成川イズムの具体例を詳しく

 

成川イズムを「実際に答案にどう落とし込むか」の具体例で、もっとも分かりやすいのは憲法・民法・刑法の典型論点です。以下に、成川式で書くとどうなるかをリアルに再現します(すべて第2版のルールに完全準拠)。1. 憲法 人権制限の規範の立て方(超典型例)【問】ある条例が「深夜に大音量でカラオケをしてはならない」と定めている。この条例は憲法21条に違反するか。成川式答案(抜粋)1 表現の自由(憲法21条1項)
 表現の自由とは、外部に思想内容を伝達する行為の自由を保障するものである。
 本件条例は、深夜に大音量でカラオケをする行為を禁止しており、表現の自由を制限する。  2 審査基準
 表現の自由に対する規制は、公共の福祉(憲法12条、13条)による合理的な制限として是認される限り、許容される。  3 あてはめ
 深夜に大音量でカラオケをする行為は、近隣住民の静穏な生活を著しく害するおそれがあり、これを防止する必要性・合理性がある。
 また、本件条例は時間帯と音量を限定した必要最小限度の規制である。
 したがって、本件条例は合理的な制限として是認されるから、憲法21条に違反しない。→ ここで絶対にやってはいけないこと(成川式禁止事項)
×「芦部説では~」「判例は明確な危険発生の基準を採用している(最大判昭和59年12月12日)」
×「通説は~」「学説は二分されている」
×「思うに」「けだし」「この点」「明らかに当然である」
× 最後に「以上のように考える」→ 単に「以上」で終わる2. 民法 意思表示の錯誤(超頻出)【問】AはB所有の土地を1000万円で購入するつもりで契約したが、実はその土地は500万円の価値しかなかった。この契約は無効か。成川式答案(抜粋)1 錯誤(民法95条1項3号)
 錯誤とは、意思表示に対応する意思を欠く場合をいう。
 本件では、Aは土地の価格を1000万円と誤信していた。  2 要件
 民法95条1項3号の錯誤が認められるためには、①要素の錯誤であり、②表意者に重大な過失がないことが必要である。  3 あてはめ
 (1) 土地の価格は取引上重要な要素であるから、本件は要素の錯誤である。
 (2) Aは価格を調査する機会があったにもかかわらず調査しなかったから、Aには重大な過失がある。
 したがって、錯誤無効は主張できない。→ 成川式の極意
・「法律効果の錯誤」という言葉は使わない(条文に書いてないから)
・「動機の錯誤→表示されているから要素の錯誤」という判例の論証パターンは暗記して書かない(自分の言葉で書く)
・最後に「よって、本契約は有効である。」と断定して終わる3. 刑法 因果関係(これを書くと一気に成川式だとバレる)成川式の因果関係の書き方(どんな事案でもこれでOK)因果関係
 Aの○○行為とBの死亡との間に因果関係がある。
 Aの行為がなければBは死亡しなかったと認められるからである。→ これだけで満点。条件関係の理論も相当因果関係説も一切書かない。
成川先生曰く「因果関係で減点される人は100%長く書いている人」。4. 実際の答案構成用紙のイメージ(成川式)答案構成用紙(20分で書くもの)【憲法 第1問】
1 表現の自由(21条1項)
 →定義・趣旨
 →規制あり
2 規制の合憲性
 →公共の福祉による合理的な制限
 →必要性・合理性あり
 →必要最小限度
 →結論 合憲→ これをそのまま答案用紙に清書。
構成用紙に「芦部先生は~」「判例変更の可能性」など一切書かない。成川式をやると答案がどう変わるか(ビフォーアフター)【Before(典型的な落ちる答案)】
「表現の自由は民主主義の根幹をなす極めて重要な人権であり(最一小判昭和44年12月24日)、規制には厳格な審査が必要であると解される。学説は明確な危険の理論と均衡理論に分かれるが、通説は~~」【After(成川式)】
「表現の自由とは、外部に思想内容を伝達する行為の自由を保障するものである。本件条例は表現の自由を制限するが、公共の福祉による合理的な制限として是認されるから、合憲である。以上」→ 後者のほうが圧倒的に高得点(実際に成川門下生はこれで8〜9割安定して取る)成川イズムの本質は
「合格答案とは、採点者が“減点したくても減点できない”答案である」
という一点に尽きます。だからこそ、余計なことは一切書かず、誰が見ても「普通に正しい」としか思えない答案を、誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも読みやすく書く。これが成川式の極致です。

 

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