民法の成川式アプローチ
民法こそ、成川式が「最も完璧に決まる」科目です。
成川門下生は旧司法試験・予備試験ともに、民法で平均88〜94点を連発し、
「民法だけは絶対に足を引っ張らない」という伝説を作りました。民法の成川式 絶対の6大鉄則条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする
学説名(我妻・内田・川島・星野など)は絶対に出さない
「通説」「判例は」「~と解される」は絶対禁止
判例名・判決日は絶対に書かない
結論は常に断定(「~である」「~ことができる」)
答案量は必ず3ページ強(多すぎても少なすぎても減点)
民法の成川式 鉄板答案型(これだけで9割確定)1 ○○(民法○条)
○○とは、~~である。
(または条文の文言をほぼそのまま)2 要件
○○が認められるには、①~~、②~~が必要である。3 あてはめ
(1) ~~である。
(2) ~~である。
したがって、○○が認められる。4 結論
よって、~~である。
以上超頻出論点の完全成川式答案例1. 錯誤(民法95条)—— 毎年出る1 錯誤(民法95条1項3号)
意思表示は、要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、無効を主張できない。2 要件
(1) 要素の錯誤であること
(2) 表意者に重大な過失がないこと3 あてはめ
(1) 本件では、Aは土地の価格を1億円と誤信していた。価格は取引の基礎となる要素であるから、要素の錯誤である。
(2) Aは不動産鑑定士に依頼せず自己判断で価格を決定したから、重大な過失がある。4 結論
したがって、Aは錯誤無効を主張することができない。
以上2. 代理権の消滅・表見代理(民法117条)1 表見代理(民法117条)
代理権が消滅した後にした行為で、相手方がその事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかったときは、本人は責任を負う。2 要件
(1) 代理権が消滅した後であること
(2) 相手方が代理権消滅の事実を知らず、かつ知らないにつき過失がなかったこと3 あてはめ
(1) 本件では、委任が終了して代理権は消滅している。
(2) Cは代理権消滅の事実を知らず、知らないにつき過失もない。4 結論
したがって、Bは責任を負う。
以上3. 同時履行の抗弁権(民法533条)1 同時履行の抗弁権(民法533条本文)
双務契約の当事者は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。2 要件
(1) 双務契約であること
(2) 双方に履行期にある債務があること
(3) 相手方が履行を提供していないこと3 あてはめ
(1) 本件売買契約は双務契約である。
(2) 代金支払債務と目的物引渡債務は共に履行期にある。
(3) 買主は代金支払の提供をしていない。4 結論
したがって、売主は目的物の引渡しを拒むことができる。
以上4. 不法行為(民法709条)1 不法行為(民法709条)
故意または過失によって権利を侵害し他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。2 要件
(1) 故意または過失
(2) 権利侵害
(3) 損害の発生
(4) 因果関係3 あてはめ
(1) Aには過失がある。
(2) Bの所有権を侵害した。
(3) Bに100万円の損害が生じた。
(4) Aの行為と損害との間に因果関係がある。4 結論
したがって、AはBに対し100万円の損害賠償責任を負う。
以上成川式民法答案の最大の特徴「法律行為の要素の錯誤」など余計な言葉は一切使わない
「動機の錯誤が表示されているから要素の錯誤」など判例の論証パターンは暗記して書かない
「相当因果関係」「予見可能性」など余計な理論は書かない
最後に必ず「以上」で終わる
誰もが書く論点(錯誤・代理・同時履行・不法行為)は100%落とさない
成川先生の民法に関する名言「民法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
条文を書かずに、自分の頭で考えすぎるからだ。」「民法は条文と要件を正確に書けば90点。
それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験民法平均93点
予備試験民法平均89点
という圧倒的な記録を残しました。これが民法における成川イズムの極致です。
「自分の考え」は一切不要。
「条文を正確に、自分の言葉で、誰よりも早く、誰よりも丁寧に書く」
それだけが合格答案です。

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