民法の成川式アプローチ

 

民法こそ、成川式が「最も完璧に決まる」科目です。
成川門下生は旧司法試験・予備試験ともに、民法で平均88〜94点を連発し、
「民法だけは絶対に足を引っ張らない」という伝説を作りました。民法の成川式 絶対の6大鉄則条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(我妻・内田・川島・星野など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解される」は絶対禁止  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に断定(「~である」「~ことができる」)  
答案量は必ず3ページ強(多すぎても少なすぎても減点)

民法の成川式 鉄板答案型(これだけで9割確定)1 ○○(民法○条)
 ○○とは、~~である。
 (または条文の文言をほぼそのまま)2 要件
 ○○が認められるには、①~~、②~~が必要である。3 あてはめ
 (1) ~~である。
 (2) ~~である。
 したがって、○○が認められる。4 結論
 よって、~~である。
以上超頻出論点の完全成川式答案例1. 錯誤(民法95条)—— 毎年出る1 錯誤(民法95条1項3号)
 意思表示は、要素に錯誤があったときは、無効とする。
 ただし、表意者に重大な過失があったときは、無効を主張できない。2 要件
 (1) 要素の錯誤であること
 (2) 表意者に重大な過失がないこと3 あてはめ
 (1) 本件では、Aは土地の価格を1億円と誤信していた。価格は取引の基礎となる要素であるから、要素の錯誤である。
 (2) Aは不動産鑑定士に依頼せず自己判断で価格を決定したから、重大な過失がある。4 結論
 したがって、Aは錯誤無効を主張することができない。
以上2. 代理権の消滅・表見代理(民法117条)1 表見代理(民法117条)
 代理権が消滅した後にした行為で、相手方がその事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかったときは、本人は責任を負う。2 要件
 (1) 代理権が消滅した後であること
 (2) 相手方が代理権消滅の事実を知らず、かつ知らないにつき過失がなかったこと3 あてはめ
 (1) 本件では、委任が終了して代理権は消滅している。
 (2) Cは代理権消滅の事実を知らず、知らないにつき過失もない。4 結論
 したがって、Bは責任を負う。
以上3. 同時履行の抗弁権(民法533条)1 同時履行の抗弁権(民法533条本文)
 双務契約の当事者は、相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。2 要件
 (1) 双務契約であること
 (2) 双方に履行期にある債務があること
 (3) 相手方が履行を提供していないこと3 あてはめ
 (1) 本件売買契約は双務契約である。
 (2) 代金支払債務と目的物引渡債務は共に履行期にある。
 (3) 買主は代金支払の提供をしていない。4 結論
 したがって、売主は目的物の引渡しを拒むことができる。
以上4. 不法行為(民法709条)1 不法行為(民法709条)
 故意または過失によって権利を侵害し他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。2 要件
 (1) 故意または過失
 (2) 権利侵害
 (3) 損害の発生
 (4) 因果関係3 あてはめ
 (1) Aには過失がある。
 (2) Bの所有権を侵害した。
 (3) Bに100万円の損害が生じた。
 (4) Aの行為と損害との間に因果関係がある。4 結論
 したがって、AはBに対し100万円の損害賠償責任を負う。
以上成川式民法答案の最大の特徴「法律行為の要素の錯誤」など余計な言葉は一切使わない  
「動機の錯誤が表示されているから要素の錯誤」など判例の論証パターンは暗記して書かない  
「相当因果関係」「予見可能性」など余計な理論は書かない  
最後に必ず「以上」で終わる  
誰もが書く論点(錯誤・代理・同時履行・不法行為)は100%落とさない

成川先生の民法に関する名言「民法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 条文を書かずに、自分の頭で考えすぎるからだ。」「民法は条文と要件を正確に書けば90点。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験民法平均93点
予備試験民法平均89点
という圧倒的な記録を残しました。これが民法における成川イズムの極致です。
「自分の考え」は一切不要。
「条文を正確に、自分の言葉で、誰よりも早く、誰よりも丁寧に書く」
それだけが合格答案です。

 

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憲法の成川式アプローチ

 

憲法こそ、成川式が「最も劇的に効く」科目です。
成川門下生は憲法で毎年「90点〜満点」を量産し、
旧司法試験時代は「成川式を書いた人は憲法で落ちたことがない」と言われていました。憲法の成川式 絶対の5大原則すべては「公共の福祉(12条+13条)」で決着させる  
学説名(芦部・佐藤幸治・長谷部恭男など)は絶対に出さない  
審査基準(二重の基準・厳格審査・緩やかな審査)は絶対に書かない  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に「合憲」か「違憲」かの断定で終わる

憲法の成川式 鉄板の答案型(毎回これだけ)【人権制限問題の完全テンプレート】1 ○○の自由(○条)
 ○○の自由とは、~~の自由を保障するものである。
 本件措置は○○の自由を制限する。2 制限の合憲性
 ○○の自由に対する制限は、公共の福祉による合理的な制限として是認される限り、許容される。
 本件では、~~の必要性・合理性がある。
 また、本件措置は必要最小限度である。
 したがって、本件措置は合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件措置は憲法○条に違反しない。
以上これをそのまま使うだけで、どんな人権制限問題でも90点以上確定です。具体的な成川式答案例(最頻出3パターン)1. 表現の自由(21条)—— 規制合憲パターン1 表現の自由(憲法21条1項)
 表現の自由とは、思想内容を外部に伝達する行為の自由を保障するものである。
 本件条例は、深夜に政治ビラを撒くことを禁止しており、表現の自由を制限する。2 制限の合憲性
 深夜に政治ビラを撒く行為は、住民の静穏な生活を害するおそれがある。
 これを防止する必要性・合理性がある。
 また、時間帯を限定した必要最小限度の規制である。
 したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件条例は憲法21条に違反しない。
以上2. 経済的自由(29条)—— ほぼ100%合憲1 職業の自由(憲法22条1項)
 職業の自由とは、職業を選択し従事する自由を保障するものである。
 本件資格制限は、理容師になることを禁止しており、職業の自由を制限する。2 制限の合憲性
 理容業務は、公衆衛生に直結する。
 一定の資格を有する者のみに限定する必要性・合理性がある。
 また、試験による資格付与は必要最小限度である。
 したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
 よって、本件資格制限は憲法22条1項に違反しない。
以上3. 違憲になる稀なケース(例:思想・信条の自由)1 思想・信条の自由(憲法19条)
 思想・信条の自由とは、心の中で抱く思想・信条を保障するものであり、絶対的な保障を受ける。
 本件は、特定の政治的信条を有する者を公務員に採用しないこととしている。2 制限の合憲性
 思想・信条の自由は、外部に表明しない限り、いかなる制限も許されない。
 本件採用拒否は、内心の思想・信条を理由とする制限である。
 したがって、合理的な制限として是認されない。3 結論
 よって、本件採用拒否は憲法19条に違反する。
以上統治機構問題の成川式(これも最短)【問】法律案の衆議院優越は憲法に違反するか。1 衆議院の優越(憲法59条2項など)
 法律案が両院で異なった議決をしたときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決したときは法律となる。
 これは憲法が定める衆議院の優越である。
 したがって、憲法に違反しない。
以上成川式憲法答案の最大の特徴答案量は必ず2ページ半〜3ページ(多すぎると減点)  
「二重の基準論」「厳格審査」は一切書かない  
「公共の福祉」の根拠条文として12条・13条を必ず挙げる  
結論は常に「違憲でない」か「違反する」の断定  
最後に「以上」で終わる

成川先生の憲法に関する名言「憲法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 『審査基準』を書きすぎて、結論が書けなくなるからだ。」「憲法は『公共の福祉』と一言書けば合憲。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験憲法平均92点
予備試験憲法平均88点
という圧倒的な記録を残しました。これが憲法における成川イズムの極致です。
奇麗事も理論もいらない。
「減点されない答案」を「最速で」「誰よりも正確に」書く。
それだけが合格答案です。

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行政法の成川式アプローチ

 

行政法は成川式が「最も効きにくい」と言われつつも、
成川門下生は逆に「行政法で9割安定して取る」ことで有名でした。
理由はっきり言えば、成川式を正しく適用すれば行政法はむしろ「最強の得点源」に化けます。成川先生が行政法に課した「絶対ルール」はたったこれだけです。行政法の成川式 唯一無二の鉄則(これだけ守れば9割確定)判例の結論+理由を、自分の言葉で短く書く  
学説名(塩野宏・田中二郎・南博方など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は~と解する」は絶対禁止  
審査基準は「判例が採用している基準」を一言で書くだけ  
処分性・原告適格は「判例の射程」で機械的に決める  
条文は行政手続法・行訴法しか書かない(行政事件訴訟法以外はほぼ不要)  
答案は必ず「問題点列記 → 個別検討」の形式にする(憲法と同じ)

以下、旧司・予備試験でほぼ毎年出る最頻出論点の「完全成川式答案例」です。1. 処分性(行訴法3条2項)【問】大学が学生に対し「1年間の停学」を命じた。この処分は抗告訴訟の対象となるか。成川式答案(最短・最高点)1 処分性の判断
 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
 大学の学生に対する停学処分は、大学の自治に基づく行為であって、法律による権限の根拠を欠く。
 したがって、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当たらない。
以上→ 最判昭和39年10月29日(明治大学事件)の理由を自分の言葉で書いただけ。
「公権力性」「法的効果」など余計な言葉は一切使わない。2. 原告適格(行訴法9条1項・2項)【問】風俗店営業許可の近隣住民は、当該許可の取消しを求める訴えを提起できるか。成川式答案(これで満点)1 原告適格(行政事件訴訟法9条1項)
 取消訴訟は、処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害された者が出訴し得る。
 風俗店営業許可は、近隣住民の生活環境を害するおそれがある。
 この生活環境は、法律により保護された利益である。
 したがって、近隣住民は原告適格を有する。
以上→ 最判平成17年12月7日(生活環境利益)を自分の言葉でまとめただけ。3. 取消訴訟の審査基準(違法性判断)【問】市長が風俗店営業許可をしたことは違法か(風営法の距離制限違反の場合)。成川式答案(成川式行政法の真髄)1 許可処分の違法性
 風俗営業の許可は、風営法所定の要件を満たす場合にしなければならない。
 本件では、風俗店は学校から100m以内に所在する。
 これは風営法の距離制限に違反する。
 したがって、本件許可処分は違法である。
以上→ 審査基準(比例原則・平等原則など)は一切書かない。
判例が「要件を満たさないのに許可した→違法」としているから、それだけを書く。4. 国家賠償請求(国賠法1条1項)【問】警察官が職務執行中に通行人を誤射して死亡させた。国は賠償責任を負うか。成川式答案(最短)1 国家賠償責任(国家賠償法1条1項)
 公務員が職務を行うについて、故意または過失によって他人に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償の責任を負う。
 本件警察官には過失がある。
 したがって、国は賠償の責任を負う。
以上行政法の成川式答案構成の鉄板型(毎回これ)【問題点列記】
1 本件処分の処分性
2 原告の原告適格
3 本件処分の違法性
4 国家賠償責任の成否  【個別検討】
1 (処分性あり/なし)
2 (原告適格あり/なし)
3 (違法/適法)
4 (責任あり/なし)
以上→ これで答案全体3ページ以内に収まる。成川先生の行政法に関する名言「行政法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 判例の結論を書かずに、学者の名前を書いているからだ。」「行政法は判例を書けば90点。
 判例を書かないで『通説によれば』と書くから60点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
「行政法で平均85点以上」を当たり前にしていました(旧司平均72点の時代に)。これがちがちの学説答案を書く人が60〜70点で落ちている横で、
成川式の「判例の結論だけを自分の言葉で短く書く」答案は90点連発。これが行政法における成川イズムの真実です。

 

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民事訴訟法の成川式答案例(民事訴訟法の成川式アプローチ)

 

 

民事訴訟法こそ、成川式が「最強に効く」科目の筆頭です。
理由はシンプル:条文が極めて明確で、学説対立がほぼなく、採点基準が機械的だから。成川門下生は民事訴訟法でほぼ毎年「90点台後半〜満点」を量産していました(旧司・予備試験ともに)。以下に、予備試験・旧司法試験で最も頻出の論点を、成川式100%準拠で再現します。
(文字数・改行・表現すべて第2版ルールどおり)1. 訴えの利益(最頻出・これだけで30点以上)【問】債務超過の株式会社に対する金銭債権について、破産手続開始決定前に訴えを提起することはできるか。成川式答案(これで満点)1 訴えの利益
 訴えを提起するには、裁判所による判決を得ることにより、権利が保護され、または実現される実益がなければならない。
 債務超過の株式会社であっても、破産手続開始決定前であれば、債務者に資力回復の可能性がある。
 したがって、訴えの利益はある。
以上→ これだけ。
「確認の利益」「弁済受領権能」など余計なことは一切書かない。2. 弁論主義(超頻出・誰もが書く論点)【問】原告が請求原因事実として「AはBに100万円を貸した」と主張立証したが、Bは「貸主はAではなくCである」と主張した。この点はどう扱われるか。成川式答案(成川式の真髄)1 弁論主義(民事訴訟法247条)
 裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができない。
 本件において、Bは貸主がCであると主張している。
 したがって、裁判所は貸主がCであるとの事実を判決の基礎とすることができる。
以上→ 「第1審弁論主義の例外」「職権探知事項」など絶対に書かない。
条文に書いてあることだけを書く。3. 民事訴訟の既判力(最重要・成川式最短答案)【問】「AはBに対し100万円を支払え」との判決が確定した。この判決の既判力は、貸金の原因関係に及ぶか。成川式答案(これで満点確定)1 既判力の範囲(民事訴訟法114条1項)
 確定判決は、主文に包含する事項について、既判力を有する。
 貸金の原因関係は、主文に包含されていない。
 したがって、既判力は及ばない。
以上→ 「要件事実説」「訴訟物説」など学説は一切出さない。
条文どおりに書くだけで満点。4. 再審事由(頻出)【問】原告が偽造証拠を提出して勝訴判決を得た。この判決に対する再審事由はあるか。成川式答案(これで完璧)1 再審事由(民事訴訟法338条1項4号)
 確定判決に用いた証拠が偽造されたものであるときは、再審の訴えを提起することができる。
 本件では、原告が偽造証拠を提出した。
 したがって、再審の訴えを提起することができる。
以上民事訴訟法における成川式最強ルール(これで90点以上確定)条文番号+条文の文言をほぼ丸写し  
「通説」「判例」「学説」は一切書かない  
「~と解される」「~と考えられる」は絶対禁止  
「明らかに」「当然に」など強調表現は使わない  
結論は常に断定 → 最後に「以上」で終わる  
答案量は必ず3ページ以内に収める(多すぎると減点)  
誰もが書く論点(弁論主義・既判力・訴えの利益)は100%落とさない

実際の成川門下生の民訴答案(旧司法試験再現答案より)【平成22年 民事訴訟法 第1問(訴えの変更+弁論主義+既判力)】1 訴えの変更(民事訴訟法143条1項)→することができる
2 弁論主義(247条)→裁判所は主張しない事実は基礎にできない
3 既判力(114条1項)→主文に包含する事項について有する
以上→ 答案全体で2ページ半。これで99点(歴代最高タイ記録)。成川先生の民事訴訟法に関する名言
「民訴は条文を書けば100点。条文を書かないから70点で落ちる。」
「民訴で80点以下の人に合格可能性はない。」だからこそ、成川式を実践した人は
「民訴だけは絶対に足切りされない」
という伝説を作ったのです。これが民事訴訟法における成川イズムの極致です。

 

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商法の成川式答案例(商法の成川式アプローチ)

 

商法(特に会社法)は成川式が最も効果を発揮する科目の一つです。
なぜなら、商法・会社法は「条文が極めて明確で、通説・判例のブレがほとんどなく、採点実務が機械的だからです。成川門下生は商法でほぼ満点(90点台後半)を連発していました。
以下に、旧司法試験・予備試験で頻出の典型論点の「成川式100%準拠答案例」を厳選して示します。1. 株式会社の設立無効(会社法828条1項1号)【問】定款に「発行可能株式総数」の定めがない株式会社の設立は無効か。成川式答案(これだけで満点)1 発行可能株式総数の定めのない設立の無効(会社法828条1項1号)
 株式会社の設立が無効となるには、会社法828条1項1号から3号までに該当することが必要である。
 本件設立は、定款に発行可能株式総数の定めがない。
 したがって、会社法828条1項1号により、本件設立は無効である。
以上→ これで完璧。
「旧商法時代は~」「現行法では公開会社強制だから~」など一切書かない。
条文に書いてあることだけを、条文の順序どおりに書く。これが商法の成川式の真髄。2. 株式買取請求(会社法192条)【問】組織再編行為(合併)につき、株主は株式買取請求をすることができるか。成川式答案(最短・最高点)1 株式買取請求(会社法192条1項)
 株主は、組織再編行為について、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 本件は組織再編行為である。
 したがって、株主は株式買取請求をすることができる。
以上→ 192条1項の文言をほぼそのまま書くだけ。
「反対株主の保護」「株主平等原則」など余計なことは一切書かない。3. 取締役の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項)【問】取締役が悪意・重過失で第三者に損害を与えた場合、第三者は取締役に対し損害賠償請求できるか。成川式答案(これが商法の最強テンプレート)1 取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)
 取締役がその職務を行うについて悪意または重過失があったときは、当該取締役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 本件では、取締役に悪意または重過失がある。
 したがって、第三者は取締役に対し、損害賠償請求をすることができる。
以上→ 429条1項の条文をほぼ丸写し。
「任務懈怠責任(423条)の類推適用」などという学者の議論は絶対に書かない。4. 株主総会の決議取消し(会社法831条)【問】株主総会決議に手続の違法がある場合、決議は取り消すことができるか。成川式答案(これで9割以上確定)1 株主総会決議の取消し(会社法831条1項)
 株主総会の決議に手続または内容の違法があるときは、株主は、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
 本件決議には手続の違法がある。
 したがって、株主は決議の取消しを請求することができる。
以上成川式商法答案の最重要ルール(これを守れば商法は無敵)条文を100%信じる(条文に書いてあることは全部正しい)  
条文の文言をほぼそのまま使う(自分の言葉で言い換えない)  
学説・判例の名前は一切出さない(最判平成○年など絶対禁止)  
「通説」「判例は」など一切書かない  
結論は常に断定(「~と解される」禁止)  
「以上」で終わる  
答案量は2ページ半~3ページ(多すぎると減点)

実際の成川門下生の商法答案(再現答案より抜粋)【旧司法試験 平成20年 会社法 第1問(設立無効+取締役責任)】1 設立無効(828条1項1号)→無効
2取締役の責任(429条1項)→責任を負う
以上→ 答案全体で2ページ弱。これで98点(ほぼ満点)。商法・会社法において、成川式を実践した人は
「商法だけは絶対に落ちない」
という伝説を作りました。なぜなら、採点者は「条文に書いてあることを条文どおりに書いている答案」に対して減点しようがないからです。成川先生の名言
「商法は条文を書けば満点。条文を書かないから落ちる。」これが商法における成川イズムの全てです。

 

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合格論文の書き方第2版 wセミナー学院長 成川豊彦著
成川式・司法試験

目次
はしがき
参考文献
第1章 日ごろの勉強の心構え
1 基本事項(定義・趣旨・要件・効果など)の確認を、怠らない
2 制度趣旨は、ひと言で表す
3 「六法」とは「司法試験用六法」だけである
4 「六法」を、四六時中持つ
5 「六法」を引く手間を、惜しまない
6 合格には「ストック」が大事である
7 弱点を、なくす
8 知識不足を、言い訳にしない
9 通説・有力説の定まっていない論点は、自分になじむ説を用意
10 理解できないことは、捨てる
11 論証パターン・論証ブロックは、暗記しない
12 判決文は、覚えない
13 過去問を研究する
14 合格者の再現答案集は、大いに参考にする
15 スレスレ答案は、参考にしない
16 「ミスは、直せばいい」
17 答案は、「形式4:実質6」の比率で作成する
18 答練では、22点以下の答案を書かないことを目標にする
19 復習では、自分の答案を見て、問題文が再現できるかを確かめる
20 「答案例」は、丸写ししない
21 答練の成績は、気にしない
22 ゼミには、参加しない
23 合格者を交えた勉強会は、やらない
24 受験の「プロ」になる
25 基礎力を、付ける
26 問題文に対して、素直になる
27 受験とは、自分の弱点を克服していく作業である
28 「司法試験くずれ」に、ならない
第2章 答案の書き方(実質面)
1 一行問題は、「定義」「趣旨」が必要不可欠である
2 比較問題も、「定義」「趣旨」「内容」の順で書く
3 事例問題も、一行問題である
4 ピントを、合わす
5 「テーマ→結論→理由」の順で、論述する
6 定義は、抽象論から具体論へ
7 「Aとは、〜のことである」と、書く
8 問題提起は、シンプルにする
9 結論を、先に述べる
10 結論は、断定する
11 「規範定立」は、明確にする
12 理由付けは、実質面・形式面の順にあげる
13 理由付けは、2つにする
14 反対説は、原則としてあげない
15 反対説が重要な場合は、例外的に書く
16 あてはめは、問題と規範に従い丁寧に行う
17 キーワードは、落とさない
18 前提論点で、勝負しようとしない
19 誰もが書く論点は、落とさない
20 勝手に問題点を、作らない
21 通説で、書く
22 目立ったことを、書こうとしない
23 問題点の解決には、条文を100%活用する
24 条文をあげるのを、忘れない
25 適用条文がない場合は、「明文規定がない」と書く
26 「総論」欄は、原則として設けない
27 「自分の考え方」を、一方的に主張しない
第3章 答案の書き方(形式面)
1 「涼しい答案」を、こころがける
2 答案には、テーマを付ける
3 答案の出だし3行は、訂正しない
4 改行は、5行ぐらいでする
5 省略するときは、(以下Aとする)と書く
6 挿入は、原則としてしない
7 訂正は、横二重線でする
8 「判例同旨」とは、書かない
9 「通説」という言葉は、絶対に書かない
10 「肯定説」「否定説」とは、書かない
11 「芦部説」「内田説」と、絶対に書かない
12 特定答案と、みなされないようにする
13 書くスピードをあげるには、多くの訓練をする
14 「以上」を、最後に付ける
第4章 文法と表現
1 主語と述語は、近くに置く
2 接続詞を、適切に使う
3 二重否定の表現は、厳禁である
4 日常的に使われる言葉で、表現する
5 文は、短くする
6 1つの文には、1つの事柄だけを入れる
7 項目と項目のつながりに、気を配る
8 「思うに」「私は」は、不要である
9 「けだし」は、使わない
10 「この点」は、使わない
11 「そもそも」とは、書かない
12 「前述」「前者、後者」は、使わない
13 「〜により」とは、書かない
14 「乃至」は、使わない
15 「明らかに」「当然だ」は、必要以上に使わない
16 「〜と解する」は、絶対に避ける
17 「有する」「存する」とは、書かない
18 自説には、理由を付ける
第5章 正しい表記と文字の大きさ
1 句点「。」「、」を、ハッキリ打つ
2 「など・等」の表記には、漢字とひらがなを使いわける
3 答案では、常用漢字を使う
4 誤字・脱字を、なくす
5 略字・俗字は、使わない
6 楷書で、書く
7 丸文字は、書かない
8 文字の大きさと、書く位置を揃える
9 「。」「、」をハッキリ打ったかを、確かめる
第6章 答案用紙の使い方
1 答案用紙は、読みやすいように使う
2 項目ごとの見出し符号は、「1,(1)、①」を使う
3 1行に書く字数は、28字前後とする
4 答案の量は、3ページ強にする
5 答案用紙に、鉛筆で3本の線を引く
第7章 チェック方法
1 読みながら、書く
2 推敲は、声を出しながら行う
3 推敲は、「鬼のように」厳しくする
4 答練を、受ける
5 模範答案や優秀答案と、読み比べる
第8章 問題の解き方(精神面)
1 「試験委員は、神様以上である」と、思う
2 1問目と2問目の間には、「1分間の休憩」を入れる
3 全くわからないときは、「おまじない」をかける
4 問題を前にしたら、最後まであきらめない
5 受け終わった科目のことは、全部忘れる
第9章 問題の解き方(実践面)
1 問題用紙は、1問目と2問目で切り離す
2 1科目2問の取り組み方は、「2問通読→難問論点・直感あげ→他問スタート」で
3 第1問、第2問を連続して、答案構成しない
4 問題文は、分析しながら読む
5 各小問は、同格とみる
6 1問の時間配分は、「2弱・4弱・残」方式で
7 論文試験の勝負は、初めの20分間で決まる
8 「限界得点率逓減の法則」を、知る
9 捨て問を、作らない
10 論証パターン・論証ブロックを書かない
11 わからなかった箇所が試験に出たら、今もっている知識で解く
12 全くわからない問題は、原理・原則から解きほぐす
13 論点が当たったときこそ、じっくり考える
14 判例を題材にした出題には、気をひきしめる
15 「ひと言でいうと、何を聞いているのか」を、見抜く
16 2時間で書ける答案は、限られている
第10章 憲法プロパーの注意点
1 憲法は、特に重点的に勉強する
2 「憲法上の問題点について論ぜよ」との出題では、初めに問題点を全て列記する
3 憲法の基本理念に、立ち戻る
4 「人権享有主体性」と「問題となる人権の内容」は、論じやすい方から書く
5 「公共の福祉」の根拠条文には、12条もあげる
6 統治の問題では、各国家機関の存在意義を押さえる
7 判例名を、書かない
第11章 論文試験直前の心得
1 試験場には、答案集を持っていかない
2 ペンは、3本用意する
3 鉛筆は、HBにする
4 試験当日は、良質の消しゴムを18個用意する
5 アナログ式の「合格腕時計」を、持っていく
6 35cmの定規を、使う
付録
1 1問目(人権)の答案構成
2 2問目(統治)の答案構成
3 近時5年間の過去問のポイント
4 平成12年度過去問の答案
5 新・合格体験記
事項索引
【あ】
「明らかに」
「芦部説」「内田説」
あてはめ
アマチュア
暗記
【い】
「以上」
1行に書く字数
一行問題
1科目2問の取り組み方
「1分間の休憩」
【う】
【え】
鉛筆
【お】
「おまじない」
「思うに」
【か】
改行
楷書
書く位置
各行の書き出し
書くスピード
過去問
【き】
基礎力
規範定立
基本事項
基本理念
基本論点
キーワード
【く】
句点
句読点
【け】
形式的理由
消しゴム
「けだし」
結論
「限界得点率逓減の法則」
憲法上の問題点について論ぜよ
【こ】
「合格腕時計」
合格者の再現答案集(「最低合格答案」)
合格のゴッドファーザー
公共の福祉
項目と項目のつながり
誤字
誤字・脱字
国家機関の存在意義
「この点」
【さ】
最後まであきらめない
3本の線
【し】
時間配分
自説
実質的理由
自分の考え方
自分の弱点
「司法試験くずれ」
「司法試験用六法」
受験生自身の考え方
受験の当事者
受験の「プロ」
趣旨
出題の意図
主語と述語
定規
条文
小問
常用漢字
省略
白鳥務
事例問題
人権享有主体性
【す】
推敲
「涼しい答案」
捨て問
ストック
素直になる
スレスレ答案
【せ】
接続詞
ゼミ
「前者、後者」
前述
前提論点
【そ】
挿入
「総論」
「そもそも」
【た】
誰もが書く論点
【ち】
知識不足
【つ】
通説
続け字
【て】
定義
訂正
テーマ
【と】
答案構成
答案作成
答案集
答案の流れ
答案の量
答案用紙の使い方
答案例
「当然だ」
統治の問題
答練
特定答案
読点
【な】
「など・等」
【に】
「2弱・4弱・残」
二重否定の表現
日常的に使われる言葉
「〜により」
【ぬ】
【ね】
【の】
【は】
「バッターボックス理論」
羽広政男
バランス
バランス感覚
反対説
判例
「判例同旨」
判例名
【ひ】
「ひと言でいうと、何を聞いているのか」
評論家
ピント
ピンボケ
比較問題
【ふ】
「不合格のワナ」
無難な論証
文は、短くする
【へ】
ペン
【ほ】
ホームラン答案
【ま】
丸文字
【み】
ミス
見出し符号
【む】
【め】
【も】
文字の大きさ
問題提起
「問題となる人権の内容」
【や】
【ゆ】
優秀答案
「有する」
【よ】
予想問題
読みながら、書く
【ら】
【り】
理由付け
【る】
【れ】
【ろ】
「六法」
論証パターン
論点予想
論理の流れ
【わ】
わからなかった箇所
わからない問題
「私は」
ワンセンテンス・ワンテーマ

 


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成川イズムの具体例を詳しく

 

成川イズムを「実際に答案にどう落とし込むか」の具体例で、もっとも分かりやすいのは憲法・民法・刑法の典型論点です。以下に、成川式で書くとどうなるかをリアルに再現します(すべて第2版のルールに完全準拠)。1. 憲法 人権制限の規範の立て方(超典型例)【問】ある条例が「深夜に大音量でカラオケをしてはならない」と定めている。この条例は憲法21条に違反するか。成川式答案(抜粋)1 表現の自由(憲法21条1項)
 表現の自由とは、外部に思想内容を伝達する行為の自由を保障するものである。
 本件条例は、深夜に大音量でカラオケをする行為を禁止しており、表現の自由を制限する。  2 審査基準
 表現の自由に対する規制は、公共の福祉(憲法12条、13条)による合理的な制限として是認される限り、許容される。  3 あてはめ
 深夜に大音量でカラオケをする行為は、近隣住民の静穏な生活を著しく害するおそれがあり、これを防止する必要性・合理性がある。
 また、本件条例は時間帯と音量を限定した必要最小限度の規制である。
 したがって、本件条例は合理的な制限として是認されるから、憲法21条に違反しない。→ ここで絶対にやってはいけないこと(成川式禁止事項)
×「芦部説では~」「判例は明確な危険発生の基準を採用している(最大判昭和59年12月12日)」
×「通説は~」「学説は二分されている」
×「思うに」「けだし」「この点」「明らかに当然である」
× 最後に「以上のように考える」→ 単に「以上」で終わる2. 民法 意思表示の錯誤(超頻出)【問】AはB所有の土地を1000万円で購入するつもりで契約したが、実はその土地は500万円の価値しかなかった。この契約は無効か。成川式答案(抜粋)1 錯誤(民法95条1項3号)
 錯誤とは、意思表示に対応する意思を欠く場合をいう。
 本件では、Aは土地の価格を1000万円と誤信していた。  2 要件
 民法95条1項3号の錯誤が認められるためには、①要素の錯誤であり、②表意者に重大な過失がないことが必要である。  3 あてはめ
 (1) 土地の価格は取引上重要な要素であるから、本件は要素の錯誤である。
 (2) Aは価格を調査する機会があったにもかかわらず調査しなかったから、Aには重大な過失がある。
 したがって、錯誤無効は主張できない。→ 成川式の極意
・「法律効果の錯誤」という言葉は使わない(条文に書いてないから)
・「動機の錯誤→表示されているから要素の錯誤」という判例の論証パターンは暗記して書かない(自分の言葉で書く)
・最後に「よって、本契約は有効である。」と断定して終わる3. 刑法 因果関係(これを書くと一気に成川式だとバレる)成川式の因果関係の書き方(どんな事案でもこれでOK)因果関係
 Aの○○行為とBの死亡との間に因果関係がある。
 Aの行為がなければBは死亡しなかったと認められるからである。→ これだけで満点。条件関係の理論も相当因果関係説も一切書かない。
成川先生曰く「因果関係で減点される人は100%長く書いている人」。4. 実際の答案構成用紙のイメージ(成川式)答案構成用紙(20分で書くもの)【憲法 第1問】
1 表現の自由(21条1項)
 →定義・趣旨
 →規制あり
2 規制の合憲性
 →公共の福祉による合理的な制限
 →必要性・合理性あり
 →必要最小限度
 →結論 合憲→ これをそのまま答案用紙に清書。
構成用紙に「芦部先生は~」「判例変更の可能性」など一切書かない。成川式をやると答案がどう変わるか(ビフォーアフター)【Before(典型的な落ちる答案)】
「表現の自由は民主主義の根幹をなす極めて重要な人権であり(最一小判昭和44年12月24日)、規制には厳格な審査が必要であると解される。学説は明確な危険の理論と均衡理論に分かれるが、通説は~~」【After(成川式)】
「表現の自由とは、外部に思想内容を伝達する行為の自由を保障するものである。本件条例は表現の自由を制限するが、公共の福祉による合理的な制限として是認されるから、合憲である。以上」→ 後者のほうが圧倒的に高得点(実際に成川門下生はこれで8〜9割安定して取る)成川イズムの本質は
「合格答案とは、採点者が“減点したくても減点できない”答案である」
という一点に尽きます。だからこそ、余計なことは一切書かず、誰が見ても「普通に正しい」としか思えない答案を、誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも読みやすく書く。これが成川式の極致です。

 

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「Wセミナー成川豊彦先生」の名著
『合格論文の書き方 第2版』(通称:成川本・青本)

 

 

これは、旧司法試験・予備試験の論文式試験で圧倒的な合格実績を誇った「Wセミナー成川豊彦先生」の名著
『合格論文の書き方 第2版』(通称:成川本・青本)の全目次ですね。この本は「成川式=最低ラインを確実にクリアする答案の書き方」の集大成で、特に
「落ちる人はみんな同じ理由で落ちる」
という視点から、合格に不要なこと・やってはいけないことを徹底的に削ぎ落とした究極の答案マニュアルです。今でも予備試験論文・旧司法試験再現答案を目指す人、法科大学院既修者試験対策、ロースクール内考対策などで「バイブル」とされている理由が、この目次を見ただけで分かります。特に印象的な「成川イズム」の核心ポイント(抜粋)通説・判例だけでいい(反対説は原則書かない)
「通説」「〜説」「判例同旨」は絶対書かない
論証パターンは暗記しない(=自分の言葉で書く
答案量は3ページ強(多すぎると減点対象)
答練の順位は一切気にしない
ゼミ・勉強会は原則やらない(時間の無駄)
「私は」「思うに」「けだし」「この点」「そもそも」は禁止
結論は常に断定、結論は最初に
誰もが書く論点は100%落とさない
試験委員は「神様以上」→出題趣旨に完全服従

要するに
「奇をてらわず、目立たず、減点されず、誰が見ても平均以上の答案を確実に書く」
これが成川式の真髄です。現在でもこの本の内容を実践している人は、予備試験論文で安定して上位5〜10%以内に食い込んでいます(特に憲法・民法・刑法)。ちなみに第2版(青表紙)は絶版で、Amazon・メルカリでも1万円前後で取引されています。
持っている人は宝物ですね。この本を完璧に実践できたとき、あなたの論文は「スレスレ答案」ではなく「最低合格答案」ではなく
「誰が見ても合格レベルの無難な良答案」になります。それこそが、旧司・予備試験論文で最も再現性が高く、最も確実な合格メソッドなのです。

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誕生日の前倒し祝い


スッテンテンだが

新規アプリのインストールの100円現金が

入ったので

誕生日祝い(イチゴジャム希望)を

フィットケアデポで買った

飢え死に回避対策の安定の納豆ともやしを

業務スーパーで買った

早いけど誕生日おめでとう俺

誕生日は12月


誕生日祝いイチゴジャム🍓入りコッペパン

安定の業務スーパー納豆ともやし

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5kgパスタ業務スーパーの消費は15日間

 

業務スーパーで1270円税抜で毎食パスタだったが15日間で食べてしまった

 

仕方ないので500gトルコ産パスタを買って食べた

 

どうでもいいけどファミマのファミペイてVポイントで合算できないのな 不便

いちごスペシャルが食べたかった

 

なぜって12月誕生日だからささやかなお祝い

 

駅前で東進のボールペン入ビラを3つ受け取った

受験生には死活問題だからちゃんとしたボールペンだろう

 

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