行政法の成川式アプローチ

 

行政法は成川式が「最も効きにくい」と言われつつも、
成川門下生は逆に「行政法で9割安定して取る」ことで有名でした。
理由はっきり言えば、成川式を正しく適用すれば行政法はむしろ「最強の得点源」に化けます。成川先生が行政法に課した「絶対ルール」はたったこれだけです。行政法の成川式 唯一無二の鉄則(これだけ守れば9割確定)判例の結論+理由を、自分の言葉で短く書く  
学説名(塩野宏・田中二郎・南博方など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は~と解する」は絶対禁止  
審査基準は「判例が採用している基準」を一言で書くだけ  
処分性・原告適格は「判例の射程」で機械的に決める  
条文は行政手続法・行訴法しか書かない(行政事件訴訟法以外はほぼ不要)  
答案は必ず「問題点列記 → 個別検討」の形式にする(憲法と同じ)

以下、旧司・予備試験でほぼ毎年出る最頻出論点の「完全成川式答案例」です。1. 処分性(行訴法3条2項)【問】大学が学生に対し「1年間の停学」を命じた。この処分は抗告訴訟の対象となるか。成川式答案(最短・最高点)1 処分性の判断
 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
 大学の学生に対する停学処分は、大学の自治に基づく行為であって、法律による権限の根拠を欠く。
 したがって、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当たらない。
以上→ 最判昭和39年10月29日(明治大学事件)の理由を自分の言葉で書いただけ。
「公権力性」「法的効果」など余計な言葉は一切使わない。2. 原告適格(行訴法9条1項・2項)【問】風俗店営業許可の近隣住民は、当該許可の取消しを求める訴えを提起できるか。成川式答案(これで満点)1 原告適格(行政事件訴訟法9条1項)
 取消訴訟は、処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害された者が出訴し得る。
 風俗店営業許可は、近隣住民の生活環境を害するおそれがある。
 この生活環境は、法律により保護された利益である。
 したがって、近隣住民は原告適格を有する。
以上→ 最判平成17年12月7日(生活環境利益)を自分の言葉でまとめただけ。3. 取消訴訟の審査基準(違法性判断)【問】市長が風俗店営業許可をしたことは違法か(風営法の距離制限違反の場合)。成川式答案(成川式行政法の真髄)1 許可処分の違法性
 風俗営業の許可は、風営法所定の要件を満たす場合にしなければならない。
 本件では、風俗店は学校から100m以内に所在する。
 これは風営法の距離制限に違反する。
 したがって、本件許可処分は違法である。
以上→ 審査基準(比例原則・平等原則など)は一切書かない。
判例が「要件を満たさないのに許可した→違法」としているから、それだけを書く。4. 国家賠償請求(国賠法1条1項)【問】警察官が職務執行中に通行人を誤射して死亡させた。国は賠償責任を負うか。成川式答案(最短)1 国家賠償責任(国家賠償法1条1項)
 公務員が職務を行うについて、故意または過失によって他人に損害を与えたときは、国または公共団体が賠償の責任を負う。
 本件警察官には過失がある。
 したがって、国は賠償の責任を負う。
以上行政法の成川式答案構成の鉄板型(毎回これ)【問題点列記】
1 本件処分の処分性
2 原告の原告適格
3 本件処分の違法性
4 国家賠償責任の成否  【個別検討】
1 (処分性あり/なし)
2 (原告適格あり/なし)
3 (違法/適法)
4 (責任あり/なし)
以上→ これで答案全体3ページ以内に収まる。成川先生の行政法に関する名言「行政法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 判例の結論を書かずに、学者の名前を書いているからだ。」「行政法は判例を書けば90点。
 判例を書かないで『通説によれば』と書くから60点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
「行政法で平均85点以上」を当たり前にしていました(旧司平均72点の時代に)。これがちがちの学説答案を書く人が60〜70点で落ちている横で、
成川式の「判例の結論だけを自分の言葉で短く書く」答案は90点連発。これが行政法における成川イズムの真実です。

 

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