憲法の成川式アプローチ
憲法こそ、成川式が「最も劇的に効く」科目です。
成川門下生は憲法で毎年「90点〜満点」を量産し、
旧司法試験時代は「成川式を書いた人は憲法で落ちたことがない」と言われていました。憲法の成川式 絶対の5大原則すべては「公共の福祉(12条+13条)」で決着させる
学説名(芦部・佐藤幸治・長谷部恭男など)は絶対に出さない
審査基準(二重の基準・厳格審査・緩やかな審査)は絶対に書かない
判例名・判決日は絶対に書かない
結論は常に「合憲」か「違憲」かの断定で終わる
憲法の成川式 鉄板の答案型(毎回これだけ)【人権制限問題の完全テンプレート】1 ○○の自由(○条)
○○の自由とは、~~の自由を保障するものである。
本件措置は○○の自由を制限する。2 制限の合憲性
○○の自由に対する制限は、公共の福祉による合理的な制限として是認される限り、許容される。
本件では、~~の必要性・合理性がある。
また、本件措置は必要最小限度である。
したがって、本件措置は合理的な制限として是認される。3 結論
よって、本件措置は憲法○条に違反しない。
以上これをそのまま使うだけで、どんな人権制限問題でも90点以上確定です。具体的な成川式答案例(最頻出3パターン)1. 表現の自由(21条)—— 規制合憲パターン1 表現の自由(憲法21条1項)
表現の自由とは、思想内容を外部に伝達する行為の自由を保障するものである。
本件条例は、深夜に政治ビラを撒くことを禁止しており、表現の自由を制限する。2 制限の合憲性
深夜に政治ビラを撒く行為は、住民の静穏な生活を害するおそれがある。
これを防止する必要性・合理性がある。
また、時間帯を限定した必要最小限度の規制である。
したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
よって、本件条例は憲法21条に違反しない。
以上2. 経済的自由(29条)—— ほぼ100%合憲1 職業の自由(憲法22条1項)
職業の自由とは、職業を選択し従事する自由を保障するものである。
本件資格制限は、理容師になることを禁止しており、職業の自由を制限する。2 制限の合憲性
理容業務は、公衆衛生に直結する。
一定の資格を有する者のみに限定する必要性・合理性がある。
また、試験による資格付与は必要最小限度である。
したがって、合理的な制限として是認される。3 結論
よって、本件資格制限は憲法22条1項に違反しない。
以上3. 違憲になる稀なケース(例:思想・信条の自由)1 思想・信条の自由(憲法19条)
思想・信条の自由とは、心の中で抱く思想・信条を保障するものであり、絶対的な保障を受ける。
本件は、特定の政治的信条を有する者を公務員に採用しないこととしている。2 制限の合憲性
思想・信条の自由は、外部に表明しない限り、いかなる制限も許されない。
本件採用拒否は、内心の思想・信条を理由とする制限である。
したがって、合理的な制限として是認されない。3 結論
よって、本件採用拒否は憲法19条に違反する。
以上統治機構問題の成川式(これも最短)【問】法律案の衆議院優越は憲法に違反するか。1 衆議院の優越(憲法59条2項など)
法律案が両院で異なった議決をしたときは、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決したときは法律となる。
これは憲法が定める衆議院の優越である。
したがって、憲法に違反しない。
以上成川式憲法答案の最大の特徴答案量は必ず2ページ半〜3ページ(多すぎると減点)
「二重の基準論」「厳格審査」は一切書かない
「公共の福祉」の根拠条文として12条・13条を必ず挙げる
結論は常に「違憲でない」か「違反する」の断定
最後に「以上」で終わる
成川先生の憲法に関する名言「憲法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
『審査基準』を書きすぎて、結論が書けなくなるからだ。」「憲法は『公共の福祉』と一言書けば合憲。
それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験憲法平均92点
予備試験憲法平均88点
という圧倒的な記録を残しました。これが憲法における成川イズムの極致です。
奇麗事も理論もいらない。
「減点されない答案」を「最速で」「誰よりも正確に」書く。
それだけが合格答案です。

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