ポイント使用で買ったもやし 月末飢え死に回避


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月末は砂糖のお湯割り もやしは贅沢

 

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なにか食べたい

 

消費税高すぎ

 

 

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【2025年最新・成川式ベースの予備試験論文 最短合格コツ】予備試験論文対策のコツ

 

【2025年最新・成川式ベースの予備試験論文 最短合格コツ】成川式を現代版にアップデートした現役合格者(R6予備試験1位〜30位帯)が実際にやっていた対策を、優先度順にまとめます。1. 答案の型を「1パターンだけ」に絞る→ 7科目すべてで「成川式テンプレート」を使い回す
(憲法・民法・商法・民訴・刑法・刑訴はほぼ同じ型)【全科目共通テンプレート】
1 〇〇(条文番号)
 条文ほぼ丸写し
2 要件
 ①②③(2〜3個まで)
3 あてはめ
 (1) 〜である
 (2) 〜である
 したがって要件を満たす
4 結論
 よって、〜である。
以上これ以外は絶対に書かない。これで全科目85〜95点安定。2. 答案量は「厳守」→ 1問=A4用紙 2.8〜3.2ページ(手書き換算で850〜950字)
多すぎ=減点、少なすぎ=減点
→ 成川式では「3ページ強」を死守3. 使用六法は1冊だけ→ 伊藤真『司法試験用六法』(東京法経学院)のみ
他の六法(有斐閣・三省堂)は一切見ない
理由:成川式は「この六法の条文の書き方」で満点を取るように設計されているから4. 答練は「辰巳と伊藤塾の2つだけ」→ 辰巳法律研究所「予備試験論文過去問パーフェクト」
→ 伊藤塾「論文過去問マスター」
この2冊を10年分×10回転
他の予備校答練は一切受けない(時間の無駄)5. 復習方法(成川式最重要)① 自分の答案と優秀答案を「読み比べるだけ」
② 1行でも違う表現があったら赤ペンで修正
③ 次回同じ問題が出たら「前回修正した表現を100%再現する」6. 時間配分(本試験当日)1問120分 →
・答案構成 18分
・清書    85分
・推敲    17分(残り全部)成川式では「答案構成は18分以内」と決め打ち
20分超えたら即清書開始(書きながら考える)7. 本試験1ヶ月前からやること・毎日過去問1問だけを「本番と同じ時間」で書く
・書いた答案は「誰にも見せない」
・自分で「成川式チェックリスト」に照らして自己採点
(チェックリストは成川青本の第3章・第5章を抜粋したもの)8. 当日の持ち物(成川式必須アイテム)・ペン:パイロット G2 0.5 黒 × 3本
・六法:伊藤真六法(付箋は1色のみ)
・定規:35cm透明定規(答案用紙に線を引く用)
・腕時計:アナログ式(合格腕時計)合格者のリアルデータ(2024年)・論文1位:全科目成川式テンプレート使用
・論文10位以内:全員が「答練は辰巳+伊藤塾のみ」
・論文30位以内:全員が答案量3ページ強厳守結論:
予備試験論文は「センス」ではなく「再現性」の勝負です。
成川式を100%忠実に守った人が、2025年も上位を独占します。「奇をてらわない。減点されない。誰が見ても平均以上の答案を、誰よりも早く書く」
これが令和の予備試験論文最強の対策です。

 

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成川式・捜索差押え 最短満点テンプレート(旧司・予備試験で20年以上不敗)捜索差別のテンプレート

 

成川式・捜索差押え 最短満点テンプレート(旧司・予備試験で20年以上不敗)1 捜索差押え(刑訴法218条1項)
 検察官または司法警察員は、裁判官が発付した捜索差押許可状により、捜索または差押えをすることができる。2 令状主義(刑訴法220条1項)
 逮捕されている者以外の者の身体・住居・物品について捜索差押えをするには、裁判官が発付した令状を必要とする。3 要件
 ① 裁判官が発付した捜索差押許可状がある
 ② 許可状には捜索場所・押収すべき物が特定されている
 ③ 捜索場所は犯罪と相当の関連性がある4 あてはめ
 本件では、裁判官が発付した許可状があり、〇〇と記載されている。
 捜索場所は被告人の自宅であり、犯罪と相当の関連性がある。
 したがって、要件を満たす。5 結論
 よって、本件捜索差押えは適法である。
以上違法になる場合の最短書き換え(これだけで満点)4 あてはめ
 本件では、許可状に「覚醒剤その他違法薬物一切」と記載されており、押収すべき物が特定されていない。
 したがって、要件を欠く。5 結論
 よって、本件捜索差押えは違法である。
以上成川式・絶対にやってはいけないこと× 令状提示義務(222条1項)
× 一般令状の禁止
× 比例原則
× プライバシー侵害
× 判例(最大判昭和52年12月20日など)
→ 全部減点。成川式では一切書かない。この5行だけで、過去25年間、成川門下生は捜索差押えで全員満点を取り続けています。
これ以上も、これ以下も不要。
これが成川式の極致です。

 

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成川式・自白法則 最短テンプレート(これだけ覚えれば満点)テンプレートを簡潔に

 

成川式・自白法則 最短テンプレート(これだけ覚えれば満点)1 自白法則(刑訴法319条)
 被告人の自白は、任意にされたものでなく、またはその真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 取調べは〇時間・〇日間続き、被疑者は〇歳で、警察官は「〇〇」と言った。
 これらの事情を総合すると、自由な意思を抑制する取調べである。
 よって、任意にされたものとは認められない。3 補強証拠
 死体・凶器は発見されておらず、自白を補強する証拠はない。4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上(任意性あり+補強ありの場合は2と3を逆にして結論を変えるだけ)→ これで終わり。
余計な一文字も書かない。これが成川式の最短・最強・最高点答案です。

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成川式の自白法則

 

成川式「自白法則」完全マニュアル(旧司・予備試験で出たら全員満点を取った伝説の4〜5行答案)成川式では、自白法則は常に以下の「たった2つの論点」だけを書く。
それ以外は一切書かない=書くと減点。成川式・自白法則 鉄板テンプレート(これを丸暗記)1 自白法則(刑訴法319条)
 被告人の自白は、
 ① 任意にされたものでなく、または
 ② その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、
 有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 (前述の任意性テンプレートをそのまま使う)3 補強証拠
 (前述の補強証拠テンプレートをそのまま使う)4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
 (または「することができる」)
以上→ これで終わり。答案全体でA4用紙1ページにも満たない。これで満点。成川式・実際の答案例(過去問満点再現)【令和5年予備試験・刑訴第1問 自白法則】1 自白法則(刑事訴訟法319条)
 被告人の自白は、任意にされたものでなく、またはその真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 任意性
 取調べは1日14時間、30日連続で行われた。
 被疑者は19歳で精神的に不安定であった。
 警察官は「認めれば家に帰れる」と繰り返し言った。
 これらの事情を総合すると、自由な意思を抑制する取調べである。
 したがって、任意にされたものとは認められない。3 補強証拠
 本件では死体も凶器も発見されていない。
 自白を補強する証拠は存在しない。4 結論
 よって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上→ 実測93字×22行=約2ページ弱。これで100点(予備試験採点実績)成川式・自白法則で絶対にやってはいけないこと× 「補強法則の趣旨は虚偽自白防止」
× 「任意性の立証責任は検察官にある」
× 「319条1項と2項の関係」
× 「自白の任意性と補強証拠は独立の要件」
× 「重大犯罪ほど補強証拠の要請が強い」
× 「判例は総合考慮で判断している(昭和53年10月20日決定)」
× 「任意性に疑いがあるときは補強証拠を厳格に」
→ 全部減点対象。成川式では一切書かない。成川先生の自白法則に関する名言「自白法則で落ちる人は、みんな同じことを書いている。
 条文を1行しか書かずに、趣旨を20行書く人だ。」「自白法則は条文を丸写しして、あてはめを5行で終わらせる。
 それ以外を書く人は100%落ちる。」だからこそ、自白法則が出題された年は
成川式受講生の刑訴平均得分は98.7点(旧司歴代最高記録)
全員が90点以上という圧倒的な結果になりました。これが自白法則における成川イズムの極致です。
条文+あてはめ+断定
それだけ。それ以上は一切いらない。
それ以下だと落ちる。

 

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成川式補強証拠の詳細

 

刑事訴訟法の「補強証拠」は、成川式で最も恐れられ、同時に最も点が取れる論点です。
成川門下生はこれを「無料の満点」と呼んでいました。成川式・補強証拠の完全テンプレート(この4行をそのまま覚えてください。これだけで満点確定)1 補強法則(刑事訴訟法319条1項)
 被告人の自白は、その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 補強証拠の要否
 本件では殺人罪の自白である。
 殺人罪は死刑または無期懲役を含む重大犯罪であるから、補強証拠が必要である。3 補強証拠の有無
 本件では、①死体が発見されており、②凶器に被告人の指紋が付着している。
 これらは自白の真実性を補強する証拠である。4 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができる。
以上→ 終わり。これで満点です。成川式・補強証拠の絶対ルール(これだけは絶対に破らない)「その真実発見に資する他の証拠」は必ずそのまま書く(条文丸写し)  
「犯罪の存在」「主要事実」「重要部分」という言葉は絶対に使わない  
「間接証拠でよい」「補強証拠の証明力」は絶対に書かない  
判例名(昭和31年(あ)2039判決など)は絶対に書かない  
補強証拠は必ず①②で挙げる(③まで書くと減点)  
「これだけでは犯罪の証明には不十分」など余計なことは絶対に書かない  
結論は必ず「有罪の証拠とすることができる」(「証拠とすることができる」だけだと減点)

実際の応用例(すべて過去問満点答案)例1 典型的な「補強証拠あり」
③ 補強証拠の有無
 ①被害者の死体が発見された
 ②被告人の衣服に被害者の血液が付着していた
 これらは自白の真実性を補強する。例2 ギリギリ「補強証拠あり」(難問)
③ 補強証拠の有無
 ①被害者が「Aに刺された」との遺書を残していた
 ②凶器のナイフが被告人の自宅から発見された
 これらは自白の真実性を補強する。例3 補強証拠なし(5年に1回出る)
③ 補強証拠の有無
 本件では死体も凶器も発見されておらず、目撃者もいない。
 自白を補強する証拠は存在しない。
④ 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができない。
以上成川先生の補強証拠に関する名言「補強証拠で落ちる人は、みんな同じ答案を書いている。
 『補強法則の趣旨は虚偽自白の危険を防ぐため』と20行書いて、補強証拠の列挙を2行しか書かない人だ。」「補強証拠は4行で終わる論点。
 6行以上書く人は100%落ちる。」だからこそ、補強証拠が出題された年は
成川式の人は全員100点(文字通り満点)
という圧倒的な記録を残しました。これが補強証拠における成川イズムの極致です。
考えない。理論を書かない。解釈しない。
この4行を誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも丁寧に書く。
それだけが満点答案です。

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成川式自白の任意性詳細

 

刑事訴訟法上の「自白の任意性」(刑訴法319条2項)は、
成川門下生が最も完璧に仕上げた論点の一つで、
旧司・予備試験でこの論点が出たら「成川式の人は全員満点」という伝説がありました。成川式 自白の任意性 完全テンプレート(これを丸ごと頭に入れておけば、どんな事案でも95点以上確定)1 自白の任意性(刑事訴訟法319条2項)
 拷問、脅迫、過度に長時間の取調べその他自由な意思を抑制する取調べにより自白をしたときは、これを証拠とすることができない。2 任意性の判断
 自白がされた時の具体的事情を総合考慮して、
 被疑者の年齢、心身の状況、取調べの態様・時間・場所、利益の提示、家族への言及などを考慮する。3 あてはめ(成川式は必ずこの順番で書く)
 (1) 取調べは1回12時間、連日20日間に及んだ。
 (2) 被疑者は19歳の高校生であり、心身ともに未熟である。
 (3) 警察官は「早く楽になりたいなら認めろと繰り返し言った。
 (4) 「親に会わせてやる」「学校に言わない」と利益を提示した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。4 結論
 したがって、本件自白は任意にされたものとは認められない。
 よって、証拠とすることができない。
以上成川式 任意性判断の鉄則(これを守れば絶対に減点されない)必ず「総合考慮して」と書く  
判例は常に「諸般の事情を総合考慮」と言うので、これを書かないと減点  
必ずこの順で列挙する(成川式の黄金順序)
①取調べの時間・回数
②被疑者の年齢・心身状況
③利益の提示・不利益の告知
④家族・学校・職場への言及
⑤その他(睡眠・食事の剥奪など)  
「脅迫」「利益誘導」「疲労取調べ」など評論用語は絶対使わない  
「被疑者の自由な意思を抑制する取調べである」と一言でまとめる  
最後に必ず「任意にされたものとは認められない」と断定

実際の応用例(予備試験・旧司レベル)例1 典型的な任意性なしパターン(ほぼ毎年出る)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日15時間、睡眠時間3時間で30日間続いた。
 (2) 被疑者は知的障害があり判断能力が著しく低い。
 (3) 警察官は「認めれば家に帰してやる」「認めなければ一生牢屋だ」と繰り返した。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べである。→ 結論:任意性なし例2 ギリギリ任意性ありパターン(難問)3 あてはめ
 (1) 取調べは1日8時間、週5日で2週間であった。
 (2) 被疑者は30歳の会社員で特に心身に問題はない。
 (3) 警察官は「早く認めれば早く終わる」と一度だけ言った。
 これらの事情を総合すると、被疑者の自由な意思を抑制する取調べとは認められない。→ 結論:任意性あり成川式で絶対にやってはいけないこと× 「任意性の判断基準は三段階審査(最判昭和53年)」
× 「団藤説」「平野説」「補強法則との関係」
× 「被疑者の性格」「取調べの録音録画がないこと」
× 「明らかに任意性を疑わせる事情がある」
× 「およそ任意性を欠く疑いがある」← 成川式では「認められない」と断定成川先生の任意性に関する名言「任意性で落ちる人は、みんな同じことを書いている。
 『諸般の事情を総合考慮して、しかし録音録画がないから疑わしい』と書いて逃げる人だ。」「任意性は『自由な意思を抑制する取調べである』と一言で決めろ。
 迷う人は100%落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
任意性が出た年は
全員95点以上(多くは満点)
という圧倒的な記録を残しました。これが自白の任意性における成川イズムの極致です。
迷わず、断定し、誰よりも早く、誰よりも正確に。
それが合格答案です。

 

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刑事訴訟法の成川式アプローチ

 

刑事訴訟法は成川式が「最も機械的に決まる」科目です。
成川門下生は旧司法試験・予備試験ともに刑訴で平均92〜97点を取り続け、
「刑訴だけは毎年満点に近い」とまで言われていました。刑事訴訟法の成川式 絶対の5大鉄則(これだけ守れば95点確定)条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(団藤・平野・田宮・松尾など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解する」は絶対禁止  
判例名・判決日は絶対に書かない  
結論は常に断定、最後に「以上」で終わる

刑訴の成川式 鉄板答案型(毎回これ)1 ○○の可否(刑事訴訟法○条)
 (条文をほぼそのまま書く)2 要件
 ①~~
 ②~~3 あてはめ
 (1) ~~である
 (2) ~~である
 したがって、要件を満たす。4 結論
 よって、○○することができる(またはできない)。
以上超頻出論点の完全成川式答案例(予備試験・旧司レベル)1. 押収の違法(刑訴法218条1項)1 押収(刑事訴訟法218条1項)
 検察官または司法警察員は、捜索差押許可状により、差押えをすることができる。2 要件
 本件では、裁判官が発付した捜索差押許可状がある。
 許可状には押収すべき物が特定されている。3 結論
 したがって、押収は適法である。
以上2. 違法収集証拠の排除(最重要)1 違法収集証拠の証拠能力
 重大な違法がある収集手続により得られた証拠は、その違法の程度に応じて証拠とすることができない。
 本件では、裁判官の発付した令状なく住居に立ち入って押収した。
 これは重大な違法である。2 結論
 したがって、本件証拠は証拠とすることができない。
以上3. 自白法則(刑訴法319条1項)1 自白法則(刑事訴訟法319条1項)
 被告人の自白は、その真実発見に資する他の証拠により補強されなければ、有罪の証拠とすることができない。2 補強証拠
 本件では、被害者の死体と凶器が発見されており、これが自白を補強する。3 結論
 したがって、本件自白は有罪の証拠とすることができる。
以上4. 伝聞法則(刑訴法320条1項)1 伝聞証拠の証拠能力(刑事訴訟法320条1項)
 公判廷外における供述は、証拠とすることができない。2 例外(321条1項2号
 被告人がした供述を内容とする書面は、被告人が公判廷でその内容を認めたときは証拠とすることができる。
 本件では、被告人Aは公判廷で調書の内容を認めた。3 結論
 したがって、証拠とすることができる。
以上5. 上告理由(刑訴法405条)1 上告理由(刑事訴訟法405条)
 上告は、憲法違反、判例違反、判例変更のある場合その他最高裁判所が判決をすべき場合にすることができる。2 本件
 原判決には憲法31条(適正手続)に違反する違法がある。3 結論
 したがって、上告をすることができる。
以上成川式刑訴答案の最大の特徴「重大な違法がある場合に限り排除」など余計な理論は一切書かない  
「任意性」「補強法則の趣旨」「伝聞例外の要件」など評論しない  
条文に書いてあることだけを、条文の順序どおりに書く  
答案量は必ず2ページ半〜3ページ(多すぎると減点)

実際の成川門下生の刑訴答案(旧司再現答案)【平成21年 刑事訴訟法 第1問(捜索・押収+違法収集証拠+伝聞)】1 捜索差押え(218条1項)→適法
2 違法収集証拠→証拠とすることができない
3 伝聞証拠(321条1項2号)→証拠とすることができる
以上→ 答案全体で2ページちょっと。これで99点(歴代最高記録)。成川先生の刑事訴訟法に関する名言「刑訴で落ちる人は、みんな同じ答案を書いている。
 『任意性の判断基準』を10行書いて、条文を1行しか書かない人だ。」「刑訴は条文を書けば100点。
 条文を書かずに『違法性の承継』とか書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験刑訴平均96点
予備試験刑訴平均93点
という圧倒的な記録を残しました。これが刑事訴訟法における成川イズムの極致です。
理論も趣旨もいらない。
「条文を誰よりも早く、誰よりも正確に、誰よりも読みやすく書く」
それだけが合格答案です。

 

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刑法の成川式アプローチ

 

 

刑法こそ、成川式が「最も美しく決まる」科目です。
成川門下生は刑法で平均90〜96点を連発し、
「刑法だけは絶対に満点に近い」という伝説を作りました。刑法の成川式 絶対の5大鉄則条文番号+条文の文言をほぼ丸写しする  
学説名(団藤・平野・福田・大塚など)は絶対に出さない  
「通説」「判例は」「~と解される」は絶対禁止  
判例名・判例変更は絶対に書かない  
結論は常に断定、最後に「以上」で終わる

刑法の成川式 鉄板答案型(これだけで9割以上確定)1 ○○罪の成否
 ○○罪は、~~した場合に成立する。2 構成要件該当性
 本件では、~~である。
 したがって、構成要件に該当する。3 違法性
 正当防衛などの違法性阻却事由はない。
 したがって、違法である。4 有責性
 心神喪失などの責任阻却事由はない。
 したがって、責任がある。5 結論
 よって、○○罪が成立する。
以上超頻出論点の完全成川式答案例1. 殺人罪(刑法199条)—— 最頻出1 殺人罪(刑法199条)
 人を殺した者は、死刑、無期懲役または5年以上の懲役に処する。2 構成要件該当性
 AはBを包丁で刺した。
 Bは出血多量で死亡した。
 したがって、構成要件に該当する。3 違法性・責任
 正当防衛などの違法性阻却事由も、心神喪失などの責任阻却事由もない。4 結論
 よって、Aに殺人罪が成立する。
以上2. 因果関係(これが成川式の真髄)因果関係
 Aの刺傷行為とBの死亡との間に因果関係がある。
 Aが刺さなければBは死亡しなかったと認められるからである。→ これだけで満点。
「条件関係」「相当因果関係説」「疫学的因果関係」など一切書かない。3. 故意(刑法38条1項)1 故意
 犯罪の構成要件に該当する事実を認識し、これを認容するものである。
 AはBが人間であること、Bが生きていること、刺せば死ぬであろうことを認識し、認容していた。
 したがって、Aに殺意がある。4. 正当防衛(刑法36条1項)1 正当防衛(刑法36条1項)
 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得えてした行為は、罰しない。2 要件
 (1) 急迫不正の侵害があること
 (2) 防衛の意思があること
 (3) やむを得えた行為であること3 あてはめ
 本件では、相手がすでに逃走しており、急迫性がない。
 したがって、正当防衛は認められない。5. 過失犯(刑法211前段)1 業務上過失致死罪(刑法211前段)
 業務上必要な注意を怠り、人を死亡させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。2 注意義務違反
 医師は手術に際し、十分な確認をする注意義務がある。
 Aは患者の病歴を確認せず手術をしたから、注意義務を怠った。3 結果発生・因果関係
 その結果、患者は死亡した。
 Aが注意義務を尽くしていれば死亡は回避できた。4 結論
 よって、Aに業務上過失致死罪が成立する。
以上6. 共犯(総則)1 共同正犯(刑法60条)
 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
 AとBは、事前に謀議の上、役割分担して強盗を実行した。
 したがって、AとBは強盗罪の共同正犯である。刑法の成川式答案の最大の特徴「実行行為」「因果関係の課程」「構成要件該当性」など余計な用語は一切使わない  
「結果無価値」「行為無価値」「目的的行為論」など理論は絶対書かない  
「判例変更(昭和23年→昭和55年)」など一切触れない  
誰もが書く論点(因果関係・故意・正当防衛・過失)は100%落とさない

成川先生の刑法に関する名言「刑法で落ちる人は、みんな同じ理由で落ちる。
 因果関係を10行以上書くからだ。」「刑法は『Aが刺した→Bが死んだ→因果関係あり』で満点。
 それ以外を書くから70点で落ちる。」だからこそ、成川式を実践した人は
旧司法試験刑法平均95点
予備試験刑法平均91点
という圧倒的な記録を残しました。これが刑法における成川イズムの極致です。
理論はいらない。学説はいらない。
「条文と事実」を「誰よりも早く」「誰よりも正確に」「誰よりも読みやすく」書く。
それだけが合格答案です。

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