権の問題

 
▼国家賠償請求の動き 
令和5年(ネ)第3026号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和2年(ワ)第26602号)
上記のとおり、非親権者や保護者について、同条だけでは、情報提供の義務を課すものではないし、権利を課したものでもない。ところが、個人情報保護法や行政機関の保有する情報の公開に関する法律によって、公文書開示請求権や保有個人情報の開示権利があるし、それによって学校教育法の規定が、父母や保護者に相互に連携できることを妨げないように明記しているのである。したがって学校教育法単独での判断で決まるのでなく、複数の民法の法律によって子の福祉にふさわしいからこそ養育に関する権利義務や保護法益(子の監護)として請求することができ、また開示することに禁止事項がないのである。
 

 

●連れ去りが起こる心理と法の問題

 

●日本の司法統計をきちんと読む

 

●共同親権が必要な理由をデータで見る

 

●法が未整備なことによる経済的損失

 

●共同養育計画を大切にしよう

 

●ブログのTOPページへ戻る

 

●免責事項